受託開発なのですが成果物をオープンソースするための契約について教えてください。

個人でソフトウェアの受託開発の仕事をしています。受託なのですが成果物をオープンソースするための契約条項の公開されているサンプルは存在しますでしょうか?あればご紹介いただきたいです。とりあえず、自分では以下のようなものを考えました。サンプルがない場合、サジェスチョンなどをいただければ幸いです。
第○条. 著作権の放棄(オープンソース)
1)本件業務遂行の過程で新たに生じた成果物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、ベンダおよびユーザーはこれを放棄するものとする。ベンダはソースコードの著作人格権を所有するが、ユーザーおよび第三者のかかる利用についてこれを行使しないものとする。
2)成果物には、ベンダ、ユーザー及び第三者によるその二次利用にかかる結果や損害などに対しての保証は完全に免責されることを明記するものとする。
3)成果物には、第2項の免責条項を含むGPLを明記するものとする。

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  • 終了:2011/07/18 17:45:06

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  • id:practicalscheme
    著作権の放棄(不行使)とGPLは矛盾しませんか? GPLは、何も言わなければ著作権で自動的に制限される行為(複製や改変物の再頒布)について「これこれの条件を満たしたら制限を外すよ」と明示的な許可を与えるものと理解しています。Public Domainになっているのなら既に再頒布も改変も自由なので、そこから余分なライセンスによって「制限をかける」のは無理筋な気がします。放棄ではなく不行使であること、人格権を保持すること、が何か違いを産むのかもしれませんが。

    契約文面についてですが、オープンソースにするかどうかというのは(特に付帯的な条件が無い限り)権利者が一存で決める事項ですので、契約書自体は著作権をどこに帰属させるかだけを決めておいて、別途権利者によるライセンス文書を作ってもらうっていうのでいいんじゃないかと私は思います (ugachiさんが権利を保持するならugachiさんの一存で公開できますし、発注元に渡してしまうのであれば、発注元からGPLなり何なりのライセンスをもらえば良い) が、専門家ではないので確定的なことは言えません。「権利が発注元、かつ私が配布」というパターンでは、私は通常、打ち合わせでライセンスの文面に了解をもらって済ませてます。尤もあまりそういうケースはなくて、配布するのは自分で権利を保持してるか、共同で権利を持っているものがほとんどですが。
  • id:ugachi
    practicalschemeさん、ご回答ありがとうございます。
    GPLと著作権放棄を混同しており大変恥ずかしい限りです。ご指摘ありがとうございました。GPLによる配布のための方法についての説明もよくわかりました。
    1)ベンダ(私)が全権利を持ち、ベンダ(私)の権利でGPL配布
    2)ユーザーが権利を持ち、別途GPL配布の了解を書面でもらう
    3)ユーザーとベンダが共同で権利を持ち、ベンダの権利でGPL配布
    ということですね。
    1)はあくまで当方の都合(立場)のせいなのですが説得が難しく思われ、両者著作権放棄を考えてしまった次第です。
    2)は開発中に一定の成果物ができる毎にこまめに配布できるものは配布していきたいのと、あるいはプロジェクトが終わって何年かしてから配布物に転用するということもありそうでその都度ユーザーとの書面やりとりは煩雑かもしれません。でも、やりかた次第かも知れません。なにかよい方法があるといいのですが。
    3)が当方の場合はよいかもしれません。IPAにサンプルがありました。

    著作権の帰属【C案 共有案】 
    1)本件業務遂行の過程で新たに生じた成果物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、成果物の検収完了時をもって、ユーザ及びベンダの共有(持分均等)とし、いずれの当事者も相手方への支払いの義務を負うことなく、第三者への利用許諾を含め、かかる共有著作権を行使することができるものとする。なお、ベンダからユーザへの著作権移転の対価は、委託料に含まれているものとする。また、ベンダは、ユーザのかかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。
    2)ユーザ及びベンダは、前項の共有にかかる著作権の行使について法律上必要とされる共有者の合意を、あらかじめこの契約により与えられるものとする。ただし、相手方の同意を得なければ、前項規定の著作権の共有持分を処分することはできないものとする。

    この条文なら、(a)私が成果物をGPLで配布しても問題ないものでしょうか。また、(b)第2項の意味がよくわからないのですが、(a)(b)について、GPLで配布という観点で、もしわかる方がいらっしゃればご指導いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
  • id:practicalscheme
    確定的なことを言えないのでまたコメントで。

    その条項なら、1項の「第三者への利用許諾を含め」から、ugachiさんがGPLでの配布をすることが可能だと思います(そうしたからといって、発注元自身はGPLに縛られることはありません)。2項は、「自分の持ってる権利分を勝手に第三者に売ったり譲渡したりしたらだめ (そうする場合は共同権利者の同意を取ってね)」ってことだと思います。オープンソースでの配布では著作権は自分でキープするので問題ないはずです。

    以前、共同著作権にした仕事で、相手の会社が買収されることになって「権利者が変わるけれどいい?」みたいな確認を求められたことがありました。2項はそういうやりとりについての話ではないかと。

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