たとえば多くのJavaScriptライブラリがGPL(v3)で提供されていますが、それをライブラリとして利用して作成されたJavaScriptは「リンク」していると考えるべきでしょうか。
現時点の私の考えとしては、このJavaScriptを(製品パッケージに含めるなどして)頒布するにはGPLとしなければならないが、Webサイトなどでサービスとして実行形態で提供する場合はその部分は非GPLでも構わない、という理解でいますが、これは正しいでしょうか。
(ちなみにこの解釈は、なんとなく現状を見てみるとそのように理解されていそうだ、というものであり、あまり裏付けはありません。)
正しければこのような考えを裏付けしてくれる解釈、事例など、間違いであればその理由、根拠を示す資料をいただきたく思っています。
>たとえば多くのJavaScriptライブラリがGPL(v3)で提供されていますが、それをライブラリとして利用して作成されたJavaScriptは「リンク」していると考えるべきでしょうか。
これは間違いなく「リンク」しています。
v3ではないですが、これは
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#IfLibraryIsGPL
が参考になります。
そのライブラリなくしては、ライブラリを利用したJSも存在しない点から言っても「リンク」している以外のなにものではないでしょう。
>Webサイトなどでサービスとして実行形態で提供する場合はその部分は非GPLでも構わない
そういった解釈はできないはずです。リンクしている時点でGPLに従うことを要求されます。
ただし、頒布をしないのであれば、リンクしているプログラムのコードを公開する必要もありません。
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLRequireSourcePost...
GPLって多いですか?
JSだと、上記のようなことを嫌ってか、MIT/BSDとのデュアルライセンスのものが多いような気がします。
そういったものを利用するといいと思います。
クライアントサイドJSならば、そもそも全てが頒布状態だと思いますし、ソースもそのままオープンですね。
すでに拝見していることと思いますが、
http://dev.ariel-networks.com/Members/inoue/gpl-and-javascript
このようなものがありました。
先ほどの回答含め、Javaやインタープリタの解釈がJSの解釈にも近いと思います。
しかし、最後のリンク先にあるように、
PHPやHTMLなどとの連携する場合は、利用する側が必ずしもGPLである必要があるとは言い切れないようです。
Ajaxのように、JSがなくても動くものもGPLである必要はなさそうですよね。
ただ、例外条項は原著作者のみが与えられる条項のはずなので、
JSライブラリを利用したJS本体に関しては、GPLになる以外にはあり得ないと思います。
度々ありがとうございます。
いただいたURL大変参考になりました。
> クライアントサイドJSならば、そもそも全てが頒布状態だと思いますし、ソースもそのままオープンですね。
ソースが公開されていることと、それがオープンソースライセンス、しかもGPLであることは関係ないと思います。指定のない限り頒布改変の自由は認められてないでしょう。
また、クライアントサイドJSならば、それはすべて頒布されているのだ、という解釈にも疑問が残ります。これを適用すると、GPLのJSライブラリを利用して作成したWebサイトはそのサイトで利用しているほかのJSファイルもGPLに指定しなければサービスできないということになりませんか?これは実際に即していないような気がします。
ありがとうございます。
頒布をしなければ公開の義務はない、とのことですが、JavaScriptは何をもって頒布/頒布でないとみなされているのかがあいまいになっている気がするのです。
(たとえばブログパーツやGoogleのウィジット開発で使う場合等、頒布にあたるのか)
可能であれば、GPLの原典だけでなく、JavaScriptに特化した事例を教えていただけるとありがたいです。
> GPLって多いですか?
JavaScriptでGPLは、もちろんMIT/BSD系のも多いですが、それなりにある気がします。