法的に可能かどうかを教えてください。
※「マナーとしては駄目」「悪いと思う」のような主観的な回答だけの場合はポイントあげません。
http://members.at.infoseek.co.jp/A_Shishamo/link.html
http://members.at.infoseek.co.jp/Murasame_toppa/Copyright.ht...
上のサイトはかなり詳細に書かれています。
まず、著作権法第32条から。
第三二条
(1) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
(2) 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りではない。
基本的に引用として使用する場合は違法ではありません。
ただし、『引用の目的上正当な範囲内で行われる』と言う部分は注意が必要です。
批評・批判も正当な範囲に含まれますが、無意味な引用やあからさまな悪意を持って行われる様なケースはこれには該当しませんので注意が必要です。
ただし、画像の場合、引用ではなく、転載に該当する場合がほとんどです。
imgタグを使った時は、ほとんどの場合『転載』になります。embedタグも同様です。対象は画像やMIDIなどですので、画像をダウンロードした上で適当に加工して、必要な部分だけを抜き出したりしない限り、『引用』として認められる事はまず無いと考えて良いでしょう。画像のサムネイルも、本文の内容によっては引用になる事はありますが、基本的には『転載』に当たると考えてよいでしょう。
また、転載については以下のように記載されております。
転載にはいかなる形であれ、必ず原著作者の許可が必要です。また出典および原著作者を必ず明示し、それが転載であることが読者に確実に伝わるようにしなければなりません。それを怠った場合、それは盗作であり、法的に処罰の対象となります。許可についてはあらかじめ利用要綱が定められている作品もありますので、注意書等をよく読んで確認したうえで、利用する様にしてください。また「転載は自由に行って下さい」と書いてある場合でも、(日本の法律では)著作権が消滅したわけではありませんので、ただ連絡が不要と言うだけで、転載である事を明示する義務は依然として残ります。
質問にあります「直」リンクについては、
あくまでマナーの範囲内であるため、
法的には関係ありません。
(普通に落としてリンクでも、直リンクでも同じということ)
ご理解いただけると幸いです。
違法
引用としても、違法。
著作権法にふれます。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
引用としてならば、たいがいの相手は許可してくれるのではないでしょうか。
一声かけることで解決する問題ではないのでしょうか。
ちょっと複雑なのですか?
やはり違法なのでしょうか。
確かに相手に許可をもらうのが一番無難な方法ですね。回答ありがとうございます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000...
(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
→著作権法上の公表権に抵触するため違法行為ですね。
他サイトの画像はWWW上にアップロードされていて、アクセスすれば誰でも見られるので公表権には抵触していないと思います。
http://members.at.infoseek.co.jp/A_Shishamo/link.html
http://members.at.infoseek.co.jp/Murasame_toppa/Copyright.ht...
上のサイトはかなり詳細に書かれています。
まず、著作権法第32条から。
第三二条
(1) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
(2) 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りではない。
基本的に引用として使用する場合は違法ではありません。
ただし、『引用の目的上正当な範囲内で行われる』と言う部分は注意が必要です。
批評・批判も正当な範囲に含まれますが、無意味な引用やあからさまな悪意を持って行われる様なケースはこれには該当しませんので注意が必要です。
ただし、画像の場合、引用ではなく、転載に該当する場合がほとんどです。
imgタグを使った時は、ほとんどの場合『転載』になります。embedタグも同様です。対象は画像やMIDIなどですので、画像をダウンロードした上で適当に加工して、必要な部分だけを抜き出したりしない限り、『引用』として認められる事はまず無いと考えて良いでしょう。画像のサムネイルも、本文の内容によっては引用になる事はありますが、基本的には『転載』に当たると考えてよいでしょう。
また、転載については以下のように記載されております。
転載にはいかなる形であれ、必ず原著作者の許可が必要です。また出典および原著作者を必ず明示し、それが転載であることが読者に確実に伝わるようにしなければなりません。それを怠った場合、それは盗作であり、法的に処罰の対象となります。許可についてはあらかじめ利用要綱が定められている作品もありますので、注意書等をよく読んで確認したうえで、利用する様にしてください。また「転載は自由に行って下さい」と書いてある場合でも、(日本の法律では)著作権が消滅したわけではありませんので、ただ連絡が不要と言うだけで、転載である事を明示する義務は依然として残ります。
質問にあります「直」リンクについては、
あくまでマナーの範囲内であるため、
法的には関係ありません。
(普通に落としてリンクでも、直リンクでも同じということ)
ご理解いただけると幸いです。
正当な引用でしたら合法だけど、直リンクについてはしっかりとした法律は決まってないんですね。詳細な回答ありがとうございます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
これは、著作権法でいう引用には当たらないでしょう。
著作権法に合致した合法的な引用と認められるためには「公正な慣行に従う」ことが必須です。具体的には、
- 著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。引用先が創作性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
- 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
- 本文と引用部分が明らかに区別できること。
- 引用元が公表された著作物であること。
- 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)
といったことを満たしている必要があるということです。直リンクは画像を丸ごと持ってきてしまうわけですから、まずその点で著作権法の「引用」の要件を満たしません。
さらに、直リンクというやり方は、そもそもその方法自体がネットワーク社会の公正な慣行を逸脱していますから、著作権法上の「引用」という観点からは、全く合法性が見いだせない、ということになると思われます。
回答ありがとうございます。
画像を丸ごと持ってくることは引用の条件に当てはまらないとのことですが、下のような事例があるので少なくとも画像の引用は合法のようです。
http://www.netlaw.co.jp/topics/ky.html
また、直リンクそのものが引用として認められないかどうかは、ちゃんとした法律が決まっていないそうなので現時点では合法だそうです。
↓このサイトの法解釈では、許可無く画像を直リンクすることは違法のようです。
http://members.at.infoseek.co.jp/A_Shishamo/link.html#reprin...
転載にはいかなる形であれ、必ず原著作者の許可が必要です。また出典および原著作者を必ず明示し、それが転載であることが読者に確実に伝わるようにしなければなりません。それを怠った場合、それは盗作であり、法的に処罰の対象となります。
(中略)
<img>タグを使っている場合、相手のサイト上のバナーデータに直接リンクしても、一度自サイトに転送したものを指定しても、どちらでも転載です。
以下蛇足。
もし法的に合法であるとすれば、直リンクからのアクセスはリファラを見て弾くことができるので、直リンクされたくないサイトは管理者がそういった設定をするべきだと思います。また、そういった設定をできないレンタルサーバやブログシステムなどは、画像の直リンクをされたくないのであれば利用するべきではないでしょう。
回答ありがとうございます。
しかし今回は転載ではなく引用として直リンクした場合は違法かどうかを知りたかったので、少し論点がずれてしまっています。
http://osaka.cool.ne.jp/sky-school/c-s-index.html
・イラスト類、写真(風景等)
=サイト内に著作権を主張している記述がある場合は、著作権の侵害にあたるため違法。
※書いてない場合でも、相手が著作権を主張した瞬間から著作権違反となります。
・写真(人物)
=顔にモザイク等入れない限り、肖像権の侵害にあたる。
ただし、雑誌や写真集など商業的なものの画像は著作権にあたるため、イラスト類と同じ。
上記の例で違反していないのなら、合法です。
http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca636.html
サーバーに負荷をかけることは、今のところ法的に違法とはなりません。
回答ありがとうございます。
やはりサーバーに負荷がかかってしまうことは現時点では違法ではないのですね。
著作権侵害です。
ですのでまず、著作権侵害であるむねの100%確実な証拠品を作成することでしょうね。
何かの勘違いだった場合はシャレではすみません。
逆に言えば相手がやってることもシャレですむ問題じゃないということですね
回答ありがとうございます。
えーと、リンク先を見てもこの件に関する情報はないのですが……
正当な引用でしたら合法だけど、直リンクについてはしっかりとした法律は決まってないんですね。詳細な回答ありがとうございます。