WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。
さて、音楽配信メモにもあるように、違法コピーのダウンロードを私的複製の外に置き、これを違法化する動きが固まりつつあるようで、当ブログとしては反発せざるを得ない状況にあるといえる。本来であれば、馬鹿馬鹿しい、とか、クソッタレの一言で済まされてしまいそうな話なのだけれども、どうもこれを議論する権利者サイドの人達にはそういう感覚はないようで、きちんと反論しないといけないね、というお話。タイトルは非常にお下品ではございますが、一言で言い表すとしたら、それ以外になかったもので。ちょっと長めのエントリになってしまいましたが、最後まで読んでいただければ幸いです。
違法コピーコンテンツのダウンロードの違法化の骨子は音楽配信メモを参照していただきたいのだが、ここで指摘したい問題は以下の部分。
●著作権法30条を改正。ネット上に上がってる違法な著作物(着うたやらMP3やら動画やらP2Pやら)をユーザーがダウンロードすることを「犯罪」にする
(中略)
実効性の話でいうと「違法著作物を“情を知って”ダウンロードする場合」という条件が付く。「情を知って」とは、違法か合法かよくわからない状況でユー ザーが間違えてダウンロードしちゃった場合は免責されますよってことね。ただ、レコ協は「適法配信マーク」なるものを作って対応するとか言ってるから、こ
のマーク付いてないサイトからダウンロードした場合は「お前は情を知っていただろ」とか言ってくる可能性はゼロじゃなくなるよね。何のためのマークだよっ ていう。
あともう1つ大きな話としてはこれは違法になっても「罰則」がないです。未成年者の飲酒喫煙と一緒ですな。ただ、民事訴訟の対象にはなり得るので、RIAAがやってるように「情を知って」ダウンロードしてる個人を対象に損害賠償請求行うなんてことはあるかもしれないね。
さて、かなり多くの問題をはらんでいると考えられるので、1つ1つ考えてみることにする。
ダウンロードの指すもの
ダウンロード、と一言に言っても、さまざまなプラットフォームが存在する。
たとえば、一般的なwebサイトのブラウジングやオンラインストレージ、商用ダウンロードサービス、ビデオ共有サイト、FTP、P2Pファイル共有などが考えられるだろう。まぁ、突き詰めればインターネットの仕組み自体、純粋なストリーミング以外は全てダウンロードに依拠しているといえる。
現行法で対処しえないのか
では、そのようなダウンロードにおいて、現行法では違法コピーに対処し得ないのか、という問題を考えてみよう。日本の著作権法には「送信可能化権」が存在し、著作権者、著作隣接権者の許諾なく当該のコンテンツをアップロードすることは、既に著作権侵害として違法とされている。
上述のWebサイト、オンラインストレージ、ビデオ共有サイト、FTPでの違法著作物のやり取りを考えれば、そのアップローダはほぼ特定可能である。確かに匿名性を高めるための方法が存在しないわけではないが、少なくともそれがネックになって施行に影響を及ぼしているという話は、ほとんど聞かない。もちろん、アップローダに対してどれほど対策を講じてもいたちごっこにしかならず、それであればダウンローダに対しても働きかけようという意図は理解できる。ただ、それであれば、まずアップローダに対する対策を講じることが先決であり、そのような対策の限界を補う上で、このような著作権法の改正を考えるべきであろう。現状で対処しうるものを放置した状態で、ダウンロードも抑制しようというのはあまりにも都合の良い話である。
ただ、P2Pファイル共有に関して言えば、アップローダが特定できない(アップローダの意図性が判断し得ない)ものもあり、こうした取り組みが効果をあげるのではないか、と思われるかもしれない。ただ、個々のP2Pファイル共有プラットフォームの特性を考えると、本当に効果があるかどうかは疑問である。
まず、かつて隆盛を誇ったNapsterやWinMXを考えてみよう。この場合、どのユーザが何を共有しているか、ということは可視的である。つまり、ユーザが送信可能化権を侵害しているかどうかは判断でき、またそのユーザを特定することは可能である。要は現行法でも対処しうるものであるということ。
では、現在日本で最も人気のあるWinnyやShareを考えてみよう。この場合の問題点は、アップロードしているユーザを特定することはできても、その意図性を判断することができなかったということにある。Winnyの仕組み上、自らの意思に関わらず転送を行うために、たとえ違法コピーをアップロードしていたとしても、それが本人の意思であるのか、ユーザの意図を介さない転送であるかの判断ができない。では、違法コピーのダウンロードを違法化することでそれは解決するのか、といえば、それも難しい話だ。というのもアップロードの意図性がわからないということは、ダウンロードの意図性もわかりえないということと同義であるからである。つまり、そのダウンロードが意図的になされているのか、仕組み上なされているのかの判断はできないということ。
ただ、このような改正がなされれば、BitTorrentユーザに対しては効果があると考えられないことはない。BitTorrentはSwram単位でのファイル共有ネットワークを持ち、当該コンテンツのみを扱う。それゆえ、そのコンテンツをダウンロードしようとする意図性が確実に存在することになる。これまでは、仕組み上強制的にアップロードされる、ということがユーザのアップロードへの意図性を曖昧にするものであったけれども、ダウンロードに関して確実に判断することができる。つまり、違法コピーのSwarm内のユーザに対しては対処可能となるということである。ただ、日本の数少ないBitTorrentユーザだけに対処するために、インターネット全体を巻き込むことになるのであれば、あまりに馬鹿げた話であるといわざるを得ないけどね。
と、概観してみると、ほとんどのケースがアップローダを取り締まることで対処可能であり、それが難しいWinnyなどのケースであっても違法コピーのダウンロードをも違法化することによって対処可能となるということはないといえる。。
改正によって生じる問題:「情を知って」いないユーザはどれくらいいる?
さて、上記に引用したとおり、ダウンロードを違法化するといっても、「違法著作物を“情を知って”ダウンロードする場合」という条件がつき、「情を知らない」場合には、免責されるという。
しかし、現実的に「情を知らず」にダウンロードしていないという人はどれほどいるのか、という問題があるだろう。たとえば、Winny上で最新の音楽アルバムをダウンロードしている人が、自らのダウンロードが著作権侵害行為に関わっていることを理解していない人はほとんどいないだろう。ただ、このようなWinnyでのケースを持ち出せば、そういうものを対象にしているのであればよいだろうと思う人もいるかもしれないけれど、実際には対処しうるものでもないし、それが引き起こす問題は非常に大きくなる。
例としてWinnyをあげてみたが、もっと複雑な例も挙げてみよう。たとえば、YouTube上にテレビ番組のビデオがあったとしよう。現状では日本のほとんどのテレビ局がYouTubeにコンテンツを掲載していないことを考えると(MXテレビなどごく一部の例外もあるが)、大半のものは著作権侵害を承知でアップロードされたものであると認識しつつ、ビデオを見ていることになる(それほど意識していないにしても、認識はしているだろう)。もし、厳密な意味でのダウンロードの定義のもと、違法コピーのダウンロードを違法化するのであれば、YouTubeでのビデオコンテンツの視聴すら違法行為となる。ダウンロードとストリーミングが区別されるかどうかはわからないが、どちらにしてもYouTubeは擬似ストリーミングであり、当該のコンテンツはダウンロードされることになる。つまり、ダウンロードという意識はなくとも、ダウンロードとみなされる。
民事訴訟への流れ
そうなれば、著作権者の側がYouTubeをはじめとするビデオ共有サイトに、違法コピーの視聴行為は著作権侵害であり、視聴したユーザの情報を開示せよ、と訴えることもできるし、P2Pファイル共有やFTPの場合はダイレクトにISPに個人を特定するための情報を開示するよう求めることも可能となる。罰則がないために、刑事訴訟ということはないのだろうが、獲得した情報をもとに個々のユーザに対しての民事訴訟を開始する、というシナリオもないわけではないだろう。
現に米国ではRIAAをはじめとして、個人に対する民事訴訟や民事訴訟を予告する警告状による和解戦略が展開されている。向こうではアップローダに対する訴訟ではあるのだが、非常に問題は多い。その問題の大部分が、明確な証拠もないままに数多くのユーザを訴える、または訴えるそぶりを見せるということである。
特に、最近ではRIAAのP2PLawsuits.comやMPAAのGetAmnesty.comなどに見られる、訴訟を迂回したユーザとの和解戦略が目立つということである。建前としては、一市民であるユーザには耐え難い訴訟の負担を負うことなく、和解金を支払うことでその罪を免責させるというものである。しかし、本音としては、個人への訴訟によってボロがでてきた訴訟戦略の見直しの結果といえるだろう。つまりは、大した証拠がなくても、低コストでより多くのユーザを屈服させることができる戦略を見つけたということだろう。
ダウンロードの違法化がなされれば、そうした戦略を、日本の著作権団体が、より対象を広げて可能になる、ということにもなりかねない。もちろん、その額はMPAAやRIAAの行っているようなアップローダの場合よりは少ないものとなると考えられるが、それでもユーザの情報を収集し、数多くの違法コピーをダウンロードしているユーザを選別していけば、ユーザが脅威を感じるほどの額にすることは可能だろう。さらに、そのような額の低さは、訴訟に望むコストをより高く評価させることにもなるだろう。たとえば、この程度の額であれば、訴訟というリスクを負うよりも、支払ったほうが身のためだと思う可能性もある。
その場合、最も憂慮しなければならないのは、身に覚えはなくとも訴訟の脅威を回避するためだけに、支払いをしてしまう人もでてくるかもしれないということ。そんな馬鹿なと思われるかもしれないが、日本では既に見に覚えのない脅迫的な要求に応じて、お金を支払っているケースが問題にもなっている。そう、振り込め詐欺だ。実際にインターネットを利用している人であれば、なおさらだ。身に覚えはなくとも、何かしらのダウンロードを行っており、それに対して著作権侵害の可能性があると警告されれば、もしかしたら・・・と思ってしまうかもしれない。
改正によって生じる問題:メジャー商用コンテンツに非ずば著作物に非ず
更に、この問題はユーザだけにとどまらず、著作物を制作するクリエーターたちにも影響を及ぼすものかもしれない。RIAJは、ダウンロードの違法化に際して、合法的に音楽を配信しているサイトに「適法配信マーク」を付与し、それによって違法サイトと区別することで対応可能だと考えているようだ。以前に、RIAJがこの適法マークを持ち出してきたときに述べたように、ダウンロードの違法化を見越してのものだったのだろう。
では、この適法マークがどの程度機能するかといえば、ポジティブな効果はそれほど期待できないだろう。少なくとも、RIAJが適法マークを付与するようなサイトは、既に合法的な音楽配信サイトだと認知されているようなサイトに限られるだろうことを考えると、彼ら自身の
また、この適法マークがあるからといって、完全に適法であるという保証はどこにもない。所詮は、RIAJなる一団体が(もしくはその下部組織が)、任意に発行しているマークに過ぎないからだ。要は、私が勝手に「適法マーク」をこさえて、それを配布しているのと大差ないということ。でもって、まかりまちがって、不正なサイトに適法マークを付与してしまったとしても、RIAJは批判を受けてもその責任はないのだろう。まぁ、現実的には、不正なサイトに誤って適法マークを付与することはないだろうとは思うけどね。おそらくは彼らの息のかかったサイトにしか適法マークを付与しないだろうから。
それによって、彼らのビジネスに都合の悪いコンテンツやプラットフォームに対しては、不正に利用される恐れがある。たとえば、違法コピーが含まれる可能性が高い、事務的な手続きによるコストを負担してもらう、などの理由によって、排除することも可能である。そうなれば、著作物の登録制のようなものか。彼ら自身のはその登録義務は免除されているが、その外にいる人はその義務を課せられているという状況。それは現在の問題にはならないだろうが、将来的な問題をはらんでいる。既存のビジネスモデルを打破せんとするモデルが芽吹いたときに、彼らはその誘惑に勝てるだろうか。拝金主義の彼らにその誘惑に勝つことを期待するのは、聖人君子でもない限りはできることではない。
そんな状況になっても、彼らはあくまでも任意のマークであり、義務ではないですよ、というだろう。でも、それを暗黙の義務とする仕組みをつくりあげようとしていることも事実である。彼らにしてみれば、適法マークが完全に機能しないこと自体が(現実的に全ての適法プラットフォームに適法マークを付与することはできないだろう。例えば、JamendoやAmieStreetが適法マークをつけてくれるだろうか?)、彼らの傘の外にいるクリエーターを抑制するための手段ともなりうる。
著作権保護拡大の拡大とその実効性
現在のところ、音楽コンテンツやテレビ番組、映画などのビデオコンテンツなどの視聴覚コンテンツを対象としているようだけれども、著作権の保護という観点から考えると、なぜ一部の著作物のみが優遇されるのか、という問題が生じるだろう。そうなれば、行使するしないは別としても、より強固な著作権の保護を至上命題としているコンテンツ産業にしてみれば、それをより促進するよう動機づけられることは想像に難くない。
Ascii.jp トレンド 時事ニュースを読み解く “津田大介に聞け!!” 第2回 違法コンテンツのダウンロードが“罪”になる
津田 今のところ法改正で違法にしようとしている範囲は、録音と録画、つまり、音楽と放送、映画のコンテンツに限られています。
しかし、この改正案が通れば、今後出版や新聞(テキスト)や、写真、絵画、マンガ、ゲームなどほかの業界が「音楽や映画放送だけえこひいきするな。うちのコンテンツでも、違法ダウンロードを違法化してくれ」と要望を出してくる可能性は十分にあるでしょう。
この可能性は十分にあるだろう。上述したように、行使するしないは別としても、保護の拡大による潜在的なメリットを獲得することができるとなれば、この改正案の拡張を望む声がでてくるのも不思議ではない。テキストまで含まれるとなると、インターネットユーザが潜在的に犯罪者とされる可能性はきわめて高くなるだろう。なぜならば、ブラウジング自体ダウンロードを伴うものであるものであるため、それを見るという行為そのものが、違法行為となりうるのである。
もちろん、そこまで広義の適用を行わないにしても、その全てのユーザを訴えるわけではないにしても、そのような濫用が可能な法律を作ることに何のメリットがあるのだろうか。
音楽配信メモによると、その狙いとして、
だから結局実効性ない法改正してレコード協会が何やりたいかって、多分啓蒙パンフレットとかで「違法な著作物をダウンロードするのは犯罪です」って煽りたいだけなんだろうね。
と指摘している。さて、確かに当面の目的としては、そう考えているのだろうけれども、これまでの違法ファイル共有対ライツホルダーの戦いを考えると、効力のない対策が有効であったためしはない。もちろん、このような法改正がなされたとして、その施行当初はある程度の抑制効果が期待できるかもしれないが、それでも実効性のないものであるという認識が広まれば、違法行為を抑制するためのものとしては、それほど意味を成さないものとなるだろう。
また、世界的な違法ファイル共有抑制のための試みに関しては、効力のある対策であっても違法ファイル共有の隆盛には抗しえていない、という現実がある。それでも実効力を伴わせたほうが、幾ばくかは抑制効果があるのだろうということを考えると、いずれは実効力を示さなければならなくなるだろう。つまり、ダウンローダーをターゲットのした施行が必要になるということ。もちろん、彼らはそんなことは否定するだろうが、ただ、それは「現在」の彼らが言っているに過ぎない。また、彼ら自身も「未来」の彼らが実際の実効力を求めることになる可能性を知ってもいるだろう。そうなれば、法改正に際してそのための種を植え付けておく、ということも考えられる。
また、実効性に関してのもう1つの問題は、決して彼らは著作権者の代表ではない、ということだろう。彼らは彼らの産業を代表しているのであって、著作権者全体を代表しているわけではない。つまり、彼らの意見は一部の人々の意見であり、著作権者のコンセンサスというわけではない。
それが意味するところは、一部のライツホルダーがこれを濫用することも可能になるということだ。RIAJをはじめとする著作権団体カルテルのメンバーが、恣意的施行は行わないと約束し、たとえそれが果たされたとしても、それ以外のライツホルダーがそれを行うことができるのである。
真の問題
結論から言うと、この問題の本質は、彼らが自らのビジネス以外のことを考慮していない、というところに問題の根っこが存在するのだろう。しかも、直近の彼らのビジネスしか見ていない、ということに。今回のダウンロードの違法化にしても、インターネットの自由を抑制しようという試みの1つでもある。たとえそれによって、インターネットユーザにネガティブな影響を及ぼしたとしても、彼らは自らのビジネスにとって都合がいいと思える仕組みであれば、それで問題ないと考えてしまうのだろう。「大丈夫大丈夫、キミたちの心配は杞憂過ぎないよ」とでもいいながら。
しかし、それが杞憂に過ぎないという保証はどこにもない。現に、正規ユーザの著作物の利用すら不当に抑制され、正規クリエーターの著作物の公表すら抑制されようとしている。上述したような問題が、本当に杞憂に終わるのは全く見えないのである。
インターネットのより自由な活用は、結果的には彼らのビジネスにとってポジティブな影響を及ぼすものだろう。よりインターネットが活用されることになることが、インターネット上でのビジネスを加速させるものとなる。
もちろん、その自由さゆえに彼らに損害を与えるような行為が存在するという現実もある(その損害の程度は議論の余地があるが)。ただ、そのような人達に対する適切な法的施行を行うというのであれば、それに反対する人は少ないだろう。決してインターネットが自由であることと、彼らのコントローラビリティが保障されないこととは別に考えることができるのである。にもかかわらず、彼らはインターネットの正当な自由さを抑制することで、コントローラビリティを強化しようとしている。
とはいえ、彼ら自身もインターネットの潜在的な可能性を期待してもいるだろう。しかし、その環境や文化を整備するのは、彼ら以外の人々であり、彼らはその傍らで自らの利益のみを追求するのだろう。そして、自分たち以外の人々によって環境や文化が整備されることを期待し、それが整えば、それを活用しようというところだろうか。つまり、著作物のいかなるフリーライドをも許さないが、環境や文化のフリーライドはさせてくれよ、というようにも思える。ビジネスを成功させたくば、まずは自らの力でその環境を整えるべきだだろう。ましてやその変化のための土壌を侵すなどということは、あってはならないはずなのにね。
個人的な意見としては、大して効果も期待できず、著作物の利用やパブリッシュに新たな問題を抱えることになるような法改正の話が、こうも簡単に決まってしまう状況に苛立ちを覚える。私からすれば、イタズラに法をもてあそんでいるかような印象すらもつ。創作行為をビジネスとしてしか見ていない人達にとっては、無償ではあってもより多くの人々に自らの作品を提示したいというクリエイターたちの動きが、世界中に広まりつつあることを理解で気やしないのだろうか。それとも、そのような人達は都合の悪い存在だと考えているのだろうか。
少なくとも、時代は彼らの考えている「著作権」やその「保護」の範囲の外にまで創作活動やそのパブリッシュを広げつつある。インターネットはそのための1つのツールに過ぎないが、しかしそのための非常に重要なツールでもある。確かにインターネットは成熟してはいない。しかし、成熟してはいないからといって、過度の縛ることはそのポテンシャルを殺すことにもなりかねない。それは誰にとってメリットがあることなのだろうね。
まだまだ言い足りないけど、今回はここまで。
コメント
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
今だってコンビニのコピー機の存在とか矛盾だらけの著作権法でやっている。
新しい法律が矛盾だらけでも、結局一般消費者は否応なしにそれに従う方向になり、
P2Pユーザーは相変わらずだと思いますがね。
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
対象物が違法なものかどうかなんて、厳密にはダウンロードしなけりゃわからない。
極端な話、「許可済みCDアルバム○○○」とかのタイトルつけられてダウンロードしてみたら、やっぱ違法ジャンって言った場合はどうなるんでしょうねぇ(笑)
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
そのしわ寄せが金払ってる正規ユーザに来る。
俺だってこんな法律作られると、すごく迷惑。
でも、法律作っとけば対処が簡単だもんな。
p2pユーザはもうちょっと自分のやってること省みてくれ。
開き直るな。ただでモノを手に入れようとするな。
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
米3なんて標識が無いからって減速せずに住宅地で運転してて人轢くようなもの。
それで罰せられれば次から慎重に運転(ネット)するだろうし、自分の不注意を棚に上げて文句言うのはお門違い。
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
Flvが再生されるページを開いたらクッキーに自動的に保存されてるわけで・・・この法律で行けばそれも違法ダウンロードになるんじゃない?
それを交通事故と比べられてもねぇ・・・
しゃかいてきじゃくしゃをまもるほうりつはとおらないのに
しゃかいてきにとってもつよいひとたちがべんりになるほうりつはすぐとおる!ふしぎ!
みたいな?
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
書籍の再販制度は必要だと思うけどね・・・業者を守るというよりも文化を守るって側面で
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
加えて言うと、文化を守る手段として相応しいかという点も。
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
ご返信が遅くなりまして申し訳ありません。
米1さま
確かに、コンビニのコピーのように、利便性を考えて見逃されている、ということもありますが(やろうと思えばできるのでしょうが、それを抑制して得られるメリット以上の膨大なコストがかかるでしょうね)、一方でインターネット上では少なからずログが残るわけですから、コピーよりは比較的対処の芽があると思うと、単にザルザル法だとも言い切れないのですよね。
やはり、P2Pファイル共有ユーザに対処できるわけでもないのに、一般ユーザ、チャンスを求めるクリエーターを束縛してしまうという流れが、どうしても受け入れがたいです。
みさま
もちろん、産業ですからある程度の私利私欲があるのは理解していますが、著作権は社会的な利益を守るという側面もあるわけですから、それを利用してあまりに制限をかけるというのは、社会的利益を考慮してもその独占的性質の乱用が過ぎるのではないかと考えてしまいます。
時代についていけないのは致し方ないところですが、時代を逆行させようとする努力だけはいただけません。
米3さま
その部分こそ「情を知って」というところなのでしょうね。おそらくそのケースでは、免責されるものだと思われます。まぁ、言わんとしていることは察しがつきますけどね。結局は、頭に「合法」とか「著作権者承諾済み」とかつければ、これまでどおりアップローダ以外にはお目こぼし、ということにもなるかもしれませんね。ただ、そんなアップローダはより悪質な違法ユーザとして目をつけられそうですけどね。
米4さま
まぁ、そういう主張をしても始まらない、というのはこのブログを読んでいただければわかると思います。どれほど法的施行を強めても、違法ファイル共有ユーザは増え続けていますし、YouTubeやニコニコ動画を楽しむ人は増えていますから。
もちろん、その手の違法行為は抑制される必要はあると思うのですが、単純に法的施行を強めたところで、その手をすり抜けたユーザはすぐさま別の安息の地に逃げてしまうわけです。そうして、次にその土地が脅かされるまではその地にとどまっているわけです。その繰り返しが、インターネット上における著作権者vs違法ユーザの歴史なわけで、単に違法ユーザが悪いというだけでは、解決しない問題でもあります。
だからこそ、法的施行を強める前に、その違法ユーザの次の安息の地を合法的なものとする努力が必要でしょう。このブログ自体はその辺を扱っているブログですよ。
米5さま
たとえ話にのるのもアレですが、車の例で言えば、回避可能だという点に立って過失傷害、過失致死を適用しているのでしょう。一応は注意していれば回避できると。ではWeb上はどうかというと、標識といわれているように、その注意のための指標がありません。標識がないわけですから。道路に立っている標識は、適当に立てているわけではなく、その権限を有しているものが、その必要性に応じて、その責任の下で立てているわけです。では、今回のダウンロード違法化のケースではどうでしょうか?確かにRIAJは適法マークというものを配布するようですが、特定利益団体が私的に配布するマークにどれだけの効力が期待できるのでしょう?
著作権という私的利益のためにそこまで犠牲にしてよいのでしょうか。しかも、一部の著作権者にのみ有益なことのために、です。慎重に運転することで、機会を失う人たちが数多く存在することも忘れてはなりません。その人たちも著作権者たちなのですから。より経済的基盤の弱い人たちを不利にし、より経済的な基盤を持った人たちに有益な法律を作る、個人的には著作権法がそういう流れになってほしくはありません。守るべきは、大企業の利益ではなく、著作権者個人の利益だと思っています。
米6さま
DL違法化の問題は時間の許す限り、多少の暴論も入っておりますが、上記のエントリに綴った次第です。個人的には、大手企業の傘の下にいる商用コンテンツ以外の利用が抑制されるのではないかと言うことを最も懸念しています。もちろん、大して効力を持たないだろうという楽観的な考えもありますが、もしそれが実際に効力を持たせるために施行されたとすれば、やはり確実に負の効果をも伴うものになるでしょう。
産業の構造を見直すことと、このような法制度の問題は本来は別問題として語るべきなのでしょうが、しかしその問題の根幹が産業の構造に根ざしているものである以上、連続的な問題として捉える必要もあるのでしょうね。
その構造を改善した後に、違法行為を摘発する努力をしろ、などとは言いませんが、少なくとも、やるなら同時進行でやっていただきたいものです。
ふと思ったんだけどさま
いつもコメントありがとうございます。
クッキーじゃなくて、キャッシュでは?でも、実際、キャッシュされるコンテンツはダウンロードされているわけですよね。実際にそのようなユーザをターゲットにすることはよほどのことがないとないのでしょうが、よほどのことがあった場合には、実際に可能だという点でユーザを潜在的な犯罪者にしうるような法律が出来ることには反対です。
おかねがいっぱいあるひとがこまるとすぐたすけてくれるけど
おかねがないひとがこまってても、しょうがないよね、ですまされちゃう
実はそのゲームなんですが、既に再販制度の対象品目に入れろと要求したことがあります。もちろん、却下されましたが。
再販制度さま
その再販制度なのですが、現状でもかなり限定的な適応がなされておりますから、それぞれの状況に応じて適用されるべきかと思っています。個人的にはその点で、書籍の類には期限的な再販維持が必要になるとは思いますが、CD類に関しては撤廃しても良いのではないかと思っています。
文化を守るということは、どうすれば実現できるかは難しいところですが、少なくとも再販制度に関しては、より多くのカタログを維持し、それをより確実に消費者の手元に届けることで、その一助となるというものだと思っています。時代の変化と共に、その2つを実現するための手段も多様化していくでしょうから、それに伴って不必要な保護は撤廃していくべきなのでしょうね。
追記代わりに少し。
私は、インディペンデントなクリエイターやこれまでであればチャンスが与えられなかったであろうクリエイターたちに、多くの機会を与えうる時代になってきたと考えています。もちろん、そこから生み出されるコンテンツはピンキリでしょうが、それでも多くの機会が存在し、それによって成功を収める人たちも出てくるでしょう。
私はコンテンツ産業が馬鹿の1つ覚えのように肥大化する必要はないと思っています。ともすれば、縮小しても差し支えないとすら思っています。もちろん、それによって(ユーザにとっても)不都合な点がでてくるかもしれません。しかし、それを超えて得るものはあると考えています。たとえ縮小し、身の丈にあったコストで製作を行ったとしても、それでも素晴らしいコンテンツは輝くでしょう。ダメなものは金をかけてもダメだし、素晴らしいものは金がかかってなくても素晴らしい、創作を求めるのであれば、それが当たり前にならなくてはならないと思っています。
違法コピーによって産業が製作にかけられるコストが減少し、それが質の低下にも繋がっているという主張が散見されています。しかし、製作にコストをかけるためには、決して大手企業の支配の下にそれがなされる必要は必ずしもないと考えています(もちろん、コンテンツ産業といっても、そのメンバー達は千差万別ですし、主戦場にしているメディアもそれぞれに異なります。なので一概には言えない、ということも理解しています)。現に、コンテンツの製作において、制作に回されるお金は、多くのプレイヤーが介在することによって、非常に少なくなります。では、制作の現場にダイレクトにお金が行くための構造を作るということを理想とすることはどうでしょうか。
もちろん、それは法制度が変わったからといって一変するものでもありませんし、その環境が整うまでには時間がかかることでしょう。ただ、インターネットという、自由な配信形態を取りうるメディアが存在することが、これまでとは異なる方向性を模索することができるのだと私は考えています。現時点では、まだまだ夢想の域をでてはいないのでしょうけどね。
各所でこのエントリに対するコメントをいただきありがたい限りです。その中で、和解金詐欺という言葉を見かけたのですが、この改正案が通った場合には、例え悪意のある人であっても自らの作品やコンテンツが侵害されたと主張し、その代償を求めることは(ダウンロードが事実だとすれば)合法的に可能になります。
もちろん、詐欺にも利用できそうですけどね。
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
音楽不況は嘘、といってしまっていいかどうかは疑問なところがあります。
もちろん、ネット、携帯などの音楽配信は年々勢いを増していますし、ウガウガの指摘するように、RIAJの公表する音楽統計には含まれない実数が存在することも事実ではあります。ただ、それらが音楽配信が落ち込んでいるCDセールスを補完しうるほどの市場規模には成長していないのも事実でしょう。インディペンデントが市場規模でメジャーと同等とまではいかなくても、失われた市場を奪うほどに成長しているのであれば、それはもはやメジャーですし。
また、音楽業界の低迷は、国外盤があまり流通していない米国においても顕著に現れておりますので、ウガウガの議論で、音楽業界が冷え込んでいる、というの覆すにはちょっと弱いかなとも思っています。
ただ、積極的なネット配信や、より柔軟な音楽の利用を可能にすることで、音楽業界が活性化するだろうという点では、賛同したいところではあります。
個人的には、音楽に対する需要が変化しているのだろうなぁと思っています。違法ファイル共有に関して言えば、購入する層、無料「だから」購入せずにダウンロードする層、無料「なら」購入せずにダウンロードする層、購入もダウンロードもしない層を考えることができるでしょう。もちろん、それらは状況や対象によって重複する部分もあるでしょうが、後者の3層が増えているのかなという感もあります。さらに、現状では中間の二者が、単にダウンロードする悪い奴としか見られず、ただ抑制すればいい、という方向で話が進んでいるように思えます。
個人的には、音楽産業の目指すところは、無料「だから」購入せずにダウンロードする層を購入する層に変えるための努力(1つにはパッケージとしての魅力を高めるとか、別の方法ならより安価にとか、法的な縛りをかける(もちろん、ピンポイントに違法ファイル共有を抑制するための手段であれば、の話です。今回のように、それ以外の人により負の影響を及ぼすものであれば、問題外ですが)などの複合的な努力)を行うこと、そして無料「なら」購入せずに利用するという層からメイクマネーする努力(広告による収入や、それと同時にプロモーション効果によって非購買層を購買層に変えるなど)を試みる必要があるのだと思っています。さらに細かいことを言えば、イリーガルな感じの無料入手はないが、リーガルなものであれば利用してみたいというダウンロードも購入もしない層も少なからず存在すると思います。そうした層に効果的にアプローチすることも必要になるでしょう。
結局は、各層に各層に適切なアプローチを取れるか、というところでしょうか。
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
例えば児童書なんかはまず手に取ってもらう必要がありますよね
子供が手に取って、紙とインクに触れる文化が重要なわけです。
でも、再販制度がなければ児童書をまず棚に並べておいて手にとってもらうということが難しくなるってことですね
その点音楽だけでいえば媒体そのものを手にとらなくてもテレビでもラジオでもネットでもコンビニでも流れていますし、今の時代視聴が可能ですから取り寄せでも何とでもなりますから再販制度が必要ではないですね。今と昔では時代が違うわけです。
Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
日本においては、1990年代以前のいわゆるパソコン通信において、ネットを通じて配布される無料のソフトウェアをPDS (Public Domain Software) と呼んでいたこと等があった。しかし、その実態としては、単に著作物の利用に関して著作権を行使しないことのみをもってパブリックドメインであると宣言したり、著作権表示を行いつつもパブリックドメインである旨の宣言をしている場合も多かった。この場合は、厳密には著作権自体は存続しており(パブリックドメインという語の用法を間違えているに過ぎないため)、単に著作権の行使を控える旨の宣言にとどまるので、パブリックドメインとは言えない。
また、日本の著作権法の下では、国の機関などが一般に周知させることを目的として作成した広報資料などは刊行物への転載が可能であり(著作権法32条2項本文)、それゆえにパブリックドメインであるという誤解がされることがある。しかし、許諾なしに認められるのは「転載」や転載のための「翻訳」(著作権法43条2号)だけであり、翻訳を除く翻案については許諾が必要なので、パブリックドメインであるとは言えない。
以上wikipediaからの記事転載
http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/2534/quotation.html ←引用と転載について
上記2つの記事を見ると迂闊に画像使用ができなくなってしまう。こまるなぁ。まぁURLリンクはほとんどの場合著作権法違法にはなりにくいようですが、何やら、著作権幇助なんとやらによってリンク先の内容に違法性が強ければ、罪に問われる可能性もあるという。実に難しいというか複雑で曖昧さがある。例えば、パブリックドメインのクラシック音楽についていえば、その楽譜を編集・編曲した人間に著作権が発生し、演奏した人間にも何らかの著作権が発生する。著作権人格権の法もまた複雑である。
何が言いたいのかと言えば、間近に迫ろうしているダンロード違法化についての反対意見です。著作権者の権利保護は当然ですが、それは、アップロード側で制御すればいい話だという事です。代表的なところでyoutube・ニコニコ動画等、もう見るだけで罪に問われる可能性が出てくるんじゃないですか?ナントカマークで判別できるようですが、意図してない違法ファイルのダウンロードは少なからずあるはずです。著作権サイドの権利保護も大事ですが、ユーザーの権利縮小に関しては大変疑問があります。「ユーザーにどんな権利縮小があるの?」と疑問があるかもしれません。結論から言えば、
「私的複製権」の権利になんらかの制限がかかる可能性があるという事です。以下に詳しい法内容が記載されています。是非御参考ください。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20080401/297601/
下の記事なんてほんとにもってのほかです。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/12/06/17780.html
話題になってるから検索してきたんだろうねぇ。脳天気ですこと。
ろくに知識もない人には、管理人さんの意見も屁理屈に聞こえるんでしょうなぁ。ここを割れ厨ブログだと思ってそう。
>不正に流通しているコンテンツをダウンロードしたら罪です。
まだ法案にもなってないし、成立もしていないのにこんなこと言えちゃうんだから、お気楽ですよね。