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日本の再生に向けて

戦後教育の洗脳から脱却する為に、近現代史を学ぼう

国籍法 最高裁判所の問題点(5/5)

2008-12-04(Thu)

 前の稿で、今年9月に最高裁判事に就任した宮川光治判事を不適格と断じた。
その理由を述べたい。

 先ず同氏の略歴を最高裁HPより転載する:

  宮川光治(みやかわ こうじ) 昭和17年2月28日生(66歳)
  昭和41年 名古屋大学大学院法律研究か修士課程修了
  昭和43年 弁護士登録(東京弁護士会)
  昭和48年日本弁護士連合会法曹養成制度研究委員会委員
  昭和62年 日本弁護士連合会法曹養成問題委員会委員
  平成元年 司法研修所民事弁護教官
  平成7年 日本弁護士連合会編集委員会委員長
  平成8年 日本弁護士連合会司法基盤整備・法曹人口問題等基本計画策定協議会座長
  平成12年日本弁護士連合会 法科大学院センター副委員長
  平成15年最高裁判所司法修習委員会委員
  平成15年法務省新司法試験実施に係る研究調査会・在り方検討グループ委員
  平成16年 日本弁護士連合会法務研究財団法科大学院認証評価委員会委員
  平成17年 日本弁護士連合会懲戒委員会委員長
  平成20年9月3日 最高裁判事

 日弁連のみならず、司法研修所や最高裁判所等で、弁護士の養成・教育に携わっておられる方である。
そして判事になる前は平成17年から日弁連の懲戒委員会委員長であった。(ここがポイント)
最高裁判事になるまでは懲戒委員長であったのであろう、或いは今もそうなのであろうか?
常識的には今年9月2日までは、懲戒委員長であったと考えるのが、世間一般の常識であろう。ネット等で調べたが判らず、日弁連に問い合わせても、「お答えできない事になっています」の一点張りで知る術が無い。
 経歴から見ると、前は弁護士に睨みを効かせ、今は最高裁判事として立法と行政にもにらみを利かせ得る、司法界のドン的存在だろう

 平成17年から20年9月2日まで懲戒委員長だったとしたら、宮川判事は、オウム麻原裁判と光市母子殺害裁判を担当した安田好弘弁護士への懲戒請求を退けた張本人である。安田弁護士は第二東京弁護士会弁護士に所属していたので、懲戒請求を受けた第二東京弁護士会が審査し、平成18年12月20日(頃)、請求を棄却した。請求者は上部機関である日弁連に訴えたが、日弁連懲戒委員会は第二東京弁護士会の決定を支持して、懲戒請求を棄却した(今年3月24日)。

 安田弁護士裁判の悪行については、ネットにワンサとある。訴えられた最高裁の口頭弁論欠席だが、口頭弁論は弁護士がいなければ出来ない。安田弁護士はそん大事な口頭弁論をすっぽかしして、当日開かれた一般向けの裁判員制度の模擬裁判に出席したのである。それも事前に連絡もなく欠席とは弁護士にあるまじき振る舞いである。開廷した浜田邦夫裁判長はコケにされたわけで、法廷で「極めて遺憾」と 弁護士を強く非難する見解を読み上げた浜田裁判長の心を察するに余りある。
浜田裁判長も第二東京弁護士会所属の弁護士であり、歳が一回り違う先輩後輩の関係である。2人は弁護士時代にも一戦交えたのだろうか、と考えると面白い。

 懲戒って弁護士資格剥奪かと思ったら、違うのだ。
弁護士法(こんな法律があるとは知らなかった)第57条(懲戒の種類)で、戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、除名の4つと決められてます。最高裁の口頭弁論をすっぽかしにして裁判長を怒らせても、戒告処分にもしなかった。
懲戒をしなかった理由がまた面白い!
「模擬裁判のリハーサルと重なることを欠席の理由の一つにしたのは妥当ではなかったが、被 告の権利を守るため、やむを得ず欠席したもので、引き延ばしなどの不当な目的はなかった」(平成18年12月22日付け読売オンラインより)と。
 無理が通れば道理が引っ込む。諺の通りである。
被告の権利を守る為には何をしても良い、ドラえもんを出したりして詭弁を弄するのも、良いのだ。被害者の気持ちなんて金にもならんし商売の邪魔、気にしない、と言う事か。

 最高裁判所に堂々と泥を塗った安田弁護士、それを仲間で庇い、戒告もしないで許す日弁連宮川光治懲戒委員長、その懲戒委員長が半年足らずで、最高裁判所判事になる! 日本の司法を蹂躙し、そして壟断するにも程がある。

 弁護士法を初めて開き、その第一条(弁護士の使命)を読んで驚いた。なんて書いてあるか?
 「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」
そうか、安田弁護士の法廷闘争の根拠はここにあった。被告の為に、あるいは(自分で勝手に定義した)正義の為なら、法を破ったり何でもやって良いのだと。弁護士法には、法令及び法律事務に精通しなければならない、と書かれてはいるが、弁護士は「法を守れ」と書いてない。月光仮面の様な正義の味方だと思っているらしい。(本当の意味での正義の味方の弁護士さん、ご免なさい、でも貴方達は少数派だ。)
安田弁護士はいい人ではなく、悪い人だ。その悪い弁護士に文句も言えない日弁連懲戒委員長。宮川光治氏は最高裁判事としては不適格である。次期衆議院議員選挙での国民審査で「否」としたい。

 来年には必ず来る最高裁判事の国民審査には、投票所へ行き、以下の現国籍法を違憲として改正を促した4名の裁判官と、無法弁護士の懲戒請求を退けた(前)日弁連懲戒委員長宮川光冶判事を不適格として拒否する:
-那須弘平 弁護士 S17年2月11日生 66歳 H18年5月25日最高裁判事
-涌井紀夫 大阪高裁長官 S17年2月11日生 66歳 H18年10月16日 最高裁判事
-田原睦夫 弁護士 S18年4月23日生 65歳 H18年11月1日 最高裁判事
-近藤崇晴 仙台高裁長官 S19年3月24日生 64歳 H19年5月23日 最高裁判事

-宮川光冶 弁護士 S17年2月28日生 66歳 平成20年9月3日 最高裁判事

補足:
最高裁判事の宮川光治氏が、安田弁護士の懲戒請求を棄却した時点での、日弁連懲戒委員長であった可能性は極めて高い。
その理由は、最高裁のHPで最高裁判事になる前の履歴として平成17年で懲戒委員長としている点、平成19年5月法律新聞社発行の「日本弁護士大観」にある宮川弁護士の紹介でも懲戒委員長としている点、の2点を挙げれば十分であろう。
確認の為日弁連に電話したところ、「その問合せには答えられない」、「答えない理由も言えない」、「現在の懲戒委員長の名前も言えない」、「平成17年からの懲戒委員長が誰であったかも言えない」、の一点張りであった。
他人には情報公開を叫び、自分は非公開、が弁護士会の常識であり、体質なのであろう。


 最高裁にには、国歌伴奏を拒否した音楽教師に対する戒告処分取り消しに賛同したり、暴走族取締り法を憲法違反としたりする‘暴走’判事や、弁護士会出身の判事が4人もおり、その4人が揃いも揃って国籍法を違憲としたこと、国民審査が十分に機能せず、暴走判事の暴走等を止め得ない事等、重大な問題があることが判った。国籍法違憲判決が引き金となって良い勉強が出来た。
制度の欠陥を言うだけでは解決にならず、長い目で改善を促す為には、裁判所に意見を言う事ー裁判官審査で不適格な裁判官に対しては、ノー(否)と言う事-が有効な手段の一つである。
次回衆議院議員選挙での投票とその結果が待ち遠しい。

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