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記事の引用について考える
11月1日発売の「販促会議12月号」に掲載された「公開 これがプロの企画書だ!」の企画書に、自社資料の無断転載があったとするプレスリリースを偶然みつけました。

「シニア世代をターゲットにした旅行情報サイトウェブプロモーション提案」
という企画書で、現状把握という項目で記された文言が、
シニア・シルバー層の視点で見たウェブユーザビリティ評価
で記載された文言と一致しているということらしい。

確かに、
「インターネットの普及が…(中略)…ウェブサイトの重要性も増しています。」
という部分が、句読点を含み連続した125文字が完全に一致している。偶然の一致だとすれば、神の起こした奇跡といってもいいだろう。



先ごろ人気女優との離婚が話題になった社長でおなじみの、大手インターネット専門広告代理店 某氏による「プロ」の企画書として紹介されているわけだが、会社としても少なからずイメージの低下につながってしまうのではなかろうか。

引用された文言なのですが、別段これといってたいした記事でもないわけで、せめて
引用元としてクレジットを明記するなりしていれば、引用元としても会社のPRになっただろうから、このような事態は招かなかったと思われるが、客先も含め外に出すドキュメントについては、注意しなければなるまい。
会社としての文化が形成されている場所では、自然と身につく感覚なのだと思うが、こうした、IT系ベンチャーのような職場では、コンプライアンスという部分は未成熟なのかもしれない。

ブログなどに代表される、CGM は、ある意味「コピペ」の文化であり、「コピペ」が知の拡大再生産を促しているといっても過言ではないだろう、ここにおいてもこのような記事の引用の問題を内包しているといえる。

著作物の引用については、基本的なルールを守れば認められていることなので、

引用における注意点 -文化庁HPより抜粋
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)

に注意すればよいのである。
社内でも、この辺を知らない人がいるのでびっくりすることがある…

また、引用ではないが、新聞・雑誌の複写や電子メディア化などにも注意が必要である。

いい機会なので、関連するHPを記しておく。
著作権~新たな文化のパスワード~」(文化庁)
著作物が自由に使える場合は?」(社団法人 著作権情報センター)

コピーレフト / GNU
GNU FDL

自由利用マーク
記事の引用について考える_f0002759_17514775.gif記事の引用について考える_f0002759_17521393.gif記事の引用について考える_f0002759_1751721.gif今ひとつ浸透していない感もあるが、コンテンツを流通するうえで、上記のようなマークを配する動きもあるにはある。


by p-article | 2005-11-28 17:54 | その他
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