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初音ミク 著作権を根底から脅かしてる恐ろしい娘 2 ― 2008年08月07日 19時54分59秒
初音ミク 著作権を根底から脅かす恐ろしい娘 ― 2007年11月02日 04時13分12秒
http://kusuriyasan.asablo.jp/blog/2007/11/02/1884551
さて、恐れていた事が現実に起き始めた。
「初音ミク(VOCALOID)の使用」は演奏なのか、歌唱なのか。
ボカロについては、クリプトンやヤマハ側は「演奏」と定義しているようなのだけど、ちまたでは、どうも状況的に難しい論争が起きているらしい。
(がくぽの話も含めて)
また、ネットで公開されている音源は、「譜面」としての公開なのか「楽器指定までを含む」公開なのか。これが実は問題になりはじめている。
ネット公開について、これが「譜面」としての公開ならば、自分の家にある楽器で新たに演奏する事ができるが、「楽器指定まで含む」なら音源に使われた楽器以外で演奏する事は認められない。
------
この問題は、今、ピアプロ掲示板などで波及している、
「原曲者が嫌がっている楽曲等の二次使用について」などにもからむ問題だと思う。
ニコでも削除されていて詳しい事情がわからないのだが、一応、問題となった人のブログをリンクしておく。
ただ、「どちらも」また「外野」も(特に外野のある集団が)今ひとつ理解ができていないために大混乱になっているので注意が必要です。
http://miku-challenge.seesaa.net/article/103901048.html
http://miku-challenge.seesaa.net/article/104241057.html
(一方側がメインであるブログなので公平性には欠けるかもしれませんが、ある程度経緯は把握できると思います。)
まあ、この話、
さらには「包括承認をしている場合、公表後に限定条件を加え公表を差し止め、回収を求める事ができるか?」という、単純な話も含んでいるのですが、それは置いておきます。
<当然できません。公表時までに「提示した使用基準」に適した利用をしている限り、その二次著作物は「正当な権利の元作成されたモノ」であり、その公表を後から撤回する事はできません。
これは、森進一事件を見ても解るように、
「今後歌わせることは認めない」と言う事はできても、すでに公表されたり公表予定として契約がすんでいるもの(在庫CD)などの回収・発売禁止を求める事はできません。
なので、原著作者の言っている事のほうがたぶん間違っている…のだけれどね。
実際に公開していたファイルと、改変禁止事項がどこまでを指しているのか解らないから、ちょっと何ともいえないが。
ただ、外野連中で「権利侵害をしている!!」って二次製作者側を、無知のまま責めている人が結構いるところが、一番問題だな。
…て、置いておくどころか説明終わっちゃったな。>
------
さて本論に戻りましょう。
前提ですが「作詞権・作曲権」と「実演権(演奏権・歌唱権)」は別物。
これが、第一です。
で、通常、「演奏」は「作曲」に対して「歌唱」は「作詞」に対して行使される実演権です。(主要部分は)
次に、ピアプロ利用者側も甘甘なのですが。(というか、今までの著作権法では今ひとつ想定していなかった状況でもあるのですが)
ピアプロで公開されている「音源」については、
これが「譜面の代わり」の創作物なのか、それとも「どの楽器でどういう音を出すか?」という細かいところまでを『使用楽器を指定した』創作物なのか?
作曲者の権限範囲についての定義が、今ひとつしっかりできていません。
そして、これが実は混乱の大本です。
何の事か解りづらいかもしれませんが、
ある「音源ファイル」を手に入れた時、
これを「譜面」としてだけ捉えるなら、もし流れる主旋律がピアノであったとしても、自分がこれを「シンセサイザー」で弾いても問題はありません。
しかし「楽器指定まで含む」、とするなら「主旋律がピアノ」と指定されていれば、「ピアノ以外で主旋律を演奏する事」は認められません。
(翻案権(アレンジメント)侵害になる)
------
なんでこんな事をいうのか?というと
ここをしっかりしておかないと、「VOCALOIDをあてる」行為の説明が難しくなるからです。
----
さて「ボカロを当てる行為」これは演奏なのでしょうか?歌唱なのでしょうか?
もし演奏なら、
・元音源が「譜面」としての提供なら、ピアノやギターの代わりに「ボカロ」を使って演奏しても問題はありません。
・「楽器指定も含む」のであれば、ボカロをあてるのは「曲の改変行為」になります。
「歌詞がある場合」はさらに複雑怪奇。
----
「歌詞」に「ボカロをあてる行為」が成立するのか否か?という問題が発声します。
これが『歌唱』になる。(楽器使用行為にはならない)
・歌詞・および曲に対して使用許諾が必要にはなりますが、「曲の改変」をしている事にはなりません。
歌詞どおりに「ミクに発声させる」事は『演奏』になる。
・元の曲提供が、「譜面」提供という解釈であれば問題なし。
・「楽器指定」も含む提供ならば、指定以外の楽器使用(ミクの追加)が「翻案行為・編曲行為」に当たります。
この場合は、「歌詞に対する権利侵害は無い」のですが、それぞれ曲に対しての翻案権行使になります。
また、さらにボカロ版とインストゥル版が両方公開されている場合はもっと複雑です。
※これは長くなるので省きます。
ピアプロだと、単に「改変不可」と書いてあるものが多いのですが、「音源(ファイル)として改変不可」という意味で使っているのでしょうが、これが「音の構成(指定楽器音色まで含む)」だと「ピアノの方がいい音になりそうだからピアノで弾きたい」という人に対しても、「この通りの音色でなくては駄目」と言う事になりますし、さらに「ミクを当てること」も認めていない事にすらなります。
------
難しくて解らないという人は、次の事を考えてみてください。
ある曲Aがある。これにXという歌詞が存在する。
この時、ミク(VOCALOID)を使って
(A+ミクでXを発声したような表現)のBを作ったとする。
この時、Bは Xという歌詞を「使用した」曲になるのでしょうか?
(そもそも『楽器による演奏』で「歌詞を使用する」という事が可能か?)
それとも単に「Xもどきを当ててAを改変した」事になるのでしょうか?
(この場合、Bという曲は「まだ歌われていない」事になります。)
☆(A+自分でX歌唱)ならば、歌詞を使用した(歌唱した)事になります。
次にBを手に入れた人が
Bに新たにリン(C)を当てて
(B+C)を作った場合。
この場合
Bに新たにCという「楽器を加えた」翻案になるのか?
さらに、
BだけでなくAも公表している場合、
1.(A+他のVOCALOID) で録音する事は「Bの改変」に当たるかどうか?
さらにさらに、ボーカロイドそっくりに歌っている場合(一般的にボカロ晩と区別がつかない場合)
それを「歌唱行為」と認めるなら、ボカロ版とそっくり版との違いはどこまで認めるのか?
などなど、考える事はいっぱいです。
他にも
・Aという曲に合わせてX、Yという詞がある
原曲者はXを使って A+ という曲を公表した。
この時、Aに合わせて「他の人が勝手にYを当てて」
Zという曲を作った。
この場合、Z製作者はAの権利侵害をしたのかYの権利侵害をしたのか。
これも「ボカロ」が「演奏」なのか、「歌唱」なのかで真っ二つです。
演奏なら、Xという「演奏」ををYという「演奏」に変えた事になり「Aの改変」。
歌唱なら「Y作詞者に対する権利行使」
全然違います。
-----
……何か、読んでいるうちに訳がわからなくなってきたと思います。
大丈夫、安心してください、書いている本人が一番訳がわからなくなってますから。
まあ、色々まとまりもなく書いているので、とても解りづらいかもしれません。
ただ、一番根っこの問題としては、
「歌詞表現(言語表現)」を「ボカロで表現する事」
これは「言語表現」(歌唱行為)なのか「音の表現」(演奏行為)なのか。
これが、すべての発端といえるでしょう。
しかも、もしこれが「音の表現」とするなら、どんな歌詞を曲に当てても「作詞者の権利侵害にはならない」(単なる空耳扱い)。というとんでもない事になります。
「ボカロを当てている」限り、作詞者に対価を払う義務がなくなる可能性があります。
(「歌詞に近い音」を表現しているだけであって、「歌詞を使っている」(歌唱している)事にはならないから)
もし「言語表現」(歌唱行為)と認めるなら、「ボカロは歌手」という事で「歌唱とは何か?」という前提自体の再定義。
ボカロがどんどん進化していって、しかも他のヴァーチャル音声システムが発展している今の状況。そろそろ本気で考えないといけないのだけどね。
実際、ナビシステムや駅の案内でも、今は「フレーズ」をサンプリングしているから「音声」でいいのだけど、これをボカロ等のシステムで作った時、今後「音声案内システム」になるのかな?それとも「音楽等による案内システム」(交差点の「とうりゃんせ」など)の扱いになるのかな?
似たようなモノだけど、実は全然違うからなぁ。
……というか、今、この定義が無茶苦茶だから、「ボカロで歌わせてみた」も大混乱になっているのだけどね。
……で、今、思ったけど、「アイマスキャラでボカロ」作ったら、さらにMAD系大暴発しないか?しゃれにならなくなるぞ。
-----
さて、色々書いて混乱してきていると思うが、収拾がつかなくなりそうだし、ここだけで話がまとまるものでもないだろう。
……なので、そろそろ決めセリフでごまかそう。
「あら、おやつの時間だわ」(by mothy)
……だから、人のセリフをパクルのはやめろ…と。 orz
-----
リンク先、そのうち削除するって言っているけど、この問題は是非残しておいて欲しいなぁ。
重要な過渡期の問題を含んでいるから。
---------
---------
2009/07/27
「解りづらい」という人もいるようなので、端的に書けば
「曲を演奏する事」はできる。
「歌詞を歌う事」もできる。
では、
「『曲』という音楽表現 を『声で表現する事』」はできるのか、
「『歌詞』という言語表現 を『楽器演奏する事』」はできるのか?
と言う問題。
「音楽」は、”ボイパ”でもタップでも、「音」であれば、どんな音でも”表現方法”として古来から認めてきているが、
『歌詞を楽器演奏できる』と言う事は、
『楽器』でも”言語表現”ができると、新たに認める と言うこと。
「音による言語表現とは何ぞや?」という根本定義が、技術進歩によって変わる時が来た、という事。
http://kusuriyasan.asablo.jp/blog/2007/11/02/1884551
さて、恐れていた事が現実に起き始めた。
「初音ミク(VOCALOID)の使用」は演奏なのか、歌唱なのか。
ボカロについては、クリプトンやヤマハ側は「演奏」と定義しているようなのだけど、ちまたでは、どうも状況的に難しい論争が起きているらしい。
(がくぽの話も含めて)
また、ネットで公開されている音源は、「譜面」としての公開なのか「楽器指定までを含む」公開なのか。これが実は問題になりはじめている。
ネット公開について、これが「譜面」としての公開ならば、自分の家にある楽器で新たに演奏する事ができるが、「楽器指定まで含む」なら音源に使われた楽器以外で演奏する事は認められない。
------
この問題は、今、ピアプロ掲示板などで波及している、
「原曲者が嫌がっている楽曲等の二次使用について」などにもからむ問題だと思う。
ニコでも削除されていて詳しい事情がわからないのだが、一応、問題となった人のブログをリンクしておく。
ただ、「どちらも」また「外野」も(特に外野のある集団が)今ひとつ理解ができていないために大混乱になっているので注意が必要です。
http://miku-challenge.seesaa.net/article/103901048.html
http://miku-challenge.seesaa.net/article/104241057.html
(一方側がメインであるブログなので公平性には欠けるかもしれませんが、ある程度経緯は把握できると思います。)
まあ、この話、
さらには「包括承認をしている場合、公表後に限定条件を加え公表を差し止め、回収を求める事ができるか?」という、単純な話も含んでいるのですが、それは置いておきます。
<当然できません。公表時までに「提示した使用基準」に適した利用をしている限り、その二次著作物は「正当な権利の元作成されたモノ」であり、その公表を後から撤回する事はできません。
これは、森進一事件を見ても解るように、
「今後歌わせることは認めない」と言う事はできても、すでに公表されたり公表予定として契約がすんでいるもの(在庫CD)などの回収・発売禁止を求める事はできません。
なので、原著作者の言っている事のほうがたぶん間違っている…のだけれどね。
実際に公開していたファイルと、改変禁止事項がどこまでを指しているのか解らないから、ちょっと何ともいえないが。
ただ、外野連中で「権利侵害をしている!!」って二次製作者側を、無知のまま責めている人が結構いるところが、一番問題だな。
…て、置いておくどころか説明終わっちゃったな。>
------
さて本論に戻りましょう。
前提ですが「作詞権・作曲権」と「実演権(演奏権・歌唱権)」は別物。
これが、第一です。
で、通常、「演奏」は「作曲」に対して「歌唱」は「作詞」に対して行使される実演権です。(主要部分は)
次に、ピアプロ利用者側も甘甘なのですが。(というか、今までの著作権法では今ひとつ想定していなかった状況でもあるのですが)
ピアプロで公開されている「音源」については、
これが「譜面の代わり」の創作物なのか、それとも「どの楽器でどういう音を出すか?」という細かいところまでを『使用楽器を指定した』創作物なのか?
作曲者の権限範囲についての定義が、今ひとつしっかりできていません。
そして、これが実は混乱の大本です。
何の事か解りづらいかもしれませんが、
ある「音源ファイル」を手に入れた時、
これを「譜面」としてだけ捉えるなら、もし流れる主旋律がピアノであったとしても、自分がこれを「シンセサイザー」で弾いても問題はありません。
しかし「楽器指定まで含む」、とするなら「主旋律がピアノ」と指定されていれば、「ピアノ以外で主旋律を演奏する事」は認められません。
(翻案権(アレンジメント)侵害になる)
------
なんでこんな事をいうのか?というと
ここをしっかりしておかないと、「VOCALOIDをあてる」行為の説明が難しくなるからです。
----
さて「ボカロを当てる行為」これは演奏なのでしょうか?歌唱なのでしょうか?
もし演奏なら、
・元音源が「譜面」としての提供なら、ピアノやギターの代わりに「ボカロ」を使って演奏しても問題はありません。
・「楽器指定も含む」のであれば、ボカロをあてるのは「曲の改変行為」になります。
「歌詞がある場合」はさらに複雑怪奇。
----
「歌詞」に「ボカロをあてる行為」が成立するのか否か?という問題が発声します。
これが『歌唱』になる。(楽器使用行為にはならない)
・歌詞・および曲に対して使用許諾が必要にはなりますが、「曲の改変」をしている事にはなりません。
歌詞どおりに「ミクに発声させる」事は『演奏』になる。
・元の曲提供が、「譜面」提供という解釈であれば問題なし。
・「楽器指定」も含む提供ならば、指定以外の楽器使用(ミクの追加)が「翻案行為・編曲行為」に当たります。
この場合は、「歌詞に対する権利侵害は無い」のですが、それぞれ曲に対しての翻案権行使になります。
また、さらにボカロ版とインストゥル版が両方公開されている場合はもっと複雑です。
※これは長くなるので省きます。
ピアプロだと、単に「改変不可」と書いてあるものが多いのですが、「音源(ファイル)として改変不可」という意味で使っているのでしょうが、これが「音の構成(指定楽器音色まで含む)」だと「ピアノの方がいい音になりそうだからピアノで弾きたい」という人に対しても、「この通りの音色でなくては駄目」と言う事になりますし、さらに「ミクを当てること」も認めていない事にすらなります。
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難しくて解らないという人は、次の事を考えてみてください。
ある曲Aがある。これにXという歌詞が存在する。
この時、ミク(VOCALOID)を使って
(A+ミクでXを発声したような表現)のBを作ったとする。
この時、Bは Xという歌詞を「使用した」曲になるのでしょうか?
(そもそも『楽器による演奏』で「歌詞を使用する」という事が可能か?)
それとも単に「Xもどきを当ててAを改変した」事になるのでしょうか?
(この場合、Bという曲は「まだ歌われていない」事になります。)
☆(A+自分でX歌唱)ならば、歌詞を使用した(歌唱した)事になります。
次にBを手に入れた人が
Bに新たにリン(C)を当てて
(B+C)を作った場合。
この場合
Bに新たにCという「楽器を加えた」翻案になるのか?
さらに、
BだけでなくAも公表している場合、
1.(A+他のVOCALOID) で録音する事は「Bの改変」に当たるかどうか?
さらにさらに、ボーカロイドそっくりに歌っている場合(一般的にボカロ晩と区別がつかない場合)
それを「歌唱行為」と認めるなら、ボカロ版とそっくり版との違いはどこまで認めるのか?
などなど、考える事はいっぱいです。
他にも
・Aという曲に合わせてX、Yという詞がある
原曲者はXを使って A+ という曲を公表した。
この時、Aに合わせて「他の人が勝手にYを当てて」
Zという曲を作った。
この場合、Z製作者はAの権利侵害をしたのかYの権利侵害をしたのか。
これも「ボカロ」が「演奏」なのか、「歌唱」なのかで真っ二つです。
演奏なら、Xという「演奏」ををYという「演奏」に変えた事になり「Aの改変」。
歌唱なら「Y作詞者に対する権利行使」
全然違います。
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……何か、読んでいるうちに訳がわからなくなってきたと思います。
大丈夫、安心してください、書いている本人が一番訳がわからなくなってますから。
まあ、色々まとまりもなく書いているので、とても解りづらいかもしれません。
ただ、一番根っこの問題としては、
「歌詞表現(言語表現)」を「ボカロで表現する事」
これは「言語表現」(歌唱行為)なのか「音の表現」(演奏行為)なのか。
これが、すべての発端といえるでしょう。
しかも、もしこれが「音の表現」とするなら、どんな歌詞を曲に当てても「作詞者の権利侵害にはならない」(単なる空耳扱い)。というとんでもない事になります。
「ボカロを当てている」限り、作詞者に対価を払う義務がなくなる可能性があります。
(「歌詞に近い音」を表現しているだけであって、「歌詞を使っている」(歌唱している)事にはならないから)
もし「言語表現」(歌唱行為)と認めるなら、「ボカロは歌手」という事で「歌唱とは何か?」という前提自体の再定義。
ボカロがどんどん進化していって、しかも他のヴァーチャル音声システムが発展している今の状況。そろそろ本気で考えないといけないのだけどね。
実際、ナビシステムや駅の案内でも、今は「フレーズ」をサンプリングしているから「音声」でいいのだけど、これをボカロ等のシステムで作った時、今後「音声案内システム」になるのかな?それとも「音楽等による案内システム」(交差点の「とうりゃんせ」など)の扱いになるのかな?
似たようなモノだけど、実は全然違うからなぁ。
……というか、今、この定義が無茶苦茶だから、「ボカロで歌わせてみた」も大混乱になっているのだけどね。
……で、今、思ったけど、「アイマスキャラでボカロ」作ったら、さらにMAD系大暴発しないか?しゃれにならなくなるぞ。
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さて、色々書いて混乱してきていると思うが、収拾がつかなくなりそうだし、ここだけで話がまとまるものでもないだろう。
……なので、そろそろ決めセリフでごまかそう。
「あら、おやつの時間だわ」(by mothy)
……だから、人のセリフをパクルのはやめろ…と。 orz
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リンク先、そのうち削除するって言っているけど、この問題は是非残しておいて欲しいなぁ。
重要な過渡期の問題を含んでいるから。
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2009/07/27
「解りづらい」という人もいるようなので、端的に書けば
「曲を演奏する事」はできる。
「歌詞を歌う事」もできる。
では、
「『曲』という音楽表現 を『声で表現する事』」はできるのか、
「『歌詞』という言語表現 を『楽器演奏する事』」はできるのか?
と言う問題。
「音楽」は、”ボイパ”でもタップでも、「音」であれば、どんな音でも”表現方法”として古来から認めてきているが、
『歌詞を楽器演奏できる』と言う事は、
『楽器』でも”言語表現”ができると、新たに認める と言うこと。
「音による言語表現とは何ぞや?」という根本定義が、技術進歩によって変わる時が来た、という事。
コメント
_ TAKE(管理人)追記 ― 2008年08月07日 22時17分04秒
_ スゥ ― 2008年08月08日 11時25分58秒
生声>ボイスチェンジャー>ボカリス>ボーカロイド>ボコーダー、ボカロより
単純なサンプリング音声
どこで歌唱・演奏の線引きするかですねぇ・・・
ボカリスはボーカロイドの入力手法ですが、ボイスチェンジャー用途に使えるのでグレーかも・・・。
歌唱を丸ごとボコーダーかけたら、それは演奏なのかとか(汗。
それはそれとして、今回の件、第三者達の意見では
「二次創作者は、原作者の削除要請には無条件で従わなければならない。
削除か黙認か判断するのは原作者の権利である。
削除理由説明はあれば親切だがしなくてもよい。」
、というのが多かったです。
これがコミュニティの主流意見となると、例えば、
Aさんの「歌ってみた」は上手だから黙認、Bさんのは声が気に入らないから
削除要請(当然理由は伏せて)
・・・とか使い分けるケースが出てきそうでキツイなと思いました。
まあ、これは法律ではなくニコニコ動画でのローカルルールの話であり、
また原作者の倫理の問題ですのでこちらのエントリーとは関係ないですが orz
単純なサンプリング音声
どこで歌唱・演奏の線引きするかですねぇ・・・
ボカリスはボーカロイドの入力手法ですが、ボイスチェンジャー用途に使えるのでグレーかも・・・。
歌唱を丸ごとボコーダーかけたら、それは演奏なのかとか(汗。
それはそれとして、今回の件、第三者達の意見では
「二次創作者は、原作者の削除要請には無条件で従わなければならない。
削除か黙認か判断するのは原作者の権利である。
削除理由説明はあれば親切だがしなくてもよい。」
、というのが多かったです。
これがコミュニティの主流意見となると、例えば、
Aさんの「歌ってみた」は上手だから黙認、Bさんのは声が気に入らないから
削除要請(当然理由は伏せて)
・・・とか使い分けるケースが出てきそうでキツイなと思いました。
まあ、これは法律ではなくニコニコ動画でのローカルルールの話であり、
また原作者の倫理の問題ですのでこちらのエントリーとは関係ないですが orz
_ TAKE(管理人) ― 2008年08月08日 13時07分27秒
コメントありがとうございます。
コメについては、「多かった」というより、「モノを解っていない連中だけが、自己ルールで無茶苦茶言っていて、まともな人が全然相手にしなくなった」というのがホントのところな気がします。
ピアプロあたりだと、「マナーとして」とか色々あっても「絶対的支配権がある」という風には、ほとんどの人が見てないようですしね。
(というか、ピアプロは「包括的承認がある」という前提で相互利用の形が動いているから、これが「無い」となると参加者全員が混乱しかねない)
ニコルールは、ちょっと問題があるのは…昔からですね。
……まあ、アニメMAD系で退場食らった自分が言える事でもないですが。
あそこは『二次著作物の許容範囲』が明確でないのは、辛かった。
「全部駄目」とかじゃなくて、「気が向いたら削除・退場」というルールは、さすがについていけない。
……というか、ピアプロも「勘違い連中」が声高に何か言っているんですけどね。
著作権を理解している人は、もう無駄なので相手にしないだけで。
コメについては、「多かった」というより、「モノを解っていない連中だけが、自己ルールで無茶苦茶言っていて、まともな人が全然相手にしなくなった」というのがホントのところな気がします。
ピアプロあたりだと、「マナーとして」とか色々あっても「絶対的支配権がある」という風には、ほとんどの人が見てないようですしね。
(というか、ピアプロは「包括的承認がある」という前提で相互利用の形が動いているから、これが「無い」となると参加者全員が混乱しかねない)
ニコルールは、ちょっと問題があるのは…昔からですね。
……まあ、アニメMAD系で退場食らった自分が言える事でもないですが。
あそこは『二次著作物の許容範囲』が明確でないのは、辛かった。
「全部駄目」とかじゃなくて、「気が向いたら削除・退場」というルールは、さすがについていけない。
……というか、ピアプロも「勘違い連中」が声高に何か言っているんですけどね。
著作権を理解している人は、もう無駄なので相手にしないだけで。
_ EL ― 2008年08月09日 06時00分09秒
はじめまして。第三者のうちの一人(笑)であるELと申します。
さて。
この件は問題の裾野がとても広いので、全体を通してうまく説明の付くようなことを言える自信はありません。なので、ボーカロイドを使う音楽制作者として私が特に思うところに限ってちょっとだけ触れさせていただきます。
>「言語表現」(歌唱行為)
これらがイコールである関係を崩して周辺を再定義をすれば、残りの部分の切り分け…というか解釈が随分楽になるんじゃないかなぁと思います。
【ボーカロイドを使用した演奏は、ボーカロイド部分だけを取り出しても演奏であり、かつ言語表現でもある。しかし、いわゆる人間の歌唱行為ではない】
歌詞を乗せて“歌う”ことが、必ずしも人間の歌唱行為とイコールではない時代は既に来てしまっているように思います。
但し、この“歌う”というのは残念ながら擬人的な表現です。
聴いた側にその歌が人間のものであるか合成音声であるかの区別が実際にできるかどうかにかかわらず、合成音声による歌は「(電子楽器の)演奏結果」でしかありません。歌唱行為であるかどうかは、生身の人間が歌ったという事実が認められるかどうか、を焦点にするしかないように思います。
そもそも、ボーカロイドは「行為」をなしえません。
用語の定義がややこしくなるからホントは触れたくないのですが、ボーカロイドの歌を「歌唱」と表現するのは国語表現としては間違いではないと思います。しかしそれは決して「ボーカロイドによる歌唱行為」ではないということとセットで認識すべき問題です。
行為は、ボーカロイドの操作を行った人間によるものであり、演奏全体もボーカロイド部分のみを抜き出したものも人間による「演奏行為」です。
ただ、歌詞が乗っていることは間違いないわけで、ボーカロイドの歌は言語表現。ここはあくまで「歌詞を表現しているもの」という捉えかたをしないと、歌詞の扱いが無駄にややこしくなってしまいます。
とまぁそんなわけで、このあたりで言い逃げをしたいと思います。
「ミクかわいいよミク」(by 全俺)
マスターとしてはミクを生身の歌手のように扱う気持ちを持っているんですけれど、人の声に迫る音質で歌詞を表現できる音源として扱うドライな視点も持っていないと、このあたりに直面したときに困りますからね…。
さて。
この件は問題の裾野がとても広いので、全体を通してうまく説明の付くようなことを言える自信はありません。なので、ボーカロイドを使う音楽制作者として私が特に思うところに限ってちょっとだけ触れさせていただきます。
>「言語表現」(歌唱行為)
これらがイコールである関係を崩して周辺を再定義をすれば、残りの部分の切り分け…というか解釈が随分楽になるんじゃないかなぁと思います。
【ボーカロイドを使用した演奏は、ボーカロイド部分だけを取り出しても演奏であり、かつ言語表現でもある。しかし、いわゆる人間の歌唱行為ではない】
歌詞を乗せて“歌う”ことが、必ずしも人間の歌唱行為とイコールではない時代は既に来てしまっているように思います。
但し、この“歌う”というのは残念ながら擬人的な表現です。
聴いた側にその歌が人間のものであるか合成音声であるかの区別が実際にできるかどうかにかかわらず、合成音声による歌は「(電子楽器の)演奏結果」でしかありません。歌唱行為であるかどうかは、生身の人間が歌ったという事実が認められるかどうか、を焦点にするしかないように思います。
そもそも、ボーカロイドは「行為」をなしえません。
用語の定義がややこしくなるからホントは触れたくないのですが、ボーカロイドの歌を「歌唱」と表現するのは国語表現としては間違いではないと思います。しかしそれは決して「ボーカロイドによる歌唱行為」ではないということとセットで認識すべき問題です。
行為は、ボーカロイドの操作を行った人間によるものであり、演奏全体もボーカロイド部分のみを抜き出したものも人間による「演奏行為」です。
ただ、歌詞が乗っていることは間違いないわけで、ボーカロイドの歌は言語表現。ここはあくまで「歌詞を表現しているもの」という捉えかたをしないと、歌詞の扱いが無駄にややこしくなってしまいます。
とまぁそんなわけで、このあたりで言い逃げをしたいと思います。
「ミクかわいいよミク」(by 全俺)
マスターとしてはミクを生身の歌手のように扱う気持ちを持っているんですけれど、人の声に迫る音質で歌詞を表現できる音源として扱うドライな視点も持っていないと、このあたりに直面したときに困りますからね…。
_ TAKE(管理人) ― 2008年08月09日 18時58分43秒
そうですね、
今は、まだ過渡期なんで「演奏」としてボカロも定義づけられているのが現状です。
でも、これって、進歩していくと、単なる「著作権」の問題じゃなくて、実は「意思表示」という事にも繋がってくるのが、今の『擬似音声」による表現』行為だと思います。
私としては、ELさんや通説とは逆に、「言語表現」=「歌唱行為」として、
『機械的・人間的を問わず』、
「人が意思表示をする目的をもって」、「創作的に音による言語表現を行う事」を、「歌唱」と定義づける事を、今、薦めたいところなんです。
(もうちょっと練りこまないと駄目だけど)
そうすると、実は、
「声の出せない人」が「擬似声帯(機械声帯)」を使った場合も、「歌唱」として権利保護できる。ようになります。
今、どうなっているかわからないけど、多分、「体内埋め込み型」でなければ、「声の出せない人」は「歌唱」ができない事になっていると思うんです。(この辺、ちょっと勉強不足)
でも、もし、この定義のように認められれば、「声の出ない人」がミクを使って音楽表現した場合も、「歌唱」として成り立つ。
その人の創作表現能力を保護できるようになるはずなんです。
今はVOCALOIDO自身も「音声サンプリング」で「他人の声」を使ってますが、技術が進めば、「自分で基本音声を作成し」ボカロにする事、もできるようになる。
なら、声を失った人が「自分の声」を取り戻す事や作る事ができるようになる。
……と言うところが、今、まだうまく説明しきれないんですけど、漠然と考えているところです。
で、後、これは「意思表示」と「法律効果」としても適用できるようになる。
バリアフリーと合わせて、これも今後社会的に考えないといけない事なんですよね、ホントは。
もっと使いやすくして、
「一家に一台、おじいちゃんおばあちゃんにミクを」
でしょうか、目標はww
「めーちゃん、それは卑怯だと思う」(by 俺)
今は、まだ過渡期なんで「演奏」としてボカロも定義づけられているのが現状です。
でも、これって、進歩していくと、単なる「著作権」の問題じゃなくて、実は「意思表示」という事にも繋がってくるのが、今の『擬似音声」による表現』行為だと思います。
私としては、ELさんや通説とは逆に、「言語表現」=「歌唱行為」として、
『機械的・人間的を問わず』、
「人が意思表示をする目的をもって」、「創作的に音による言語表現を行う事」を、「歌唱」と定義づける事を、今、薦めたいところなんです。
(もうちょっと練りこまないと駄目だけど)
そうすると、実は、
「声の出せない人」が「擬似声帯(機械声帯)」を使った場合も、「歌唱」として権利保護できる。ようになります。
今、どうなっているかわからないけど、多分、「体内埋め込み型」でなければ、「声の出せない人」は「歌唱」ができない事になっていると思うんです。(この辺、ちょっと勉強不足)
でも、もし、この定義のように認められれば、「声の出ない人」がミクを使って音楽表現した場合も、「歌唱」として成り立つ。
その人の創作表現能力を保護できるようになるはずなんです。
今はVOCALOIDO自身も「音声サンプリング」で「他人の声」を使ってますが、技術が進めば、「自分で基本音声を作成し」ボカロにする事、もできるようになる。
なら、声を失った人が「自分の声」を取り戻す事や作る事ができるようになる。
……と言うところが、今、まだうまく説明しきれないんですけど、漠然と考えているところです。
で、後、これは「意思表示」と「法律効果」としても適用できるようになる。
バリアフリーと合わせて、これも今後社会的に考えないといけない事なんですよね、ホントは。
もっと使いやすくして、
「一家に一台、おじいちゃんおばあちゃんにミクを」
でしょうか、目標はww
「めーちゃん、それは卑怯だと思う」(by 俺)
_ EL ― 2008年08月10日 02時27分42秒
これは面白いですね!
>但し、この“歌う”というのは残念ながら擬人的な表現です。
という前述の私の表現は、ほんとうに残念に思って言ったことなのですが、ある意味(=シンセサイザーによる“行為”であると認めるのとは別の方向)で、ここを残念ではなくしてしまうわけですね。
まず、シンセサイザーの出力結果が言語表現を含むのであれば、それは発話行為であったり歌唱行為であると認められること。
そして、それらの行為は、シンセサイザーを操作した人間の行為そのものであると認められること。
あとはシンセサイザーを開発した側が、そういった「操作者の行為であると主張する」権利をライセンス上認めれば、成り立ちそうな気がしますね。人間の声をサンプリングしたものであっても、物理モデルなどでイチから合成したものであっても。
あんまりお邪魔するのもいけないと思って一度だけ言いっぱなしのつもりだったんですが、管理人さんのレスがさらに面白い内容でしたので、それだけは言わねばと思ってまた書き込んでしまいました(^^;)。
ところで、それでも私がミクに歌ってもらった結果を「私の行為」ではなく「私の演奏」であると(法的解釈はともかくとして自分の中で勝手にそう)思っていたいのは、やはりあの理由のようです。
ミクというシンセサイザーを使った演奏・歌唱を目指して制作をしていながらも、どこか「私ではないミクという子が歌っている」と思い込む余地を残しておきたいから、ということのような気がします。
ここは自分の心の中にそっと仕舞っておきましょうかねぇw
「ミク、いつも一緒に音楽をしてくれてありがとう」(by EL)
>但し、この“歌う”というのは残念ながら擬人的な表現です。
という前述の私の表現は、ほんとうに残念に思って言ったことなのですが、ある意味(=シンセサイザーによる“行為”であると認めるのとは別の方向)で、ここを残念ではなくしてしまうわけですね。
まず、シンセサイザーの出力結果が言語表現を含むのであれば、それは発話行為であったり歌唱行為であると認められること。
そして、それらの行為は、シンセサイザーを操作した人間の行為そのものであると認められること。
あとはシンセサイザーを開発した側が、そういった「操作者の行為であると主張する」権利をライセンス上認めれば、成り立ちそうな気がしますね。人間の声をサンプリングしたものであっても、物理モデルなどでイチから合成したものであっても。
あんまりお邪魔するのもいけないと思って一度だけ言いっぱなしのつもりだったんですが、管理人さんのレスがさらに面白い内容でしたので、それだけは言わねばと思ってまた書き込んでしまいました(^^;)。
ところで、それでも私がミクに歌ってもらった結果を「私の行為」ではなく「私の演奏」であると(法的解釈はともかくとして自分の中で勝手にそう)思っていたいのは、やはりあの理由のようです。
ミクというシンセサイザーを使った演奏・歌唱を目指して制作をしていながらも、どこか「私ではないミクという子が歌っている」と思い込む余地を残しておきたいから、ということのような気がします。
ここは自分の心の中にそっと仕舞っておきましょうかねぇw
「ミク、いつも一緒に音楽をしてくれてありがとう」(by EL)
_ Grim ― 2008年08月10日 18時17分13秒
今日まで裏でこんな問題があったなんでまったく知らないでニコニコしてた者ですが本当に難しい問題なんですね。
ふと思ったのですが、将来高度な疑似人格?をもったプログラムなりロボットなりが歌詞を生成したり作曲したり歌唱した場合とかどうなるんだろう…と、まぁそんな事が出来るのは、あと何十年先か分からないですが。
知識の浅い私では感想程度の言葉しか出て来ないのが残念です。
それから…退場くらったアニメMADってどんなんなんでしょう?w
ふと思ったのですが、将来高度な疑似人格?をもったプログラムなりロボットなりが歌詞を生成したり作曲したり歌唱した場合とかどうなるんだろう…と、まぁそんな事が出来るのは、あと何十年先か分からないですが。
知識の浅い私では感想程度の言葉しか出て来ないのが残念です。
それから…退場くらったアニメMADってどんなんなんでしょう?w
_ もんど ― 2008年08月11日 21時15分18秒
だんちゃんPのブログから参りました。非常に考えさせられるエントリで勉強になります。
>もしこれが「音の表現」とするなら、どんな歌詞を曲に当てても「作詞者の
>権利侵害にはならない」(単なる空耳扱い)。
ここ面白いですね。名誉棄損となるようなひどい替え歌にしてしまっても、同一性保持権の侵害にならない可能性があるんですね。JASRACなんかはどう考えてるんでしょうねえ。ミクさんに小室哲哉などの曲を歌わせたCDがありましたが、あれはインスト曲扱いになってるのかな?
ミクさんが「楽器」だということは頭では理解してますが、やっぱり「歌ってもらう」って感覚が強いのが不思議なものですね。DTMで演奏してるって感覚はすごく薄いです。その辺がボカロの魅力だったりもするんでしょうけども。キャラクター性を押し出したクリプトンの戦略勝ちってところですかね。
>もしこれが「音の表現」とするなら、どんな歌詞を曲に当てても「作詞者の
>権利侵害にはならない」(単なる空耳扱い)。
ここ面白いですね。名誉棄損となるようなひどい替え歌にしてしまっても、同一性保持権の侵害にならない可能性があるんですね。JASRACなんかはどう考えてるんでしょうねえ。ミクさんに小室哲哉などの曲を歌わせたCDがありましたが、あれはインスト曲扱いになってるのかな?
ミクさんが「楽器」だということは頭では理解してますが、やっぱり「歌ってもらう」って感覚が強いのが不思議なものですね。DTMで演奏してるって感覚はすごく薄いです。その辺がボカロの魅力だったりもするんでしょうけども。キャラクター性を押し出したクリプトンの戦略勝ちってところですかね。
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ピアプロだと、曲発表>歌詞募集>募集歌詞の一つを採用してボカロで演奏。
という形が多いのだけど、
曲発表>原曲者 としての権利発生
募集歌詞の一つをボカロで表現>演奏者としての権利発生
になるんだよね?基本は。
で、この時、第三者が曲と没歌詞を併せて演奏したとしても、これが「採用された詞を合わせた曲」に対する権利侵害になるかどうかは微妙。
…となるはず……だよなぁ。