啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

中華人民共和国公司法の時効に関する最高人民法院の司法解釈(2)

続きましょう~


2.4 新公司法の施行前に法的事実に起因する民事争議について、当時の法律または司法解釈に規定の定めが置かなかった場合、以下のように新公司法には定められた際に新公司法が適用されます。


(1) 出資期間以内に株式を譲渡し又は出資できなかった際の譲渡人と譲受人の責任の決定。


(2) 株式会社の支配株主の権利の濫用により会社または他の株主に重大な影響を与えた場合、その他の株主は会社に対して適正な価格でその有する株式の買取りを請求する場合。


(3) 株式会社の株主総会の決議に反対する株主は、会社に対し、その有する株式を適正な価格で買取りを請求する場合。


(4) 取締役を務めていない支配株主または実質的支配者が会社業務を執行する際の民事責任の決定。


(5) 会社の支配株主または実質的支配者の指示に基づいて取締役または上級幹部が行った行為は会社に損害を与えた場合の民事責任の決定。
(6) 関係者の合理的な期待から明らかに逸脱していない場合。


2.5 新公司法の施行前に法的事実に起因する民事争議について、当時の法律または司法解釈に一般規定があるものの、新公司法で個別の規定が設けられた場合には、以下の場合には新公司法が適用されます。


(1) 株式会社の定款において株式譲渡制限の定めを置いた際にその定めに起因する争議。


(2) 会社資金の横領、違法な関連者取引、会社の事業機会の不正取得、競業避止義務の違反を行った会社監督者に対する賠償責任の決定。


(3) 会社の事業機会の不当取得及び競業避止義務の違反を行った取締役・上級幹部に対する賠償責任の決定。


(4) 関連当事者の関係性および関連取引内容の性質に関する決定。


2.6 清算する法的事実が新公司法の施行前に発生したものの、新公司法の施行日まで 15 日立っていない場合には、新公司法が適用されるものとします。清算人の清算義務の履行期限はリセットされ新公司法の施行日から起算するものとします。


3. 確定判決の再審規則


新公司法の施行前に確定判決を受けた民事事件の再審については、当時の法律の規定又は司法解釈が適用されるものとします。


啓源グループには豊富な経験を持っているプロなチームが在籍しており、中国で会社の設立・登記・各種の許可証・ライセンスの申請及びアフターサービス、税務計画、会計業務等の業務内容を携わっております。詳細について、弊社の専門コンサルタントにご相談くださいませ。



免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:[email protected]
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614、+81 3 5776 2637(日本)
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa