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2007年9月14日 (金)

未習者を侮るなかれ

 新司法試験の合格発表がありました。喜びと落胆が入り乱れた日でした。

 本日は、主として、ロースクールの未習者の教育についてお話をしたいと思います。
 途中、「自慢」が入っていますが、今日は、私の教え子達の栄誉を讃える日なので勘弁してください。

 私は、昨年、数ヶ月間、早稲田ロースクールの未習3年生11人を対象にゼミをしていました。これは、約20年前に葉玉ゼミにいた有名弁護士が早稲田のチューターをやっていて、その有名弁護士から
 「未習で何をやっていいかもわからないロー生がいます。飲み会だけでいいですから、ぜひ勉強の仕方を教えてやってください。かわいいロー生が沢山いますから」
と騙されて飲み会にいったのがきっかけでした。

 彼らのほとんどは、法学部ではない学部を卒業したいわゆる「純粋未習者」であり、いざゼミを初めてみたものの
 「おまえら、2年間何を勉強してきたの?」
という途方にくれる状況でした。

 そこで、私は、新司法試験の受験まで1年を切っているという絶望的な時間の欠如の中で、どうやって新司法試験に合格させるかを考えた結果
 1 授業では、基本的な事項について具体的なイメージを持たせること及び法律の論理がどのように展開されるかを理解させることの2点に絞って行う。
 2 徹底して択一の問題を解かせる。
 3 毎日1通は、旧司法試験の論文を書かせる。
 4 チームを作らせて、チームが一丸となって勉強するように指導する。
 5 一緒に飯を食いながら、励ます。
ということしかないだろうと思い、それを実践しました。
 途中、私が、特捜部に異動になったため、ゼミは中断しましたが、その後も、彼らは、チーム一丸となって勉強してくれました。

 そして、彼らは

   受験者 11名 択一合格者 9名 論文合格者 8名

という素晴らしい結果を残してくれました。

 これを合格率で表すと
   受験者の択一合格率 81.8%
   受験者の論文合格率 72.7%
   択一合格者の論文合格率 88.9%
となり、この数字が、どれほど高いかということは、各ロースクールの合格率と比べていただければ分かると思います。

例えば、
 受験者の択一合格率こそ、千葉大(84.80%)、京都大(84.21%)、一橋大  (84.16%) 、慶應大(83.20%)に負けたものの
 受験者の論文合格率が最も高かった千葉大64.5%
 択一合格者の論文合格率が最も高かった名古屋大 82.0%
をはるかに凌駕しています。

 ちなみにゼミ生の母校である早稲田大ローは
  未習者合格率 50.5%
  既習者合格率 64.7%
  全体合格率 51.6%
ですし、わが母校東大ローは
  未習者合格率  48.1%
  既習者合格率 62.2%
  全体合格率 58.6%
です(はっきり言って、失望を禁じ得ない数字です。東大ローは入学するのが一番難しいので、「実力を伸ばせない又は低下させるローランキング」上位に入ってしましました)。

 報道を見ていると、未習者の全体合格率が約32%であったことから、新司法試験は、未習者にとって高い壁であるようなイメージを持っている人がいあるかもしれません。
 しかし、未習者の合格率が低いのは、単に「勉強の仕方が悪い」からに過ぎず、「勉強している期間が短いから」ではありません。
 現に千葉大や慶応大は未習者でも、非常に高い合格率を誇っています。
 
 適切な指導と本人の努力さえあれば、未習者であるということは、何の不利にもならないということを理解すべきです。

 私は、以前、未習者の一番の問題と感じていた「演習不足」について記事にしたことがありました。
 今回の葉玉ゼミの好成績は、
  「未習者であっても、そして、3年の夏という遅い時期からであっても、死ぬ気で演習をやれば高い合格率を得ることができる」
という証拠だと思います。

 正直なところ、私は、今回のゼミ生に対しては、教えた期間が短かったこともあり、十分な量の知識を提供することができず、非常に不安に思っていましたし、実際、私が果たした役割は小さいと思っています。

 ただ、ゼミ生が、私の言葉を信じてくれたこと、そして、その言葉に従って努力を怠らなかったことが、高い合格率の原因であったことは間違いありません。

 最近は、漏洩問題が騒がれたせいか、答案練習会に対する逆風が吹いているように思います。そのような逆風は、合格を目指すものにとっては、くそ食らえです。
 
 司法試験は、実務家になる素養のある人間を選別するための最良の問題を出しています。
 ロースクールは、実務家になるための勉強をするところであり、だからこそ、その卒業資格が司法試験の受験要件になっています。
 とすると、ロースクールは、司法試験に合格するための教育(=実務家になるための教育)をすべき機関のはずです。

 この簡単な3段論法が分からない官僚やロースクールがいるとすれば、それは、受験生にとって大変不幸なことです。

 しかし、不幸を悲しんでも、誰も何もしてくれません。

 「受験生は、受験勉強をする」

口にするのも恥ずかしいこの当たり前のことを、きちんと実行できる人が、未習者か、既習者かにかかわらず、来年笑顔で合格発表を迎えることができるでしょう。

 私のゼミ生も、合格できなかった者がまだ3人いますから、心の底から喜べるのは、この3人が来年合格したときだと思っています。

 その3人に伝えたいのは
   他のゼミ生が合格したということは、勉強のやり方自体は間違っていないということだ。
   道ができているのだから、寄り道せずに、まっすぐに全速力で進めば、必ず合格できる。
ということです。

 今年、合格できなかった皆さんも、一刻も早く正しい道を見つけて、走り出してください。

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コメント

「毎日1通は、旧司法試験の論文を書かせる」

ということですが、過去問は昭和/平成何年度まで遡るのが最も効率がよいと考えますか?
あまりに遡りすぎると繰り返しの回数が減ってしまい、直近すぎても演習量が不足するような気がし、迷ってしまいます。
それとも、購入した過去問集に乗ってるものをとりあえず潰していき、出来るようになったものをはずしていって繰り返しの回数を増やすというアプローチの方がいいでしょうか?
また、新試験は事例問題なので、事例問題を入手できるだけやるという方法も考えています。

アドバイスよろしくおねがいします。

投稿: 受験生 | 2007年9月14日 (金) 12時55分

一般社団法人についてご相談申し上げます。
一般社団・財団法人法48条1項但書の規定に基づき、定款に次のような定めを置くことは可能でしょうか。
(1)社員総会の普通決議により、優先社員(仮称)を個別に指名する。その指名は指名された者が社員である限り有効とする。
(2)優先社員でない社員(以下「一般社員」という。)は、各1個の議決権を有する。 
(3)優先社員は、各、一般社員の有する議決権の総数を優先社員の人数で除した数(1個に満たない端数を生じたときは切り上げる。)の議決権を有する。

これは、
(1)優先社員に新優先社員指名を含む普通決議案件に関する実権を独占させる。もっとも、優先社員が分裂したときは互いの多数工作の帰趨に委ねる。
(2)定款変更、解散などの特別特殊決議案件については常に一定の一般社員の支持を要する。
と言う効果を狙ったものです。
株式会社では種類株式の発行によって対応可能かと思いますが、一般社団法人の社員の地位は一身専属かと思うので上記のような方法を考えました。

投稿: ひで | 2007年9月14日 (金) 14時11分

葉玉先生
簡易な事業の全部の譲受けについて質問をさせてください。
会社法468条2項は、「対価」として交付する財産の帳簿価額が譲受会社の純資産額の1/5を超えないときは、譲受会社において株主総会の決議が不要である旨規定しています。
この「対価」ですが、実務上は、事業譲渡により承継する資産の額から負債の額を控除した額とする場合が多いと思います。
このように資産から負債を控除して対価を定めた場合でも、その対価の額が譲受会社の純資産額の1/5を超えなければ、468条2項の要件を充たすといえるのでしょうか?
これで要件を充たすとすれば、資産に見合う負債を承継すれば、常に株主総会の承認が不要となるため、それでよいのかな、というのが問題意識です。


投稿: water | 2007年9月14日 (金) 16時07分

葉玉先生はじめまして。
「未習者を侮るなかれ」の記事中の事項につきまして、
1点質問させてください。

記事中に、実践したことの1つとして、
「2 徹底して択一の問題を解かせる。」が挙げられています。

その際に使用した択一問題の種類について、教えていただけないでしょうか。
(新旧司法試験過去問だけでしょうか?予備校作成択一問題集・他資格択一問題集なども用いたのでしょうか?)

よろしくお願いいたします。

投稿: 悩める未習2年生 | 2007年9月14日 (金) 19時47分

感動しました。
それだけです。

投稿: 早稲田マン | 2007年9月14日 (金) 21時01分

葉玉先生、

試験後、再び働き出している(奨学金がなくなったので家族を養うため)純粋未修だった社会人受験生です。

主観的にはギリギリで一振りしてしまいました。試験後も朝4時に起きて3時間くらいは勉強しているのですが、平日はそれ以上は時間確保が難しい状況です。

そのような中で、2回目に向け、択一集中方式にわらをもすがる思いです。今年の試験を受けた感想として直感的に、最短の勉強方法だと感じるからです。

上3法以外の商法・訴訟法・行政法、選択法はどのような勉強方法が考えられるでしょうか。特に、行政法について先生が指導された勉強方法をお教えいただけないでしょうか。

どうかよろしくご教示お願いいたします。

投稿: 社会人受験生 | 2007年9月14日 (金) 21時18分

演習ということですが、具体的に何をするのですか??

討論とかさせるということですか??

投稿: よいこ | 2007年9月15日 (土) 00時16分

3年純粋未修生、かつロースクールの成績が非常に悪い者ですが、無謀にも来年受験しようと考えています。
今日から、先生の方法を実践するつもりです。そこで、一日一問論文をどのようにとかせていたのか(時間、教材名、採点方法、議論の有無、書く量、など)できるだけ具体的に教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。

投稿: 崖っぷちロー生 | 2007年9月15日 (土) 02時35分

葉玉先生

先生がお忙しいのは分かってお願いして恐縮ですが、また去年と同じように学校別の分析をしていただけないでしょうか。とくに去年との経年比較(東大はなぜ低調なのか、一橋を「王者」から転落したのか安定感があるのか、慶応の合格率をどう考えるのか、関西の大学群をどう考えるかなどなど)、既習・未習との比較など分析していただければ、これから入ってくるロー生にも有益だと思います。

投稿: とーめん | 2007年9月15日 (土) 03時24分

ご無沙汰しております、何度か質問をさせていただいたロー生です。
このたび、私も合格することができました!

私も純粋未修で、特に会社法がとっつきにくく大変困っていたところ、先生のブログと本に助けられて、何とか無事目標を達成できました。
本当にありがとうございました!
今後ともよろしくお願いいたします!

投稿: びあ | 2007年9月15日 (土) 13時32分

お忙しいところぜひお願いが…。
ぶっちゃけたところ、就職活動の方法がわかりません!

法曹に知り合いがいるわけでもなく、また私のいるローは俗に言う下位ローでして、合格者も片手で数えられてしまいます。
周りの先生方に相談したところ、「まぁ、こまったらうちにおいで」というありがたいお言葉はいただけるのですが、具体的な就職活動方法が全くわからず困っております…。
普通の世の中なら、ヤフーなりで検索かければ色々見つかるのですが…、下位ローには説明会などのチラシもないのです(泣)

ありがたいお言葉をいただいた先生のところにお世話になるにしても、色々な事務所をみてみたいというのが、正直な本音です。

ぜひ、法曹会の就職活動のいろはなども、お話いただければ幸いです。

投稿: びあ | 2007年9月15日 (土) 13時35分

そんなこと旧司受験生はみんなやってるよ。。。

投稿: はぁ | 2007年9月15日 (土) 23時48分

葉玉先生。

 ロースクールは、実務家になるための教育をするところである。
 司法試験は、ロースクールの教育成果を判定するものである。
 したがって、司法試験の出題・採点はロースクールの成績上位者を選抜できるものでなければならない(そうでない司法試験の出題・採点は、間違っている)。
 ではないでしょうか。
 司法試験は良問を出しているという前提が誤っているように思います。
 

投稿: 三段論法 | 2007年9月17日 (月) 00時14分

ロースクールは、実務家になるための教育をするところ、これはそのとおりだと思います。
しかし、司法試験は、あなたの言う意味で、ロースクールの教育成果を判定するところではないと思います。
このことは、司法試験法第1条第1項が「司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。」と規定しており、ロースクールでの教育成果の検証とされていないことから明らかです(もっとも、ロー自体が実務家になるための教育に成功しているかどうかの検証という意味であれば、「ロースクールの教育成果を判定する」という意味二回することはできるでしょう。)。
ロースクールが実務家になるための教育をきちんと実践しているのであれば、三段論法さんのいうとおり、その成績優秀者を選抜すれば足りるのかもしれませんし、建前論からゆけばそうあるべきなのでしょう。
しかし、この理を突き詰めていけば、そもそも司法試験などしなくても、ロースクールがきちんとした単位認定をしていれば(すなわち設立の際言われた、「司法試験に7割8割受かるような教育」をさらに突き詰めたような教育していれば)、司法試験自体不要になるはずです(ローで旧試ルートの前期修習終了レベルまで学生を引き上げているのであれば、司法試験など路傍の石ほどの障害でしかないはずです。)。
しかし、ロースクールは、今まで全く法曹界に関係のなかった文部科学省が利権をふるった結果、文部科学省のアホな縛りのせいで柔軟なカリキュラム変更ができないなどの弊害も生じており、ロースクール制度自体は機能不全に陥っているように内部では感じております(今年、1800~2200といわれながら1800台に試験委員会が合格者数を抑えたのはロー教育の失敗に対する無言のメッセージでしょう。)。
個人的には司法試験は比較的良問を出していると思いますが、私としては、司法試験が良問を出しているという前提以上に、ロースクールが実務家養成のための教育をしているという前提のほうがよりいっそう誤っているように思われてなりません。

投稿: とおりすがり | 2007年9月17日 (月) 01時46分

法学部以外の学部出身者であっても、法律を勉強してきてる(旧試組含む)人は沢山居る訳で(こーゆー人ばかりのような…)。ロースクールに入学して初めて六法を開いた『本当の純粋未修者』の合格者は、私の知る限り極めて少ないです。仮に、葉玉先生のゼミ生が上記純粋未修者ならば、やはり凄いです。未修の合格率を見て、法律を学んだ事のない人がロースクール入学自体を控える結果となれば、なんか悲しい。

投稿: 夜更けに | 2007年9月17日 (月) 02時58分

q

投稿: q | 2007年9月17日 (月) 11時41分

質問です。
投資信託及び投資法人に関する法律では株式会社の定款にあたるものとして規約が存在しており、同法第67条において規約において記載しなければならない項目があります。
同法第67条第14項において成立時の一般事務受託者等について記載するよう求められていますが、一部の法人において、投資主総会の賛同を経て削除している事例があるようです。
同法第67条からいれば上記項目の削除は違法ですが、投資主が賛同して削除したのだから投資主を罰することも難しいように思われますが、先生のご見解をお教え下さい。
なお、この事例は会社法第27条に定める定款の記載項目を株主総会で賛成可決されて削除された事例と同様のようにも思われます。

投稿: ファンファン | 2007年9月17日 (月) 14時24分

略式合併と債務超過会社についてお尋ねいたします。

9月1日のQ40=A40で、「債務超過会社は増資しても消滅会社として簡易合併はできない」という見解が紹介されています。それ自体はよくわかるのですが、当該債務超過消滅会社が特別支配会社である場合の略式合併もできないのでしょうか。

会社法796条第1項は、消滅会社が特別支配会社である場合は存続会社において総会決議不要としていますが、同条第3項ただし書のような除外理由がありません。消滅会社が特別支配会社であれば、単純に796条1項のみが適用されて略式合併可とはならないのでしょうか。(796条2項により「やめることの請求」が来るかも知れない点は格別としてください)
そうではないとすると、796条1項本文で「適用しない」と断定し、同条3項本文で「適用しない」と断定していて相互の関連が付けられていないのはなぜでしょうか。同条1項は「795条1項から3項を適用しない」、3項も「795条1項から3項を適用しない」となっているので、「796条1項で795条を適用しないことになるが、796条3項も重畳的に適用されるので3項ただし書によって795条が復活して適用される」というのは立たない気がするのですが。
796条1項と3項の置き方からみて、「簡易合併の要件を満たす場合のみさらに一定の要件を備えれば略式合併ができる」とも読みにくいのではないでしょうか。

投稿: キュアアクア | 2007年9月18日 (火) 12時22分

葉玉先生

来年、受験予定の受験生です。
今回のコメントに感動し、自分も勇気付けられました。
ただもう少し具体的に教えていただきたい質問が3つあります。

まず、「基本的な事項について具体的なイメージを持たせること及び法律の論理がどのように展開されるかを理解させる」とあります。
このときゼミでは、基本書や判例をどのように用いて理解を深めていき、ストックしていきましたか。

次に、「徹底して択一の問題」をとかせたとあります。憲民刑は旧試験の過去問がありますが、その他の科目ではどのような問題集を用いましたか。

最後に、新試験は事例問題であり、これに対応するには、判例を検討することが必要だと思いますがいかがでしょうか。
仮に必要だとすると、どのようにして判例を利用してまとめていきましたか。

ゼミ生の皆様の合格、おめでとうございます☆
今年、残念な結果の方々の来年の合格を応援します。

でも、ゼミ生の皆様にちょっとだけ嫉妬☆
こんな熱意のある方が傍にいてくれて、いいなぁ~

投稿: ろーくん | 2007年9月18日 (火) 15時31分

葉玉先生、はじめまして。三角合併における親会社株式取得方法について質問です。先生がビジネス法務2007年9月号で提案されていた「新株予約権方式」について、実際の手続を考えてみました。

1 親会社が子会社に対して新株予約権を割り当て
2 子会社が親会社に対する払込として新株予約権を割り当て(246条2項)
3 子会社が新株予約権を行使して親会社株式を取得
→このときの行使価額はいくらでしょうか? 以下の方法のどれを使うのでしょうか?
① 行使時に第三者から現金を調達、
② 払込価額を行使時の時価としておき、行使価額を1円とする、又は
③ 親会社が子会社新株予約権を行使して現金を払い、それを子会社が親会社に対して支払う

また、株式の現物出資として新株予約権を用いるというスキームについては特に論じられていないようですが、いずれにせよ新株予約権の評価が必要になるなら、こちらの方がシンプルではないでしょうか?

今までの議論をみる限り、三角合併を行う場合の資金調達は避けられないという印象です。
宜しくお願いします!

投稿: 初心者です! | 2007年9月18日 (火) 17時50分

葉玉先生
先日、兄弟会社の「競業および利益相反取引」について質問をさせていただいた者です。早速のご回答、ありがとうございました。弊社においても、上記承認のため取締役会に諮ることといたします。今後とも、よろしくお願いいたします。

投稿: ツェーベーツェー | 2007年9月19日 (水) 12時42分

葉玉先生
素晴らしい合格率です。生徒さんが頭脳だけでなく、
先生の考え方を受け継いでご活躍される事を期待しています。

素人からの質問ですがよろしくお願い申し上げます。
非公開会社の1/3の株主です。
会計帳簿の閲覧を請求したところ「源泉徴収簿は住所等個人情報が
記されているから個人情報保護法に抵触するので見せられない」
といわれました。閲覧はできないものでしょうか。
(請求者は今回はじめての請求で、433条の2の一から五までには核当しません)

投稿: 素人です | 2007年9月19日 (水) 14時02分

葉玉先生にご質問があります。

会社法432条2項で、会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を10年間保存しなければならない旨の規定がされていますが、この「会計帳簿及びその事業に関する重要な資料」に、連結計算書類を作成するための帳票類(連結精算表、子会社パッケージ等)は含まれるのでしょうか。

もし含まれるのであれば、連結作業に関するデータ類はすべて10年間保持しなくてはならないのでしょうか。

解釈論であるとは思いますが、葉玉先生の考えを教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿: ぶん | 2007年9月19日 (水) 16時40分

いつも楽しく読ませてもらっています。
ところで、最近というか、先生が公務員から民間に移った時からブログの更新の頻度が落ちたような感じがするのは気のせいでしょうか?
気のせいならすみません・・・。

それと、ピンチヒッターのサミーさん(二代目サミーさん?)はお元気でしょうか。
先生には失礼になるかもしれませんが、あの質問者と同じ目線で一緒に考えてくれているような優しい語り口が懐かしく思えます。

また、登場する機会はあったりするのでしょうか?

投稿: 目力無双 | 2007年9月20日 (木) 01時16分

 
えっと、「未習」ではなく「未修」です。

投稿: 氏名黙秘 | 2007年9月20日 (木) 15時46分

葉玉先生、質問です!

会社法は、資本金の4分の1までは、法定準備金を積み立てましょう、という方針ですよね。
でも、出資に際して、出資額の2分の1は資本に組み入れなくてもいいです。
このことに対して、たとえば、佐藤信彦「平成13年商法改正に伴う会計上の論点」会計人コース37巻2号(2002年)などで、特に設立のときは2分の1じゃなくて5分の1のほうが適切じゃないか、といっている意見があったのに、何でまた会社法は2分の1のまま残したのですか?
なんだか分からないのです。

投稿: Sりんご | 2007年10月21日 (日) 20時48分

単元未満株主の有する共益件について質問します。

議決権が無いにもかかわらず、株主総会取消しの訴えの提起権はあるのでしょうか?
会計帳簿閲覧・謄写権についても、あるのか無いのかよくわかりません。

よろしくお願いします。

投稿: クローチェ好き | 2007年11月16日 (金) 16時09分

民間人:東京大学出版会から「法人処罰と刑法理論」という書籍が発売されている。
スティ熊:新自由主義に侵襲された法科大学院の質的上昇を如実に示す好著です。

民間人:法人処罰の必要性に関し、全体240ページ中、法人に対する有罪というスティグマ=レッテル貼りが有用だという以外に、何の理由も述べない。
スティ熊:理論体系の大前提があいまいな仮説で、そこから卓越した痴能により多種多様で矮小瑣末な議論を縦横無尽に展開するのは、マネタリズム経済学と同じです。

民間人:厳罰バカウヨの犯罪扇情報道は、犯罪者=故意犯の残虐性や非道徳性に焦点を当てて非難することが多い。
スティ熊:法人の構成者(経営者・従業員)が意図的に犯罪を犯した場合はホリエモンに刑事罰を科せば十分であり、それ以上に会社としてのライブドアに犯罪者のレッテル貼りは不要です。

民間人:過失犯=義務違反と考え、特定の個人の義務違反が立証できなくても、法人全体で義務違反を立証すれば法人を処罰できるところにメリットがあるとされる。
スティ熊:個人と離れて会社全体の義務違反を観念することに、何らかのメリットがあるのでしょうか?

民間人:経営者と経理担当者が、意思の連絡なく、それぞれで部分的な脱税行為を行った場合、両者を一体として評価することにより処罰できるというメリットを挙げる。
スティ熊:経理担当者が、経営者と無関係に脱税工作をするのでしょうか?

民間人:ネオリベが記述から隠した裏口入学の意図は、検察当局が意思の連絡を証明することなく、不十分な証拠で訴追できることだ。
スティ熊:偶然の行為が重なったときに刑事責任を問うことが、刑法の謙抑性と補充性(他の手段があるなら、刑罰を使わない)を損なわないのでしょうか?

民間人:企業を法人処罰で脅し、学者と弁護士がコンプライアンス・マニュアルでぼろ儲けするのは、あまりにも程度が低い。
クマー:新進気鋭の刑法学者の鮮烈なデビュー作の前書きで、刑法講座の親分に対しおべんちゃらを捧げる老練な手口では、先が思いやられます。
(内輪受けを印刷するのは見苦しい!教授の控え室でやってくれ!)

投稿: スティ熊を侮るなかれ | 2009年1月19日 (月) 14時04分

民間人企業の公害被害が深刻だった1970年代、藤木・東大教授と板倉・日大教授が法人処罰の積極的な運用のために、その理論的な正当化に努めた。
クマー:1980年代以降は環境問題が解決の方向に向かい、法人処罰の議論は沈静化したようです。

民間人:1990年代から、欧米で独禁法と証券取引法に関する取締りの重要性が強調されるようになり、法人処罰の議論が再燃した。
クマー:ネオリベ=市場原理主義者は、市場の自律的機能を損ねる違法行為に厳しく臨みますが、労働者の解雇と派遣料ピンハネには寛大に対処します。

民間人:経済のグローバル化(笑)にともない、現実の市場では、金融・自動車・電機・鉄鋼などで、世界規模の寡占化と自然淘汰が大規模に進んでいる。
クマー:メガバンクや巨大自動車メーカーを規制することなく、地方公共団体の土建工事に関する談合を毎年多数摘発することに、意味があるのでしょうか?

民間人:最近の原油、穀物、希少金属の乱高下が、競争の制限ではなく、競争に名を借りた金融資本と総合商社の投機を原因とすることは、隠すことができない。
クマー:国民の経済生活の安定という、重要な国家的法益を侵害する行為は、21世紀当初において競争制限ではなく投機行為であることを直視すべきでしょう。

民間人:金融商品取引法とは、日本株式市場の30%を占める害国資本と、200万人の個人投資家の利益を、国益であると民間企業に錯覚させる偽薬であることは、間違いない。
クマー:独占禁止法とは、国際的寡占化の問題を見過ごし、零細業者の価格カルテルを規制してシャンプー150円を100円に下げることを国民に重大視させる幻覚剤であることも、確かです。

民間人:欧米の行政府を支配する新自由主義が、法人処罰の議論の再活性化と軌を一にしている。
クマー:また厳罰バカウヨ=法務省か(笑)、金融庁か(笑)、また御用学者=東京大学放火大学院か(笑)、崩壊大学院か(笑)

投稿: スティ熊を侮るなかれ(2) | 2009年1月20日 (火) 07時47分

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