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立憲政体の詔書

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立憲政体ノ詔書
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 立憲政体樹立の詔
法令番号 明治8年太政官第58号布告(輪廓附)
種類 憲法
公布 1875年4月14日
主な内容 元老院、大審院、地方官会議の設置
条文リンク 法令全書
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立憲政体の詔書(国立公文書館所蔵)

立憲政体の詔書(りっけんせいたいのしょうしょ、旧字体立憲󠄁政體ノ詔書、明治8年4月14日太政官第58号布告)は、1875年明治8年)4月14日明治天皇が発した詔書。明治8年太政官布告第58号により布告された。五箇条の御誓文の趣旨を拡充して、元老院大審院地方官会議を設置し、段階的に立憲政体を立てることを宣言した。御誓文ノ趣旨ニ基ク立憲政體樹立ニ關スル詔書[1]元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸次立憲政体樹立ノ詔勅[注釈 1]漸次立憲政体樹立の詔勅元老大審二院を置くの詔などとも呼ばれる。

沿革

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1875年(明治8年)1月から2月にかけて、明治政府の大久保利通伊藤博文と、在野の木戸孝允板垣退助井上馨らとの間で、大阪会議が開催され、合意が成立して政治体制の改革と木戸・板垣の政府復帰が約束された[注釈 2]

草案

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木戸・板垣は同年3月、参議に復帰し、大久保・伊藤とともに大阪会議の合意事項に基づいた政体改革案「立憲政体の御布告案」を作成し、太政大臣三条実美に提出したと言われている。

ただ現存する草案は太政官公文の用紙に書かれている。内容は詔書と同じく最終行に翼賛の語が使用されており、ただし書きは「詔書御布告案 中村大外史 直に印書局へ付し印刷して 原案は内史本局留むと云う」となっている[2]

大日本帝国憲法発布記念章叙勲者には中村氏が複数おり[3]、太政官正院の「中村大外史」は、大蔵省出仕の啓蒙思想家で『英国律法要訣』翻訳者の中村正直(1832年生)、あるいは東京裁判所裁判官で後の日本法律学校評議員、大審院部長・刑事局裁判官の中村元嘉(1838年生)、または外務省官僚の中村博愛(1844年生)、または叙勲者ではないが、のちの太政官内閣書記官長で裁判官の中村弘毅(1838年生)などである可能性がある[4]

この草案は4月14日、明治天皇の詔書の形で「立憲政体の詔書」あるいは「元老院、大審院、地方官会議を設置し漸次立憲政体樹立の詔勅」として発表された。

内容

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この詔書に表題はなく、法令全書の目次では「立憲政体の詔書」と名付けられている。

以下、詔書の内容を引用する(原典は法令全書。旧字体・カタカナで句読点・濁点なし)。

原文

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朕󠄂卽位ノ初首トシテ群臣ヲ會シ五事ヲ以テ神󠄀明ニ誓ヒ國是ヲ定メ萬民保全󠄁ノ道󠄁ヲ求ム幸ニ祖󠄁宗ノ靈ト群臣ノ力トニ賴リ以テ今日ノ小康ヲ得タリ顧󠄁ニ中興日淺ク內治ノ事當ニ振作更󠄁張スヘキ者󠄁少シトセス朕󠄂今誓文󠄁ノ意󠄁ヲ擴充シ茲ニ元老院ヲ設ケ以テ立法ノ源ヲ廣メ大審院ヲ置キ以テ審判󠄁ノ權ヲ鞏クシ又地方官ヲ召集シ以テ民情󠄁ヲ通󠄁シ公󠄁益󠄁ヲ圖リ漸次󠄁ニ國家立憲󠄁ノ政體ヲ立テ汝衆庶ト俱ニ其慶ニ賴ント欲ス汝衆庶或ハ舊ニ泥ミ故ニ慣ルヽヿ莫ク又或ハ進󠄁ムニ輕ク爲スニ急󠄁ナルヿ莫ク其レ能ク朕󠄂カ旨ヲ體シテ翼󠄂贊スル所󠄁アレ
明治八年四月十四日
 御 璽

現代仮名遣い・常用漢字・ひらがな

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朕、即位の初首として群臣を会し、五事を以て神明に誓ひ、国是を定め、万民保全の道を求む。幸に祖宗の霊と群臣の力とに頼り、以て今日の小康を得たり。顧に中興日浅く、内治の事当に振作更張すべき者少しとせず。朕、今誓文の意を拡充し、茲に元老院を設け以て立法の源を広め、大審院を置き以て審判の権を鞏くし、又地方官を召集し以て民情を通し公益を図り、漸次に国家立憲の政体を立て、汝衆庶と倶に其慶に頼んと欲す。汝衆庶或は旧に泥み故に慣るること莫く、又或は進むに軽く為すに急なること莫く、其れ能朕が旨を体して翼賛する所あれ。

 明治八年四月十四日
御璽

現代語訳

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私は即位の初めに群臣を集めて五箇条の誓文を神々に誓い、国是を定め万民保全の道を求めた。幸いに先祖の霊と群臣の力とによって今日の落ち着きを得た。かえりみるに、再建の日は浅く、内政の事業には振興したり引締めたりすべき点が少なくない。私は今、五箇条の誓文の主意を拡充し、ここに元老院を設けて立法の源泉を広め、大審院を置いて審判権を確立し、また地方官を召集して民情を通じ公益を図り、漸次に国家立憲の政体を立て、皆とともに喜びを分かちたい。皆も、守旧することもなく、また急進することもなく、よくよく私の主旨に従って補佐しなさい。

脚注

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注釈

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  1. ^ 国立公文書館所蔵の資料名は「元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸時立憲政体樹立ノ詔勅」と登録してあるため、「漸次」ではなく「漸時」を使って検索等する必要がある。(#大審院参照)。
  2. ^ のちにA級戦犯となった内大臣木戸幸一は木戸の息子。

出典

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  1. ^ 御誓文ノ趣旨ニ基ク立憲政體樹立ニ關スル詔書(明治八年四月十四日):文部科学省”. www.mext.go.jp. 2023年7月14日閲覧。
  2. ^ #太政官。「留」は原書では「畱」。
  3. ^ 官報』第1929号「叙任及辞令」。1889年12月2日。
  4. ^ 「前大審院部長」、国鏡社立身致富信用公録 第13編』。1903年。

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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