消防法
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消防法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年法律第186号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月5日 |
公布 | 1948年7月24日 |
施行 | 1948年8月1日 |
所管 |
(内事局→) (国家消防庁→) (国家消防本部→) (自治省→) 総務省[自治行政局] 消防庁[消防・救急課/予防課] |
主な内容 | 防火・消防設備、消火活動 |
関連法令 |
火薬類取締法 消防組織法 消防施設強化促進法 災害対策基本法 石油パイプライン事業法 石油コンビナート等災害防止法 原子力災害対策特別措置法 |
条文リンク | 消防法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
消防法(しょうぼうほう、昭和23年法律第186号)は、火災予防や災害発生時の被害軽減などに関する法律である。
法律の目的は法1条を参照。1948年7月24日に公布され、消防本部における消防吏員および消防団の消防団員の職務についても定める。
→消防団員の関連規定については「消防団員」を参照
総務省消防庁消防・救急課および予防課が所管し、内閣府防災担当政策統括官部局、経済産業省商務情報政策局産業保安グループおよび原子力規制庁原子力規制企画課火災対策室など他省庁と連携して執行にあたる。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 火災の予防(第3条〜第9条の4)
- 第3章 危険物(第10条〜第16条の9)
- 第3章の2 危険物保安技術協会(第16条の10〜第16条の49)
- 第4章 消防の設備等(第17条〜第21条)
- 第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等(第21条の2〜第21条の16の7)
- 第4章の3 日本消防検定協会等(第21条の17〜第21条の57)
- 第5章 火災の警戒(第22条〜第23条の2)
- 第6章 消火の活動(第24条〜第30条の2)
- 第7章 火災の調査(第31条〜第35条の4)
- 第7章の2 救急業務(第35条の5〜第35条の12)
- 第8章 雑則(第35条の13〜第37条)
- 第9章 罰則(第38条〜第46条の5)
- 附則
- 別表第1(第2条、第10条、第11条の4関係)
- 別表第2(第21条の46関係)
- 別表第3(第21条の46関係)
燃料流通と消防法
[編集]消防法は、石油類などの物流統制のために用いられることもある。オイルショック時には不足する灯油を沢山買いだめした者が、消防法違反として検挙された。また不正軽油の取締りにも用いられる。
関連項目
[編集]- 資格
- 防火管理者(甲種、乙種) - 第8条第1項
- 防火対象物点検資格者 - 第8条の2の2第1項
- 危険物取扱者(甲種、乙種1類~乙種6類、丙種) - 第13条第1項
- 危険物保安監督者 - 同上
- 消防設備士(甲種特類~甲種5類、乙種1類~乙種7類) - 第17条の3の3、第17条の5
- 消防設備点検資格者(特種、第一種~第二種) - 第17条の3の3(名称は法施行規則による)
- 防災管理者 - 第36条第1項
- 防災管理点検資格者 - 同上
- 統括管理者 - 第8条の2の5第1項に関連し、法施行令第4条の2の8第1項にて制定
- 蓄電池設備整備資格者 - 第9条に基づき市町村(特別区の区域は都)が制定する火災予防条例(指定は条例施行規則による)
- 可搬消防ポンプ等整備資格者 - 同上
- 自家用発電設備専門技術者(第一種~第三種) - 同上
- 石油機器技術管理士 - 同上
- 下位政令・省令ほか
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号) - 消防庁長官による都道府県知事宛通知
- 火災気象通報・火災警報 - 第22条第1項および第3項に基づき通報・発令される、火災予防のための連絡体系および火気使用制限
- 関連法律
- 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)
- 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)
- 消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
- 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)
- 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)
- 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)
- その他
外部リンク
[編集]- ウィキソースには、消防法の原文があります。