中尉
中尉(ちゅうい)は、軍隊の階級の一つ。将校(士官)に相当。尉官に区分され、大尉の下、少尉の上に位置する。
日本
[編集]旧日本軍
[編集]版籍奉還の後、1870年10月12日(明治3年9月18日)に太政官の沙汰により海陸軍大佐以下の官位相当を定めたときに海陸軍大尉の下、海陸軍少尉の上に海陸軍中尉を置き従七位相当とした[1] [注釈 1] [注釈 2] [注釈 4] [注釈 5]。 1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときに歩兵大隊の副官及び小隊長を中尉と改称し、砲兵隊の副官・分隊長を中少尉と改称した[9] [10] [注釈 4]。少尉以上を総称して上等士官といい藩庁が選抜して兵部省へ届出させた[9] [10]。 1871年4月2日(明治4年2月13日)に御親兵を編制して兵部省に管轄させることになり[11]、また同年6月10日(同年4月23日)に東山西海両道に鎮台を置いて兵部省の管轄に属すことになり[12]、兵部省による海陸軍中尉の任官の例が増加する[注釈 6]。
廃藩置県の後、明治4年8月[注釈 7]の官制等級改定[29]及び兵部省官等改定[30] [注釈 8]や明治5年1月の官等改正[31]及び兵部省中官等表改定など数度の変更があり[30] [注釈 9]、明治5年2月の兵部省廃止及び陸軍省・海軍省設置を経て[33][注釈 10]、明治6年5月8日太政官布達第154号[34] [35]による陸海軍武官官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ[注釈 17]、西欧近代軍の階級呼称の序列に当てはめられることとなった[注釈 18]。
大日本帝国陸海軍の中尉並びに同相当官は高等官七等相当であり、勲六等乃至五等に叙せられ、武功著しい場合は功五級乃至三級の功級に叙せられ金鵄勲章を授与された[44]。
自衛隊
[編集]各自衛隊では2尉(略称)と呼称する。警察では警部または警部補に相当し、中央官庁では本省係長、主任及び係員に相当する[45]。
尚、以下の条件に当てはまる者は、おおよそ1年以内の規定の教育期間を経た後、すぐさま2等陸・海・空尉に任命される。
- 一般大学の大学院修士課程修了者(見込み含)で自衛隊幹部候補生試験に合格した者。ただし修了見込みの身分で試験に合格した者は、その年度に修了できなかった場合採用取消となる。
- 防衛医科大学校を卒業後、医師国家試験に合格した者
いずれも競争率は数十倍に上り、難関である。
尚、民間企業などの自衛隊以外の職域で即戦力となる技能を持つものを2尉以上の階級で採用する「公募幹部」と呼ばれる 制度も存在する。主に医師、歯科医、薬剤師、弁護士、エンジニアなどがこれに当たる。 これらは経験と年齢によっては1尉や3佐の階級を以って採用されるケースもある(特技兵を参照)。
外国での呼称
[編集]- 陸軍 Lieutenant(レフテナント)
- 海軍 Sub-Lieutenant(イギリス海軍では中尉と少尉の区別がなく、少尉の上はすぐ大尉。)
- 空軍 Flying Officer
- 陸軍 1st Lieutenant(ファースト・ルーテネント)
- 海軍 Lieutenant Junior Grade
- 空軍 First Lieutenant
- 海兵隊 1st Lieutenant
- 陸軍 Oberleutnant
- 海軍 Oberleutnant zur See
- 空軍 Oberleutnant
- 陸軍 lieutenant
- 海軍 enseigne de vaisseau de 1ère
- 空軍 lieutenant
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[2] [3]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号[4]。
- ^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、1870年8月24日(明治3年7月28日)に官位相当表の決定を催促をしている[5]。
- ^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[6]。
- ^ a b 1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス式[注釈 3]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[7]。
- ^ 中尉は古代中国でも見られる官職名であるが、新式軍隊の階級として使用したのは中国の用例と比べて日本がそれより早いことから、日本が先に新義語として転用した可能性が高いと推測される[8]。
- ^ 明治3年11月調べの職員録では、海陸軍の中尉として掲載されているものはまだ一人もいなかったが[13]、1871年4月11日(明治4年2月22日)に春日艦乗組の中村一雄を海軍中尉に任じ、青木興三を海軍中尉に任じた[14]。しかし、明治4年4月調べの職員録では、海軍の中尉として掲載された1人(青木)が墨塗りになっており、陸軍の中尉として掲載されているものは一人もいない[15]。 同年7月6日(同年5月19日)に日進艦二等士官の吉島六郎次(吉島辰寧)を海軍中尉任じ[16]、同日に飛隼丸一等士官の塩沢善十郎(塩澤定之)と同二等士官の朝枝辰太郎(朝枝惟一)を海軍中尉に任じた[17][18]。 同年7月10日(同年5月23日)に龍驤艦海兵士官の徳田彦二と同見習士官の井上直八を海軍中尉に任じた[19]。 陸軍では御親兵の編制や鎮台の設置が決まった後の明治4年5月から陸軍中尉の任官が増えており、明治4年5月に竹内信之允を陸軍中尉に任じ、1871年7月12日(明治4年5月25日)に同人に第2連隊第1大隊2番少隊隊長を命ずる辞令を別に出している。同月に神保与一郎を陸軍中尉に任じ、同年7月12日(同年5月25日)に同人に第2連隊第1大隊3番小隊隊長を命ずる辞令を別に出している[20]。 同年7月12日(同年5月25日)に仲木恒太郎を陸軍中尉に任じ、このとき同人に第2連隊第2大隊2番小隊隊長を命じる辞令を別に出している。また同日に清水佐四郎を陸軍中尉に任じ、このとき同人に第2連隊第1大隊8番小隊隊長を命じ、ただし当分7番少隊兼勤とする辞令を別に出している。このように陸軍中尉の階級と小隊隊長の職を区別している[21]。 明治4年6月調べの職員録では、海陸軍の中尉は調査されておらず掲載されていないが[22]、明治4年12月調べの職員録には、海軍中尉の塩澤定之の他8人、明治4年6月任海軍中尉の高木安行の他3人が掲載されている[23][24]。また、明治4年5月任陸軍中尉の福原政義の他9人、明治4年6月任陸軍中尉の松田弘道の他10人が掲載されている[25][26]。
- ^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[27]。 海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[28]。
- ^ 明治4年12月調べの職員録には、海軍中尉として塩澤定之の他44人が掲載されている[23]。また、陸軍中尉として福原政義の他85人が掲載されている[25]。
- ^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、1872年2月28日(明治5年1月20日)の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[32]。
- ^ 明治5年5月調べの官員全書(陸軍省武官)には、陸軍中尉として福原政義の他183人が掲載されている[26]。明治5年5月調べの官員全書(海軍省)には、海軍中尉として吉島辰寧の他52人が掲載されている[24]。
- ^ 当時の官制に規定がないことに拘らず現に明治4年7月以前に一時賜金、明治4年8月以後は恩給年に通算した先例もある軍人の名称の内、中尉に相当するものには次のようなものがある(個人名は省略)[38]。
- 明治23年陸軍恩給令により恩給を受けている者の内
- 中尉心得:退役時は歩兵大尉
- 准中尉:退役時は砲兵大尉
- 准中尉職務:退役時は歩兵大尉
- 明治24年軍人恩給法により恩給を受けている者の内
- 准中尉:退役時は歩兵中佐
- 准中尉:退役時は歩兵中佐
- 准三等士官、中尉准席:退役時は歩兵中佐
- 中尉勤務:退役時は歩兵少佐
- 中尉心得、准中尉:退役時は歩兵少佐
- 中尉心得、中尉准席:退役時は歩兵少佐
- 中尉心得:退役時は歩兵大佐
- 明治23年陸軍恩給令により恩給を受けている者の内
- ^ 中尉心得はその本官の職を取る。本官とは、中少尉は小隊長の職を取る[39]。
- ^ 准中尉並び職務は前項の中尉心得に等しいもの[39]。
- ^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち中少尉は小隊長[39]。
- ^ 三等士官は中尉相当であってその職を取っていたもの[39]。
- ^ 准三等士官は前項の三等士官に等しいものであってその職を取っていたもの[39]。
- ^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[36] [37] [注釈 11]、これらのうち中尉に相当するものには明治3・4・5年の頃の中尉心得[注釈 12]、明治2・3・4年の頃の准中尉並び職務[注釈 13]、明治2・3・4年の頃の中尉准席[注釈 14]、明治元年以降、明治4年頃までの三等士官[注釈 15]・准三等士官[注釈 16]などがある[40] [39] [37]。 明治5年5月調べの官員全書(陸軍省武官)には陸軍中尉に任ぜられた者の次に陸軍中尉准席や陸軍中尉心得を拝命した者が掲載されている[41]。なお、明治5年5月調べの官員全書(海軍省)には海軍中尉の准席や心得は現れない[24]。
- ^ 1872年2月20日(明治5年1月12日)に兵部省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとジューニヲル・リューテナントを中尉に対応させている[42][43]。
出典
[編集]- ^ 太政官『海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク』。ウィキソースより閲覧。
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参考文献
[編集]- 仇子揚『近代日中軍事用語の変容と交流の研究』関西大学〈博士(外国語教育学) 甲第748号〉、2019年9月20日。doi:10.32286/00019167。 NAID 500001371617。CRID 1110566854280116352 。2024年9月4日閲覧。
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- 「明治ノ初年各種ノ名義ヲ以テ軍隊官衙等ニ奉職セシ者軍人トシテ恩給年ニ算入方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112559500、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第四十二巻・賞恤・褒賞・恩給・賑恤(国立公文書館)
関連項目
[編集]- 海尉 - 近代以前の海軍の階級制度の「Lieutenant」に対する意訳語。詳細は当該項目を参照。
- デビッド・ロビンソン (バスケットボール) - アメリカのバスケットボール選手。退役海軍中尉で、珍しい経歴から提督(The Admiral)のニックネームで呼ばれた。