田部

日本の古墳時代の支配制度

田部たべ)とは、日本古墳時代に設けられた土地や人民の支配制度の一つで、ヤマト王権が直接支配した人民のうち屯倉(みやけ)で耕作した者を指す。

概要

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諸地域の民を集団移住させたもの、渡来人を集めたものなど、さまざまな人たちから構成されていた。労働奴隷というよりも、一般農民に近かったと思われる。

『日本書紀』によると、534年安閑天皇の時に設置された小墾田(おはりだ)屯倉と桜井(さくらい)屯倉では、大伴金村の奏上により、国ごとの田部を設置し、それぞれ天皇の妃の紗手媛(さてひめ)・香香有媛(かかりひめ)に支給されたとある。難波屯倉でも、郡ごとの钁丁(くわよほろ=田部)が妃の宅媛(やかひめ)に与えられたとなっている[1]

同じく534年の天皇の行幸の際に、三嶋の県主(あがたぬし)飯粒(いいほ)は良田として竹村(たかふ)の土地40町を献上して天皇から褒められている。先に大河内味張(おおしこうち の あじはり)は良田の献上を惜しみ、勅使を欺いていたため、郡司国造)の役から解任されてしまった。味張は恐れ入り、郡ごとに钁丁春秋各500人ずつ献上し、随伴していた大伴金村に河内の狭井田(さいた)6町を賄ったという。これによって、三嶋の竹村屯倉では、河内県(こうちのあがた)の部曲(うじやっこ)が田部とされるようになったという[2]

欽明天皇の時には、555年吉備国白猪屯倉と田部を設置し、その後、569年に検定して丁籍(名籍)を作った、という[3]

大化の改新により、田部は公民となった。

脚注

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  1. ^ 『日本書紀』安閑天皇元年10月15日条
  2. ^ 『日本書紀』安閑天皇元年7月1日条、閏12月4日条
  3. ^ 『日本書紀』欽明天皇17年7月6日条、同30年4月条

参考文献

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関連項目

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