学士(経済学)
学士(経済学)(がくし けいざいがく、英:BEc,Bachelor of Economics)は、学士の学位の一つ。経済学系統の学位としては修士(経済学)、博士(経済学)がある。
主に、四年制大学の政治経済学部経済学科、経済学部各学科の卒業生に授与される学位であるが、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において経済学の専攻分野で学位授与を申請し審査に合格した場合にも当該学位が授与される[1]。
旧制度では経済学士の称号であったが[2]、1991年(平成3年)の学校教育法改正により、学士(経済学)の学位となった。この制度改正に伴い、従前の制度で授与されていた経済学士の称号については学校教育法附則にて学位と看做されることとなった[注釈 1][3]。
経済学分野の学士号~多様化する学位~
編集現在の学位制度では、学位名称は大学や授与機関単位で設定することとしており、経済学分野の学士号も多様化している[4][5]。
経済学および関連分野の学士号の例(日本の例:その一部)[5] | ||||
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脚注
編集注釈
編集学校教育法
- ^ 附則(平成三年四月二日法律第二三号)抄 の4 改正前の学校教育法第六十三条第一項の規定による学士の称号は、改正後の学校教育法第六十八条の二第一項の規定による学士の学位とみなす。
出典
編集- ^ なお、学位授与の方針は大学や学位授与機関により異なるが、大学評価・学位授与機構では授与機構では「経済学は、理論、歴史、政策の三分野にわたってバランスよく学ぶことを必要とする」としており、取得に必要な科目を設定している。独立行政法人大学評価・学位授与機構編『新しい「学士」への途 (PDF) 』(独立行政法人大学評価・学位授与機構、2013年) 68頁参照。
- ^ 日本学術会議編「学位に付記する専攻分野の名称の多様化について (PDF) 」参照。
- ^ 電子政府ウェブサイト「“学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) 附則(平成三年四月二日法律第二三号)抄の4”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年6月1日). 2019年12月25日閲覧。 “2019年4月1日施行分” 」参照。
- ^ 「学士号急増、580種 受験生集めで次々に学部学科 文科省、ルール検討」『朝日新聞』2007年11月4日朝刊2社会34面、「「学士」乱立700種超す 感性デザイン、教育ファシリテーション...自由化で急増」『朝日新聞』2012年10月6日夕刊2社会10面、「ユニーク 難解「学士」増殖 700種 グローバル地域文化 映像身体...」『読売新聞』2013年7月31日東京夕刊1面参照。
- ^ a b 独立行政法人大学評価・学位授与機構編『H21年度 学位に付記する専攻分野の名称一覧(学士) (PDF) 』(独立行政法人大学評価・学位授与機構、2009年)から一部を掲載。
参照文献
編集行政資料等
編集- 電子政府ウェブサイト「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」.e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構編『新しい「学士」への途 (PDF) 』(独立行政法人大学評価・学位授与機構、2013年)
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構編『H21年度 学位に付記する専攻分野の名称一覧(学士) (PDF) 』(独立行政法人大学評価・学位授与機構)
- 日本学術会議編「学位に付記する専攻分野の名称の多様化について (PDF) 」
報道資料
編集- 『朝日新聞』2007年11月4日朝刊
- 『朝日新聞』2012年10月6日夕刊
- 『読売新聞』2013年7月31日東京夕刊