地価税
(地価税法から転送)
地価税(ちかぜい)とは、一定の土地を所有する個人及び法人へ課される税である。
日本における地価税
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地価税法(平成3年法律第69号)に基づき、一定の土地等を有する個人及び法人を納税義務者として課される。国税、個別財産税の一つ。
地価税の導入は、1980年代のバブル景気による土地投機取引による異常な地価高騰を抑制する目的があった。この地価高騰は、特に都市部では、土地を持てる者と持たざる者との資産格差を拡大させるとともに、地上げ屋による社会的混乱や、公共事業費の膨張といった不経済を招くこととなったためである。
1,000平方メートル以下の住宅地などが非課税とされ、さらに、定額の基礎控除(1996年(平成8年)以前は10億円又は15億円、1997年(平成9年)以後は5億円、8億円又は10億円)が設けられたことから、結果として主な納税者は大企業となっていた。
バブル崩壊以後、日本の土地に対する需要は低迷しており、地価の急激な上昇はないとの見込みから、地価税は租税特別措置法71条により、1998年(平成10年)度より「当分の間」課税されないことになった。
台湾(中華民国)における地価税
編集台湾(中華民国)には、日本の固定資産税に相当する「地価税」がある[1]。
中華民国の公的土地評価制度としては、日本の地価公示に相当する土地公告現値(毎年7月1日時点の土地価格)、日本の固定資産税評価額に相当する公告地価がある[1]。
脚注
編集- ^ a b 諸外国の公的土地評価制度等(改定版) 国土交通省