国道224号
鹿児島県を通る一般国道
国道224号(こくどう224ごう)は、鹿児島県垂水市から鹿児島市桜島地域を経て、鹿児島市に至る一般国道である。通称「溶岩道路」[1]。
一般国道 | |
---|---|
国道224号 | |
溶岩道路 | |
地図 | |
総延長 | 22.9 km[1] |
実延長 | 13.5 km |
現道 | 13.5 km |
陸上区間 | 14.1 km[1] |
海上区間 | 8.8 km |
制定年 | 1953年(昭和28年) |
起点 | 鹿児島県垂水市 桜島口交差点(北緯31度33分21.70秒 東経130度41分56.23秒 / 北緯31.5560278度 東経130.6989528度) |
終点 | 鹿児島県鹿児島市 西郷隆盛銅像前交差点(北緯31度35分42.04秒 東経130度33分13.45秒 / 北緯31.5950111度 東経130.5537361度) |
接続する 主な道路 (記法) |
国道220号 国道58号 国道10号 |
■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 |
概要
編集桜島南東に位置する桜島口より同島の南側を通過し、桜島港より対岸の薩摩半島(鹿児島市街)へは桜島フェリーで連絡する。薩摩半島側は全線が鹿児島市から種子島、奄美大島を経て那覇市に至る国道58号との重用区間となっており、鹿児島市山下町で終点となる。なお、桜島の北側を通る路線は主要地方道の鹿児島県道26号桜島港黒神線である。
路線データ
編集一般国道の路線を指定する政令[2][注釈 1]に基づく起終点および重要な経過地は次のとおり。
- 起点:垂水市(桜島口交差点 = 国道220号交点)
- 終点:鹿児島市(西郷隆盛銅像前交差点 = 国道10号交点、国道58号起点)
- 重要な経過地:鹿児島県鹿児島郡桜島町[注釈 2]
- 総延長 : 22.9 km(重用延長、未供用区間(海上区間)を含む)[3][注釈 3]
- 重用延長 : 0.7 km[3][注釈 3]
- 未供用延長 : 8.8 km[3][注釈 3]
- 実延長 : 13.5 km[3][注釈 3]
- 指定区間:垂水市大字海潟字新道2605番の1 - 鹿児島市桜島横山町38番1、鹿児島市泉町17番の8 - 同市山下町4番の1(陸上区間の全線)[4]
- 管轄:国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所
歴史
編集- 1953年(昭和28年)5月18日 - 二級国道224号桜島鹿児島線(鹿児島県肝属郡垂水町[注釈 4] - 鹿児島市)として指定施行[5]。起点の垂水町は、道路法第6条(二級国道の路線の指定要件)第3号の「建設大臣が指定する国際観光上重要な地」として建設省告示で指定された場所である。
- 1965年(昭和40年)4月1日 - 道路法改正により一級・二級区分が廃止されて一般国道224号(垂水市 - 鹿児島市)として指定施行[2]。
- 1976年(昭和51年)9月 - 桜島の火山災害発生時の避難時間短縮を目的に鹿児島郡桜島町大字赤水(現在の鹿児島市桜島赤水町)から同町大字横山(現在の桜島横山町)までのバイパス道路が開通[6]。
- 1979年(昭和54年)1月3日 - 桜島の爆発によって飛来した噴石が国道224号を走行していた自動車に直撃[7]。
- 1982年(昭和57年)
路線状況
編集重複区間
編集- 国道58号(鹿児島市泉町17番の8 - 鹿児島市山下町4番の1・西郷隆盛銅像前交差点(終点))
海上区間
編集道路施設
編集道の駅
編集- 桜島(鹿児島市)
通行規制
編集区間 | 距離 | 規制内容 | 備考 |
---|---|---|---|
鹿児島市有村町 - 鹿児島市桜島横山町 | 13.5 km | 桜島が爆発または土石流が発生した場合通行止。 | 案内板・遮断機あり。 |
地理
編集通過する自治体
編集交差する道路
編集交差する道路 | 市町村名 | 交差する場所 | |
---|---|---|---|
国道220号 | 垂水市 | 海潟 | 起点 |
鹿児島県道26号桜島港黒神線 | 鹿児島市 | 桜島横山町 | 桜島港 |
海上区間 | |||
国道58号 重複区間起点 | 鹿児島市 | 本港新町 | 鹿児島港 |
鹿児島県道204号鹿児島停車場線 鹿児島県道214号鹿児島港線 |
泉町 | 泉町交差点 | |
鹿児島県道25号鹿児島蒲生線 | 山下町 | 県文化センター前交差点 | |
国道10号 国道58号 重複区間終点 |
山下町 | 西郷隆盛銅像前交差点 / 起点 |
脚注
編集注釈
編集出典
編集- ^ a b c “【国道の云われ(国道224号/鹿児島)】海上を走る?!桜島の絶景を望む溶岩道路。”. クルマ情報サイトーGAZOO.com. トヨタ自動車 (2019年2月24日). 2024年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月6日閲覧。
- ^ a b “一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日政令第58号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2013年4月1日閲覧。
- ^ a b c d e f g h “表26 一般国道の路線別、都道府県別道路現況” (XLS). 道路統計年報2022. 国土交通省道路局. 2024年4月14日閲覧。
- ^ “一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2013年4月1日閲覧。
- ^ ウィキソースには、二級国道の路線を指定する政令(昭和28年5月18日政令第96号)の原文があります。
- ^ 桜島町郷土誌編さん委員会 1988, p. 444.
- ^ 桜島町郷土誌編さん委員会 1988, p. 508.
- ^ 平野宗夫 et al. 1989, p. 224.
- ^ “桜島100年の主なできごと”. 南日本新聞. 2022年4月16日閲覧。
参考文献
編集- 桜島町郷土誌編さん委員会『桜島町郷土誌』桜島町、1988年3月25日 。, Wikidata Q111435550
- 平野宗夫、森山聡之、鉄谷浩之、松山英雄「桜島持木川における土石流の現地観測について」(pdf)1989年3月。