保安庁法(ほあんちょうほう、昭和27年7月31日法律第265号)は、第13回通常国会にて成立し、「保安庁の所掌事務の範囲及び権限を定めるとともに、その任務を能率的に遂行するに足る組織及びその職員の身分取扱等を定めること」を目的とする法律である。

保安庁法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和27年法律第265号
提出区分 閣法
種類 行政組織法
効力 廃止
成立 1952年7月31日
公布 1952年7月31日
施行 1952年8月1日
主な内容 保安庁の組織について
関連法令 防衛省設置法(旧称 防衛庁設置法)
条文リンク 衆議院 制定法律情報
ウィキソース原文
テンプレートを表示

警察予備隊令[1]は、同法の成立をもって廃止された。警察予備隊は、1952年8月1日から1952年10月14日までの間、保安庁の機関とし置かれた(法附則2項)。

1954年に全部改正されると同時に「防衛庁設置法」へと改題された(昭和29年6月9日法律第164号)。

概要

編集
  • 第一章 総則(第1条‐第8条)
  • 第二章 組織
  • 第三章 職員
    • 第一節 通則(第28条‐第31条)
    • 第二節 任免(第32条‐第37条)
    • 第三節 分限懲戒及び保障(第38条‐第47条)
    • 第四節 服務(第48条‐第60条)
  • 第四章 行動及び権限
    • 第一節 行動(第61条‐第67条)
    • 第二節 権限(第68条‐第77条)
  • 第五章 雑則(第78条‐第90条)
  • 第六章 罰則(第91条‐第93条)
  • 附則

脚注

編集
  1. ^ 警察予備隊令(昭和25年政令第260号)”. 国立公文書館デジタルアーカイブ (1950年8月10日). 2023年8月20日閲覧。

外部リンク

編集