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税務署提出書類への収受印廃止

 2024-12-03
JR中央線・総武線快速の三鷹駅にある
平林会計事務所の税理士、平林達夫です。

国税庁・税務署が折に触れ通知しているので
既にご承知の方も多いのではないかと
思いますが、来年1月以降は税務署等への
提出書類に収受印を押すことが無くなります。

申告書等の提出をしに受付窓口に行っても
持参した控に受付日は押してもらえない、
提出用正本と控とを返信用封筒と一緒に
郵送した場合さすがに控の返却は行われても
そこに受付の収受印はない、ということです。

後者の場合はむしろ、返信封筒と控を
送らないことが推奨されています。

国税庁はこの押印廃止の理由としてHP上に
以下のように、税務行政のデジタル化と
e-Tax の利用の増加を挙げています。

国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。


建前な部分はもちろんあるのでしょうし、
人件費等の削減という目的もありそうですが、
納得のいかない理不尽さはありません。

実務的なところでは、電子申告・電子提出ではなく
書面での申告や提出を行ったものについて、
税務署が確かに受け付けたということを
どのように証明するのかということがありますが、
とはいえ、ここが問題になってくることは、
まず無いのではないかと考えられます。

国税庁のQ&Aがありますので、リンクを貼っておきます。

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A

表紙も含めて4ページとボリュームも少ないので、
お時間のある人は是非、ご一読ください。

まだ電子申告に対応していないという事業者様は
今後も色々なことが電子化前提となるでしょうから、
このタイミングでの e-Tax 利用開始を
検討するのもいいのではないかと思われます。
カテゴリ :税金・税法 トラックバック(-) コメント(0)
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