例えば、Aの親(本人)が持っている1000万の甲土地をBの子(無権代理人)がA代理人Bと称して代理権がないにも関わらず、売却してしまった。
そして、そのBの親は死亡してしまい、Aは被相続人であるため、相続人のBに1000万の甲土地が引き継がれた。
この例は、Bのみが相続人のため追認を拒絶されることは認められず、有効となるというのが、結論です。(´▽`)
みなさんは、この考えについてどのように思われますか?(*^^*)
例えば、Aの親(本人)が持っている1000万の甲土地をBの子(無権代理人)がA代理人Bと称して代理権がないにも関わらず、売却してしまった。
そして、そのBの親は死亡してしまい、Aは被相続人であるため、相続人のBに1000万の甲土地が引き継がれた。
この例は、Bのみが相続人のため追認を拒絶されることは認められず、有効となるというのが、結論です。(´▽`)
みなさんは、この考えについてどのように思われますか?(*^^*)
こんばんは。(*´-`*)ノ
題のとおりで、ここで初めて本格的に行政書士受験生ブログを書かせていただきます。
ここでブログを書く上で、読んだら勉強の参考になるので、ぜひコメントを書いてくれたら嬉しいです。(´▽`)
毎日更新していけたらと思っています。
ではブログスタート‼⭐(*´∀`)つ