首都圏学生ユニオン http://gakuseiunion.seesaa.net/ 首都圏学生ユニオンの活動をご紹介します! ja
  • http://gakuseiunion.seesaa.net/article/498805025.html 株式会社ベイシア レジ椅子設置のために署名を始めました。署名をお願いします。 株式会社ベイシアとの交渉では、賃金の引き上げや制服の支給の他にレジ従業員のための椅子の設置を強く要望しています。今回、この「椅子設置」の要求をプロジェクトとして社会的に打ち出すことになりました。プロジェクト名は「その仕事、座ってちゃダメですか」です。私の働くベイシアでは、レジ従業員は毎日3~4時間立ち続け、短いシフトでも休憩が無いと5時間も立ち続けることもあります。数時間立ち続けるというのはとても肉体的に厳しい仕事ですが、立ち続けることに加えて、商品を登録する際にキャベツや大.. アルバイトに関するQ&A 首都圏学生ユニオン 2023-03-30T16:24:43+09:00 <![CDATA[ 株式会社ベイシアとの交渉では、賃金の引き上げや制服の支給の他にレジ従業員のための椅子の設置を強く要望しています。今回、この「椅子設置」の要求をプロジェクトとして社会的に打ち出すことになりました。

    プロジェクト名は「その仕事、座ってちゃダメですか」です。
    私の働くベイシアでは、レジ従業員は毎日3~4時間立ち続け、短いシフトでも休憩が無いと5時間も立ち続けることもあります。数時間立ち続けるというのはとても肉体的に厳しい仕事ですが、立ち続けることに加えて、商品を登録する際にキャベツや大根などの重い野菜や大きなペットボトルなどを持ち上げなければなりません。立ちながら重いものを持ち上げると当然、体はより疲れます。
    これまでの交渉では非対応中の何も仕事の無い時間に座れる椅子を求めていましたが、会社の回答は「人員を増やして仕事を分散化させる」と回答し、全く組合の要求を吞みませんでした。
    そのため、「レジの立ち仕事」というベイシアだけでなくいくつものお店で当たり前となっている立ち仕事なら社会に打ち出しても共感してくれる人は多いのではないかと考え、打ち出すこととなりました。

    具体的なプロジェクトの内容はchange.orgでのオンライン署名の活用とTwitterでの署名の拡散です。

    Change.orgとはオンラインで様々な問題を扱って署名を行えるサイトのことです。署名をオンライン上で集められるので、全国津々浦々で簡単に署名を集めることが可能です。

    会社はこれまで団体交渉の中で私たちの椅子設置の要求を人員の補充などの代替案により拒んできました。しかし疲れの基となっている立ち仕事は変わらないため、人手を増やしたところで足腰への負担が無くなる訳ではありません。
    こうした消極的な会社に対抗するために、第三者の声を集めた署名が必要となります。
    この記事を読んだ皆さんも、是非署名をお願いいたします。
    https://www.change.org/RegiSuwaritai
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    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/498261472.html 給料に不満があるならやめればいい?!講師を大切にしない「フリーステップ」  現在講師、労働者の待遇改善を求めて団体交渉を続けている学習塾「フリーステップ(成学社)」ですが、初回の団体交渉では会社側弁護士から驚くべき発言がとびだしました。 ユニオン側が賃上げについて要求しているさなか、会社側弁護士は「給料に不満があるならやめて別の仕事を探したほうがいい」などと発言したのです。 賃上げは労働組合が求めるもっとも普遍的な事項であり、その交渉中に弁護士からそのような発言が飛び出すこと自体にわかには信じがたいですし、雇用契約書には「雇用契約期間中に退職の申し.. アルバイトに関するQ&A 首都圏学生ユニオン 2023-02-20T18:17:00+09:00 <![CDATA[  現在講師、労働者の待遇改善を求めて団体交渉を続けている学習塾「フリーステップ(成学社)」ですが、初回の団体交渉では会社側弁護士から驚くべき発言がとびだしました。

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     ユニオン側が賃上げについて要求しているさなか、会社側弁護士は「給料に不満があるならやめて別の仕事を探したほうがいい」などと発言したのです。

     賃上げは労働組合が求めるもっとも普遍的な事項であり、その交渉中に弁護士からそのような発言が飛び出すこと自体にわかには信じがたいですし、雇用契約書には「雇用契約期間中に退職の申し出があった場合に会社は損害賠償請求できる」旨が記載されています。

     確かに民法628条では特定の場合において雇用者が被用者に対して損害賠償請求することができると定められてはいますが、わざわざ雇用契約書に書き入れることは、講師が退職しないようにするためのけん制であるように読み取れます。講師の大半が知識の乏しい大学生であることを考えると尚更です。

     にもかかわらず低賃金を指摘されると「やめればいい」とはあまりにも無責任ではないでしょうか。

     ユニオンでは、会社のこのような姿勢、言説に屈さず、賃上げを主軸とした待遇改善を求めて続けます。 ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/498261364.html 京阪神・滋賀を地盤とする学習塾「フリーステップ」と団体交渉に突入!  京阪神・滋賀を地盤とし、近年首都圏の開拓を勧める学習塾「フリーステップ」などを運営する成学社(東証スタンダード上場)と団体交渉に突入しました。 フリーステップはその講師の大半を大学生、大学院生のアルバイトが占めています。今回団体交渉を提起した2名の組合員も大学生です。ホームページ上では「指導力はもちろんのこと、『学歴』『学力』『人間性』に優れた信頼に値する人材だけがこの狭き門を通過し、晴れてフリーステップの講師になれます」などと謳っていますが、実際にはその「優れた信頼に値す.. アルバイトに関するQ&A 首都圏学生ユニオン 2023-02-20T18:07:36+09:00 <![CDATA[ 25384669_s.jpg
     京阪神・滋賀を地盤とし、近年首都圏の開拓を勧める学習塾「フリーステップ」などを運営する成学社(東証スタンダード上場)と団体交渉に突入しました。

     フリーステップはその講師の大半を大学生、大学院生のアルバイトが占めています。今回団体交渉を提起した2名の組合員も大学生です。

    ホームページ上では「指導力はもちろんのこと、『学歴』『学力』『人間性』に優れた信頼に値する人材だけがこの狭き門を通過し、晴れてフリーステップの講師になれます」などと謳っていますが、実際にはその「優れた信頼に値する人材」を低賃金で働かせている現実があります。

    例えば、1:1の授業やカリキュラム作成などの「規定外勤務」の給料は、関東ではたったの1,080円で、最低賃金とわずか8円しか変わりません。
    1:2の授業では時給換算1,275円ですが、その場合でも授業前後手当や授業間手当は時給換算1,080円なので、それらも含めて換算するともう少し落ち込みます。

    また、会社は昇給制度があると主張しますが、昇給審査は年に1回で、その昇給額の平均はたったの21.5円だといいます。これでは何の解決にもなりません。

    ユニオンでは、塾講師の求められる技術や責任に加え、最近の物価高騰なども踏まえ、時給換算1,500円に引き上げするよう要求しています。

    また、授業間手当の完全支給も求めています。会社は授業間10分のうち5分に対して授業間手当を支給していますが、残りの5分については支給を拒んでいます。
    会社は5分間は休憩の時間として確保しているとしていますが、教室内にいる以上、生徒対応などの業務から逃れることはできません。

    現在講師は最大で4コマまで連続で勤務することとなっていますが、仮に4コマ連続で入った場合は未払いの5分をのぞいた時点で労働時間が60分の休憩なしで勤務できる360分に達してしまいます。つまり、未払いの5分のうちに少しでも生徒対応などの業務をしてしまうと違法になってしまうということです。
    会社は授業間に生徒から質問や教材のコピーを求められても無視しろというのでしょうか?

    ユニオンでは、授業間10分すべてに対する手当ての支払いと、それを前提とした労働時間の設定、組みなおしを求めています。

    一方ですでに成果も出ています。講師は背もたれがなく座面も固い「丸椅子」に着座して授業を行なうので、講習期間中を中心に講師から不満の声が上がっていました。組合が質のよい椅子に変更するよう申し入れたところ、組合員の在籍する教室に座布団が配備されました。
    椅子はそのままなので本質は変わっておらず、引き続き質のよい椅子に変更するよう求めますが、一定の成果があがっているといえるでしょう。 ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/494701375.html 従業員アンケートを実施!<br />現在の職場環境に不満はあるのか? 株式会社ベイシア レジ従業員アンケート「職場環境調査」報告  株式会社ベイシアと団体交渉を行っているMです。2022年年明けから、年末年始のシフト強要の問題を契機に団体交渉を申し入れ、従業員の待遇改善に向けて活動しています。なお、シフト強要問題については、シフト強要をやめさせれることができました。今は、ました。要求書ではレジの椅子設置、賃上げ、制服の支給化や人手不足解消など労働環境の改善を求めて、交渉しています。  今後、労働環境の改善に求めるにあたり、しかし、当事者が私一人.. アルバイトに関するQ&A 首都圏学生ユニオン 2022-12-11T12:12:29+09:00 <![CDATA[
    株式会社ベイシア レジ従業員アンケート「職場環境調査」報告



     株式会社ベイシアと団体交渉を行っているMです。2022年年明けから、年末年始のシフト強要の問題を契機に団体交渉を申し入れ、従業員の待遇改善に向けて活動しています。なお、シフト強要問題については、シフト強要をやめさせれることができました。今は、ました。要求書ではレジの椅子設置、賃上げ、制服の支給化や人手不足解消など労働環境の改善を求めて、交渉しています。
     今後、労働環境の改善に求めるにあたり、しかし、当事者が私一人ということから、交渉をする上で孤独感を感じ多くの他の従業員の意見を反映させたいと思い、は実際に今の職場環境をどう捉えているのだろうということを確認するために、レジ従業員アンケートを行うことにしました。いました。


    ◇敷地内の活動を禁止され、アンケート収集は困難に、、、
     アンケートはGoogleフォームを用いたWEB上で回答するのアンケート形式にしました。勤務中や店舗では直接紙に記入してもらうのには、社員の目に付く可能性や記入する間の時間的余裕が無いため、帰宅後に記入してもらえるようにするためです。にネット上の型式で行いました。
     しかし、ネット上にしたのはいいものの連絡先を知っている従業員は数人に限られるため、どうにかアンケートフォームに繋がるれるQRコードが記載された紙を、どうにかしてを手渡ししていかさなければなりませんでした。しかし、以前行った店舗前のお客さんアンケート(別ブログ参照URL:)の際にによって、店長からこっぴどく「敷地内で勝手なことをするな」と注意された私は、どうにか敷地外公道に出て、 QRコードを渡すしかありませんでした。会社がアンケートをさせてくれないのは、とても悲しいです。
     同じ業務をこなすアルバイト従業員には退勤後に裏口から出たタイミングで「ずっとベイシアと交渉をしていて、みんなの声を聞きたいからアンケートに協力してほしい」とお願いし、 QRコードと店舗前アンケートの際に使った、チラシを手渡すことに成功しました。受け取っていただいた方には感謝です。
     パート従業員はアルバイトよりも10~20分勤務時間が長いことや、関係性があまり構築できていないことから中々手渡すことが困難でした。しかし特に仲の良いパート従業員2名には、直接手渡すことに成功しました。
     アルバイトにもパートにも QRコードを渡す際に、どうして交渉を行っているのか、何を要求しているのかを説明しました。すると反応は「ほんとにレジは疲れる」「賃上げしてもらいたい」やチラシの『従業員の声:実は人の目に隠れて、しゃがみ込んでいます』という文字を見て「これ毎日やっています(笑)」と反応し、私の心中ではアンケート結果を見る必要もなく、要求が共感されているのだと実感しました。


    ◇アンケートの質問項目は以下のとおり
    ➀パートorアルバイト
    ➁多忙期(GW、お盆、年末年始など)に働きたくないが、協力を頼まれシフトを入れた経験はありますか。
    ➂多忙期は平時の勤務よりも忙しく襲がしくなることから、賃金は上がってほしいと思いますか。
    ➃現在の時給について不満を感じますか。
    ➄レジの立ち仕事で身体(脚や腰など)に負担を感じますか。
    ➅負荷軽減のため、レジに椅子が設置され、非対応中に「座っても良い」となることに賛成ですか。
    ➆仕事中の衣服(ズボン、靴)のためにこれまでいくら消費しましたか。(選択式)
     以上の質問項目を設置したのには、団交の場で要求する際に法律や判例を議論の支柱にした話ではなく、労働者からの強い要求のみしか交渉の場では使えないため、要求内容を他の労働者にとって共感される要求なのか、もしくは共感されない要求なのかを調査する必要がありました。また、アンケートよりも組合加入を勧め、一緒に当事者となる方法が最善策でした。しかし、従業員を組織することは中々難しく、アンケートを通して他の労働者を争議に巻き込んでいくという手法を取りました。


    ◇アンケート結果は全ての項目で期待通りの回答に!
    以下、アンケート結果について報告します。
    ➀アルバイト 5人 。パート 2人。
    ➁シフト協力の経験『あり』が4人!『なし』は3人。
     『なし』とに回答した人は、入社から間もなくそもそも多忙期を経験していないという方もいるからだと考えられます。
     毎回多忙期の期間は人手不足に陥り、『シフト協力のお願い』によって一部の従業員にしわ寄せが集まります。人手不足になる背景には、労働者は世間がお休み期間となっている中で“平時と変わらない待遇”だから労働力が集まらないと考えます。このような状況を改善するために団交の場では第1回から多忙期の賃上げを求めていました。
     しかし団交に出席する本部の人には実態が伝わりにくいため、どれだけ人手不足の問題が深刻に起きているのか理解される結果になったと捉えられます。

    ➂多忙期賃上げについて、『賛成』が7人(回答者全員)!『反対』と答えたる人は0人!
     賃上げについては圧倒的に賛成数が多い結果となりました。特別なスキルや経験を必要としないレジの仕事ですが、私の働く店舗では日中も夜間も行列が絶えないほどの混雑が毎日のように続いています。こうした仕事の過密度は現在の最低賃金レベルでは妥当でない、という意識が他の従業員にも確認されました。

    ➃現在の時給について『不満を感じる』と答えた方が4人。『どちらでもない』が3人。『感じない』は0人!
     ➂の質問では多忙期の賃金について尋ねましたが、平時の時給についても、多忙期ほどではないにしろ不満を抱いていることが確認できました。平日であっても、レジの混雑・行列がない日はありませんかったという日はほとんど無いのが現状です。人手不足によるしわ寄せを不満に感じ、声を挙げずとも賃上げを求めていることが分かります。


    ➄レジの立ち仕事で身体(脚や腰など)に負担を感じますか。

    毎日感じている       5人
    たまに感じている      2人
    あまり感じていない     0人
    感じていない        0人
     以上のように、疲労感に変動はあれども疲労感を感じていないと答える人は1人もいませんでした。仕事なのだから疲れるのは当たり前と言われるかもしれません。しかし、レジの仕事におけるいてはの疲労はなくせるものではないかと“無駄”な疲労の側面であると私は考えています。質問で示す疲労感とは立ち仕事、中腰作業による疲れです。立ち姿勢についてもにも従業員には指示があり、非対応中の待機している時であっても手を前に組み、売り場を眺めると決まっています。台に手を付き休む姿勢を取れば、すぐさま注意がかかります。なぜ待機中であるにも関わらずレジの従業員が立っていないといけないのか。なぜ非対応中であっても、座っていてはいけないのでしょうか。

     労働者よりも消費者を大切にしたいという考えのる使用者は「利用客が許さない」と回答するかもしれません。しかし海外のレジに椅子が設置されているのを見る限り、従業員も大事にされていることは、海外と日本とではどちらが大事にされているのかは一目瞭然です。小売業は従業員、特にレジの従業員を無くして、売り上げを出すことはできません。従業員への待遇を充実させるということは企業にとっても大事なこと割いてはいけない部分であるはずです。さらに椅子の設置によって、利用客が減るということは考えられません。むしろ、従業員を大事にする企業ということで、利用する人が増えるのではないでしょうか。閉店間近や混雑した日の疲れ切った従業員の表情を見た方が不愉快に感じ、客足が遠のいてしまうのではないでしょうか。


    ➅椅子の設置について『賛成』とする人は6人。『どちらでもない』は1人。『反対』は0人!
     店舗前のお客さんアンケートにより、利用客が椅子の設置について何の抵抗感もないことが分かり、次に従業員がどう感じるかについて調査をしました。結果は見出しの通り、拒否する労働者は1人もいませんでした。
     現在の働き方について不満を抱えている労働者がいなければ、椅子の設置に賛同する人は出るはずもありません。しかし賛成がこれほど集まったのには、私以外の労働者も同様に現在の労働環境について、疲労を感じ、椅子の設置が実現することを願っていることが確認できました。

    ➆これまで勤務のために使った衣服の費用について5,000円以内と答えた人は3人。5,000~10,000円と答えた人は3人。10,000~20,000円と答えた人は1人でした。
     学生にとってバイトを始める初期費用がかかることはとても負担の大きいものです。まして、数千円となれば、安い金額とは言えません。
     また、個人で用意した衣服はプライベートでは着用しなくなります。そのため、支給されるトップスやエプロンなどと同じ扱いになります。ベイシアには、なぜ、トップスやエプロンは支給して、ズボン・靴は支給しないのか説明を求めていきたいと思います。


    ◇従業員の声をも持って、次は団体交渉です!
     2022年明けから、株式会社ベイシアと交渉を始めてから長く、従業員に一緒に交渉していくことを勧めてきましたが、。しかし違法なことを行っている、未払いの賃金を求める、などの争議とは異なり、平たく言えば職場環境の改善と言う、交渉を行うメリットを感じにくい争議内容ということで誘いに乗ることのハードルがとても高いと感じていました。なかなか仲間を見つけることができませんでした。誘いに中々乗ってもらえないでいると職場環境について不満はなく、現在の状況に満足さえしているのではないか、とも感じ始めていました。
     しかしアンケートを行ってみると私と同じように不満を抱き、「(労働環境が)変われるのなら変わってほしい」といった声はQRコードを手渡すときにすでに聞いていました。従業員に不満が無いわけではなく、ただ交渉争議に参加することへのハードルが高いと感じられていることがわかりました。いことで不満を表明しにくいことが、これまで争議の誘いを断る理由であったと確認できました。
     これまで過去2回の交渉争議では当事者が私一人しかおらず、団体交渉の場が少し寂しく感じていました。しかし次回の団体交渉では今回の従業員アンケートに加え、椅子設置の是非をお客さんに尋ねたアンケートもあります。これまでの団体交渉とは異なり、私以外の従業員や利用客の声があるということは、とても嬉しく励みになります。賃上げや椅子設置、制服付与など重要度の高い要求のが実現することを強く求めていきたいと思います。

    労働相談や問い合わせなどは
    首都圏学生ユニオン
    東京都豊島区南大塚2−10−30 東京労働会館5F

    労働相談
    TEL:03−5395−5359(火曜日と金曜日 17時〜21時)
    Mail: [email protected] ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/494698387.html レジ椅子設置 店舗前での利用客アンケートを実施しました! 株式会社ベイシア 利用客アンケート「レジの椅子設置 賛成or反対?」 私は、北関東を中心にスーパーの店舗を展開している株式会社ベイシアと団体交渉を行っている組合員です。ベイシア行田店では、2021年4月からアルバイトとして働き始め、現在も同店舗で働き続けています。仕事内容は、レジ業務を基本とし、品出しや商品の割引作業なども行います。今回は同店舗において行ったレジの椅子設置を求める運動について報告します。◇気を休めることが許されないレジの働き方 一般的に、日本の小売店のレジ従業.. アルバイトに関するQ&A 首都圏学生ユニオン 2022-12-11T11:10:28+09:00 <![CDATA[ S__3579941.jpg
    株式会社ベイシア 利用客アンケート「レジの椅子設置 賛成or反対?」



     私は、北関東を中心にスーパーの店舗を展開している株式会社ベイシアと団体交渉を行っている組合員です。ベイシア行田店では、2021年4月からアルバイトとして働き始め、現在も同店舗で働き続けています。仕事内容は、レジ業務を基本とし、品出しや商品の割引作業なども行います。今回は同店舗において行ったレジの椅子設置を求める運動について報告します。


    ◇気を休めることが許されないレジの働き方

     一般的に、日本の小売店のレジ従業員は出勤してから退勤するまで立ちっぱなしで作業を行います。私自身、働き始めるまでそれは当たり前のことであり、問題として取り上げられるべき事柄でもないと考えていました。しかし、いざ働き始めると、数時間立ちっぱなしで、お客さんが来れば腰を曲げて買い物カゴを持ち上げなければならないレジ業務は、とても身体に負担がかかることが分かりました。
     また、ベイシアのレジ従業員は立ち姿勢までもマニュアル化されています。非対応中は体を売り場に向け、背筋を伸ばし、手を体の前で組むように指示されています。レジに入っている間は机やカゴに手をついて楽な姿勢を取ることも許されず、隣のレジの従業員とコミュニケーションを取ることさえも許されません。労働者に過度な身体的負担を課していると言わざるを得ません。


    ◇なぜレジは立っていなければいけないの?

     その後、2021年 から会社と交渉を始め、職場環境の改善のためにレジ一台につき一つの椅子設置を要求しました。団体交渉での会社の回答 は「非対応中であっても、レジ台の掃除やレジ前の商品の整理業務があるため座っている暇はない」、「セルフレジの導入により負担軽減を目指している」と、椅子の設置を拒否し、レジ従業員には一切休む暇を与えない姿勢を示しました。たしかに賃金が支払われる以上、仕事に従事しなければいけませんが、座って休む暇もなく作業を行うという働き方は肉体的に大きな負担を伴います。 実際に私の働く店舗のパート従業員ではレジ業務による身体的負担により、休職をしたという人や腰の痛みを和らげるためにひと月に一度、整体マッサージに通っているという人がいます。
     日本ではレジ業務は立ち仕事であると当たり前になっていますが、海外を見ればむしろレジの従業員は座っているのが当たり前です。国内でもIKEAなどではレジに椅子が設置されています。セルフレジなどの新しい機材を導入しなくとも、椅子の設置をすれば簡単に従業員の負担を軽減し、健康を守ることが可能となります。


    ◇店舗前利用客アンケートの実施

     利用客がレジへの椅子設置についてどう思うのかを調べるために、8月11日に私の働く店舗前で利用客アンケートを行いました。内容は「レジ従業員が非対応中に椅子に座ることに、賛成or反対」というもので、目につきやすく、分かりやすいことから、ボードに、年代別で賛成・反対にシールを貼り付けてもらう形式で行いました。また、利用客に組合の要求に賛同してもらうためのチラシも一緒に配布しました。
     前半は回答を集めるのに手間取ってしまいましたが、粘り強く声掛けを行うと徐々に多くの回答が集まるようになり、最終的には2時間で107件の回答が集まりました。そのうち105人もの利用客が「賛成」と回答しました。利用客の大多数が私たちの要求に賛同してくれるというとても心強い結果になりました。


    ◇利用客アンケートは店舗にとっては痛手か?

     アンケート調査中には店舗責任者から「誰の許可取ってやっているんだ!出ていけ!!」「ふざけたことやってんじゃねえぞ!!」と怒鳴られる場面がありました。正直、普段温厚な社員がここまで、声を荒げたのには驚きでした。
     温厚な社員が怒鳴ったのは、今回の運動が利用客を巻き込んだものだったからではないかと思います。
     今回の争議では同僚を組合に組織したのち、一緒に会社と闘っていく戦略が立てにくいと感じます。しかし、顧客を第一にする小売業界を相手にするとき、今回の「利用客向けアンケート」のような消費者を巻き込んだ戦略は、企業からすると相当な痛手になると考えられます。
     また、アンケートを行った翌日の勤務には出勤して早々に店長から呼び出され、前日の組合活動において無断で敷地内に立ち入ったことに再度注意を受けました。さらに後日には、ビラ撒きに関して「就業規則に抵触するため、厳重注意処分になる」と本部の対応が伝えられました。しかし、利用客に企業の組合への対応や団体交渉の回答をビラ撒きで知らせることは法律で保障された正当な組合活動の一環であり、企業がこれを阻害して良いわけがありません。
     企業の不当労働行為に負けず、今後も闘い続けます。 ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/492705160.html 大手スーパー株式会社Beisia 多忙にあたいする労働環境の整備を求めて  組合員の働く大手スーパーの株式会社 Beisiaとは2022年9月時点で過去2度団体交渉を行っています。組合員は2021年4月から学生アルバイトとして、シフト制で現在まで働き続けています。業務内容はスーパーのレジ業務がほとんどで、人手に余りが出た場合は売り場の商品の整理や補充、夕方時の値引き作業などを行います。 ◇争議に至った経緯  当該店舗では年末年始の期間は1月1日が休みになるだけで、その他の期間は364日営業されます。組合員は2021年の年末年始期間のシフトを提出する.. アルバイトに関するQ&A 首都圏学生ユニオン 2022-10-20T10:53:49+09:00 <![CDATA[  組合員の働く大手スーパーの株式会社 Beisiaとは2022年9月時点で過去2度団体交渉を行っています。組合員は2021年4月から学生アルバイトとして、シフト制で現在まで働き続けています。業務内容はスーパーのレジ業務がほとんどで、人手に余りが出た場合は売り場の商品の整理や補充、夕方時の値引き作業などを行います。


    ◇争議に至った経緯
     当該店舗では年末年始の期間は1月1日が休みになるだけで、その他の期間は364日営業されます。組合員は2021年の年末年始期間のシフトを提出する際に「毎年、親戚と旅行に行くのが恒例なので、休みにしてほしい」とお願いし、副店長に希望シフト表を手渡しました。これまで希望の休みが通らなかったということは無かったので、当然今回も何ら問題なく受理されるだろうと思っていると副店長から「一日も働けないの?それは困るな」と反応されました。

    ・以下、会話の一部切り抜き

    組合員「もうホテルとかも予約してて、キャンセルするとお金がかかってしまうんですけど」

    副店長「なんでみんな働くのに自分だけ休もうとするの?このままのシフトなら受け取れないよ」

    組合員「年末年始以外も働かせないってことですか?」

    副店長「そうだね。年末年始の期間はみんな(レジ従業員)にシフトに入るように協力してもらってるから」

    組合員「協力なら働きたくないです」

    副店長「働かなかったら他に人に示しが付かないでしょ」

     このようにシフトに入ることはあくまでも協力だと言いながら、書き換えないならシフトを「受け取らない」と伝えられます。結局、組合員はこのとき旅行をキャンセルして、年末年始の約1週間半の間に3日分の勤務を入れることとなりました。
     この翌日、首都圏青年ユニオンに加盟し、加盟当日に「組合加入通知書及び団体交渉申し入れ書」を当該店舗の本社に送付しました。

    ◇団体交渉申し入れ書の中身
     申し入れ書では争議の発端となった年末年始の期間の勤務をすぐに撤回することを第一に要求し、付随して多忙期の待遇改善やシフト強要が起こる背景にある人手不足の解消を要求しました。
     この他にも、加盟する以前から不満を抱いていた身体負担の軽減のためにレジの椅子設置、多忙期以外の期間での賃上げ、制服の支給化、有給休暇消化の10割支給を要求しました。以下、それぞれ説明いたします。

    Ⅰ多忙期の待遇改善
     上記のように多忙期とりわけ年末年始においてシフト強要をする背景には、慢性的な人手不足があります。これに加えて、年末年始という世間がお休みムードになる中で、人手が集まるはずもありません。また、当該店舗ではこうした多忙期において人手不足を解消しようという努力も見られないのが現状です。
     当該店舗では普段から、レジは混雑を極め、レジに列ができない日はありません。そのため当然多忙期では、普段以上に混雑します。それに加えて人手不足によって仕事が過密化し、他の勤務と変わらない待遇ならば、労働者は「働きたくない・可能な限り休みたい」と考えます。こうならないように年末年始に営業する企業では、臨時的な賃上げがされるのが一般的です。しかし当該店舗ではこのような対策は取られていません。
     よって申し入れ書では、組合員がシフト強要を受けた年末年始期間のシフトを取り消すこと、多忙期の人手不足を解消するため、多忙期の時給を200円以上、引き上げることを要求しました。

    Ⅱ椅子の設置
     日本の小売店では、レジに従業員のための椅子が設置されているという例は極端に少ないですが、IKEAなどの外資系では椅子が設置されていることもあります。また海外では椅子だけではなく商品がベルトコンベアで流れてきて、従業員はバーコードに通すだけと言う国も少なくありません。隣国の韓国を見ると椅子の設置は以前からされていましたが、最近は座り心地が悪いということから、クッション性の高い椅子に交換されたと報じられました。このように海外ではレジに椅子が設置されているのは、労働者保護の観点からも当たり前とされています。
     当該店舗ではまず、レジに非対応中に座るための椅子設置を求めました。レジの仕事は地味ではありますが、2Lのペットボトルや重い野菜などを中腰になって、持ち上げなければいけないため、腰に大きな負担がかかります。非対応中に立っていなくてはいけない理由は、どんなものであっても合理性は無いと思われます。
     団体交渉での会社の回答は「非対応中であっても、レジ台の掃除やレジ前の商品の整理業務がある」「セルフレジの導入により負担軽減を目指している店舗の立地(田舎)からお客さんが変化することを拒むのではないか」といったことを理由に断りました。しかし、レジ台の清掃や商品の整理などは時間もかからず、ひと手間で終わってしまいます。
     利用客の理解についても組合員の知る限り、椅子に座っているからといって、クレームを入れられるとは考えられません。むしろ現在の人手不足による列や閉店間近の疲れ切った接客の方が失礼に感じ取られてしまいそうです。セルフレジの導入については、既に組合員の働く当該店舗ではセルフレジが8台ほど、使われており常に混雑している状況です。この8台を管理するのは、比較的歴の長いパート従業員が1名で監視し、全て管理しています。組合員が感じるに、これ以上セルフレジを増やすと従業員の負担を考えても難しいです。さらにどうしても1人で監視するには限界があり、すべてに目が届かなことから万引きのリスクが増加すると考えられます。
     上記しているように慢性的な人手不足の中で、新たに従業員を必要とするセルフレジを導入するのは現在の状況に適していないと主張します。
     ベイシアには消極的に組合の主張を退けるのではなく、労働者の身体の負担を守るためにも「働きやすい環境づくり」に着手してもらいたいと思います。

    Ⅲ平時での賃上げ
     組合員の働く当該店舗の時給は埼玉県の定める最低賃金956円にわずかに上乗せした960円でした。2022年10月からは埼玉県の最低賃金引き上げに伴い、987円となりました。10月からは数円の上乗せも無く、987円となります。仕事内容はレジ業務が基本なので単純で覚えやすく流動可能な内容です。しかし、慢性的な人手不足により、仕事は過密化し最低限の範疇を越えています。仕事の対価は最低限レベルですが、労働者に求める内容は仕事の過密に加え、細分化されたマニュアルにより負担が増すという状況もあります。
     当該店舗のレジ従業員マニュアルには、非対応中の立ち姿勢は手を体の前に組み、背筋を伸ばした姿勢に命令されます。少し一息を付いて、かごに手を付き楽な姿勢をとれば、すぐに姿勢を正すように指摘されます。また、少しの時間を隣のレジの従業員と話しているのが見つかれば、これも同様に指摘されます。場合によってはレジを移動して、孤立させられます。
     マニュアルにより、細かく業務が指示されたお店では利用客は「接客が丁寧で気持ちが良い」と楽しく買い物ができます。しかし、そうしたサービスの良さの背景には、労働者を最低賃金程度しか対価を支払わず、使い捨てしている状況があります。こうしたレジの細分化は最賃労働者の待遇には釣り合わないと主張します。
     団体交渉の場では「人手不足はセルフレジを活用することで、業務を分散させるよう取り組む」と答えて、頑なに賃上げを実現しようとはしません。またこの回答があったのは第1回の2月ですが、2022年9月時点でセルフレジは増えていませんし、列も分散されたとは感じられません。

    Ⅳ制服の支給化
     当該店舗では決まったユニフォームがあり、ポロシャツと冬用の上着、エプロンが支給されますが、ズボンと靴は黒に限定したもので実費負担となっています。ズボンに関しては、スラックスの型に限定され、デニムの生地は禁止されています。ズボンと靴の2点を合わせれば、5,000円は超えてしまいます。現金が必要となって仕事を始めたにもかかわらず、入社してから働き始めるためにいきなり5,000円もかかるというのは酷な話です。特に学生にとって5,000円は安易に出せる額ではありません。
     会社は特定のデザインが決まっているトップスなどは支給して、どこでも買える黒のズボンや靴は実費にしようと考えているのかもしれません。しかし労働者からすれば働くために用意したズボン・靴は勤務時にしか着用せず、プライベートで使おうとは考えません。つまり、従業員からすると特定のデザインがなされたトップスも黒のズボン・靴も扱いは何ら変わらないものです。
     そして生地についても学生が入社前からスラックスを持っているというのは、あまり考えにくく事前に持っているというケースは考えにくいです。持っているにしても、フォーマルなスラックスを汚れる作業服として使いたいとも思わないでしょう。加えてデニム生地を禁止するという規則も合理性をあまり感じられません。デニム生地であれば、スラックスよりかは一般的になるので持っているという人も多くなります。デニムとは元来、作業用の服として生み出され、この上なくレジ業務に適していますが「店舗の顔となるレジ従業員がデニムを履くというのは認められない」と当該店舗は対抗し、デニム生地は接客に適さないとしました。ただ売り場に出てる品出し従業員には現在、デニム生地の着用が認められています。レジ従業員からすると、利用客と接触する点、作業として汚れが伴うことを考えれば、レジ従業員か否かで判断するのは不合理であると考えます。

    Ⅴ有給休暇消化時の10割保障
     組合員は入社から6カ月たったころ7日分の有給休暇を所持していました。翌月11月には組合員の私情により、7日分すべてを消化しました。翌月に支給額を確認すると組合員の計算と半額ほど差がついていることに気付き、店長に問い合わせをしました。
     組合員の契約書の所定労働時間は17~21時となっていますが、シフト制の働き方なので、実際の勤務時間は自由に選べます。そのため、組合員は入社当初から13~21時で勤務をしていました。すると1日あたり約7,000円稼いでいるはずだったのが4,000円弱となっています。これについて団体交渉の場で確かめると、契約書に記載している時間帯で支給額が決定していました。つまり13~17時分が支払われていませんでした。
     この未払い分を支払うよう要求し、団体交渉で支払うと回答されました。 ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/486155177.html コマ給制を利用して授業準備に賃金を支払わない個別指導塾に団交申し入れ 個別指導塾と団体交渉中! 現在、学生ユニオンは、個別指導塾を経営するある会社(当該会社と呼びます。)と団体交渉中です。当該会社は、事業を支えるアルバイト講師に対し、適切な労働条件を確保していません。今回の団体交渉では、主に、授業準備時間に対する未払い賃金の支払い、生徒都合による授業日前日のキャンセルが発生した際の給与補償及び、上記二点に関する今後の運用改善が争点となっています。授業準備時間に対する賃金の未払い 当該会社が運営するB校舎で英語を教えていたアルバイト講師のAさんは.. アルバイトに関するQ&A 首都圏学生ユニオン 2022-03-25T18:47:49+09:00 <![CDATA[ 個別指導塾と団体交渉中!
     現在、学生ユニオンは、個別指導塾を経営するある会社(当該会社と呼びます。)と団体交渉中です。当該会社は、事業を支えるアルバイト講師に対し、適切な労働条件を確保していません。今回の団体交渉では、主に、授業準備時間に対する未払い賃金の支払い、生徒都合による授業日前日のキャンセルが発生した際の給与補償及び、上記二点に関する今後の運用改善が争点となっています。

    ブログ用サムネ画像.png

    授業準備時間に対する賃金の未払い
     当該会社が運営するB校舎で英語を教えていたアルバイト講師のAさんは、各生徒の性質に合わせて、一コマあたり平均約1時間の授業準備を行っていました。一方で、当該会社は、講師研修の際に用いる研修資料において「教室やご自宅等で自主的に行って下さった授業準備の時間や、ご自宅等での自己研鑽に対しては手当を支給させていただくことができません」としています。同塾は事業の性質上、個々の生徒の学力差が大きく、他塾よりも各生徒に合わせた授業設計が必要とされますが、そのような必然的に生じる授業準備時間に対して、当該会社は賃金を支払ってきませんでした。
     これに対して会社は、研修資料における、「一コマの授業給には、準備・記録作成10分間の手当が含まれています」、「準備、記録作成の時間が10分間を超える場合は、超過分の手当を支給いたします。事前に教室長に口頭で承認を得た上で、教室内に設置している『申請記録簿』を記入した後、教室内で記録作成を実施してください。実際にかかった時間の申告に基づき、手当をお支払いします」という文言を基に、授業準備に対する賃金を支払う制度を用意しており、同賃金が支払われていないのは、Aさんが申請を怠ったからであるという主張をしました。
     一方で、先にも述べた通り、同研修資料では「教室やご自宅等で自主的に行って下さった授業準備の時間や、ご自宅等での自己研鑽に対しては手当を支給させていただくことができません」と述べられています。また、Aさんは、授業準備に賃金が発生しないことに不満を覚え、B校舎の教務スタッフに相談していますが、同スタッフの返答は「入社時にご確認いただいております研修資料と同様の内容となりますが授業準備の時間に関しましては、実働時間を把握することが難しいため一律、コマ給での支給とさせていただいております」というものでした。また、この際に「申請記録簿」の存在も伝えられておりません。少なくともB校舎では、授業準備の時間に対する賃金は支払わないものと認識されており、「申請記録簿」も当該会社が団交において主張したような運用はされていなかったということです。

    授業日前日のキャンセルが発生した際の給与補償
     同塾では、利用する生徒の特性上、生徒都合で授業が突然キャンセルになることがしばしばあります。授業日当日に授業がキャンセルになった場合、講師は、軽作業を実施するか否か選択することが出来ます。しかしながら、授業日前日までに授業がキャンセルとなった場合、軽作業を行うことが出来ず、休業手当も支給されません。講師は授業予定日を空けておかなければならないにも関わらず、前日に授業がキャンセルとなったら一切働くことが出来ないというのは不合理な拘束であるというほかありません。Aさんは過去に三日、授業予定日を空けておいたにも関わらず前日に授業がキャンセルとなり、給与補償も受けられませんでした。
     B校舎において、授業予定日は、基本的に月末最後の授業時に生徒と講師で相談し、校舎の教務スタッフの承認を受けて決定されます。授業日時が決定している以上、当然講師は設定した日時を確保し、それまでに授業準備を行います。一方で、雇用契約書には「授業予定表は前月末日までに予定として明示するが、具体的な勤務日、勤務時間は予定表に示す授業予定日の前日に決定する」と記載されており、当該会社はこれに基づき、「授業予定日の前日の経過を以て、雇用契約として拘束される出勤日となります。したがって、A氏を含む講師(労働者)は、そもそも法的に拘束されていません」と主張しています。
     しかし、講師からすれば、会社の主張には無理があります。キャンセルがない限りは授業を行わなければならないため、月末に予定日を組んだ時点で、講師からしたら「拘束される出勤日」であることは明らかです。逆に、「授業予定日の前日の経過」までは法的に拘束されていないというのであれば、授業予定日前日までなら講師が特に理由もなく授業を取りやめることが許されるのでしょうか。このように考えれば、同塾において講師は、月末の授業予定日の決定を以て拘束されており、雇用契約書が実態に則しておらず、労働者に対して不合理なものとなっていると言えます。当該会社が、このような指摘に対し「不合理かどうかは主観的な判断である」などと抽象的な反論で煙に巻いていたことも印象的でした。

    今後の団体交渉
     1回目の団交での全面拒否回答を受け、当ユニオンは2回目の団体交渉を申し入れました。次の団体交渉における回答次第では、会社前での争議行動も同時に進めていく所存です。
     数年前に「コマ給制」問題が社会問題化されているにもかかわらず、未だに授業準備時間に賃金を支払わない会社は多くあります。同産業では労働者の多くを学生アルバイトが占めておりますが、産業の担い手として十分な待遇が保障されているケースは少ないのではないでしょうか。各職場の学生バイトが声を上げない限りは業界も変わっていきません。同様の問題を抱えている方は、是非ユニオンと一緒に声を上げていきましょう。 ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/476859034.html 羽田空港ラウンジを管理する新生ビルテクノ株式会社、学生アルバイトとの団体交渉を拒否――新生ビルテクノは労働組合法違反をやめろ  羽田空港新国際ラウンジを管理する新生ビルテクノ株式会社(資本金2億1600万円。従業員数3259人。以下「新生ビルテクノ」)は、首都圏学生ユニオンからの団体交渉(会社と労働組合との話し合い)を拒否するという労働組合法違反を続けています。学生ユニオンは、新生ビルテクノが団体交渉に応じるよう求めるとともに、新生ビルテクノに業務を委託しているANAグループに対しても、新生ビルテクノの労働組合法違反について指導するよう求めます。◆羽田空港新国際ラウンジを管理する新生ビルテクノ株式会.. アルバイトに関するQ&A 首都圏学生ユニオン 2020-08-15T19:11:52+09:00 <![CDATA[  羽田空港新国際ラウンジを管理する新生ビルテクノ株式会社(資本金2億1600万円。従業員数3259人。以下「新生ビルテクノ」)は、首都圏学生ユニオンからの団体交渉(会社と労働組合との話し合い)を拒否するという労働組合法違反を続けています。学生ユニオンは、新生ビルテクノが団体交渉に応じるよう求めるとともに、新生ビルテクノに業務を委託しているANAグループに対しても、新生ビルテクノの労働組合法違反について指導するよう求めます。

    ◆羽田空港新国際ラウンジを管理する新生ビルテクノ株式会社による団体交渉拒否
     羽田空港新国際ラウンジを管理する新生ビルテクノは、2020年4月11日以降空港ラウンジで働く労働者を大規模に休業させていますが、休業手当を一切支払っていません。そこでアルバイトとして働いていたAさんは、首都圏学生ユニオンに加入のうえ、新生ビルテクノに休業手当の支払いを求めて団体交渉を申し入れました。その後1度団体交渉が開催されたものの、新生ビルテクノは「休業手当支払い義務はない」、雇用調整助成金を活用したとしても「当社の自己負担による「休業補償」の金額・規模が、当社の財務状況に甚大な影響を与える恐れも否定でき」ないなどとして休業手当の支払いを一切拒否しました。
     その後学生ユニオンは、改めて、休業手当の支払いや財務状況の開示などを求めて団体交渉を申し入れました。すると新生ビルテクノは、「当社としては誠実交渉義務をすでに尽くしたものと考えており」「貴組合からの「第2回の団体交渉」の申し入れに応じることはできません」として、団体交渉開催要求を拒否しました。
     憲法第28条では、労働組合が会社と団体交渉を行う権利、「団体交渉権」が保障されています。この団体交渉権の具体化として、労働組合法では、使用者に労働組合との「誠実交渉義務」を課しています。つまり使用者は、労働組合との団体交渉に誠実に対応する義務があり、原則として団体交渉開催要求を拒否することはできません。したがって新生ビルテクノの団体交渉拒否は、労働組合法に違反していることになります。
     新生ビルテクノと学生ユニオンとの間では休業手当支払い義務についての認識に相違があることに加え、新生ビルテクノは財務状況を理由に休業手当支払いを拒否しています。こうした状況で財務状況の開示要求などを含めて更なる団体交渉の開催を求めることは、労働組合としては当然であり、なんら特異なことではありません。新生ビルテクノは、労働組合法違反をやめ、直ちに団体交渉に応じるよう求めます。

    ◆ANAグループも無関係ではない
     新生ビルテクノは、空港を管理しているANAグループ企業の1つ、ANAスカイビルサービス株式会社からラウンジ管理を委託されて業務を行っています。したがってANAグループも今回の新生ビルテクノによる労働組合法違反について無関係ではありません。新生ビルテクノの違法行為に見て見ぬふりをしながら委託を続けることは、新生ビルテクノの違法行為を温存することになるためです。ANAグループは、ホームページで、「社会的価値と経済的価値を同時に創出すること」を目指すとしたうえで、グループ内企業のみならず、委託先などを含めたサプライチェーン全体で環境や社会に配慮した経営を目指すことが重要だとしています。この「社会的価値」には当然労働者の権利擁護も含まれるはずです。ANAグループが、企業の社会的責任として、委託先企業である新生ビルテクノの労働組合法違反を見過ごさず、団体交渉に応じるよう指導することを求めます。
    ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/476108805.html 学生アルバイトにも通常給与全額の休業手当獲得!!  小売店で働く学生バイトのAさんが、学生ユニオンに加入し企業と交渉することで、通常給与全額の休業手当を勝ちとりました!◆学生バイト、通常給与全額の休業手当を勝ち取る 学生アルバイトのAさんが販売員として働くある小売店は、新型コロナ禍で土日の営業を取りやめていました。Aさんは、大学の授業がない土日中心にシフトに入っていたため、土日営業取りやめによって大幅なシフト減となり、にもかかわらず休業手当が一切支給されずに、収入は3分の1以下にまで減少していました。学生ではないパート労働者.. 交渉事例 首都圏学生ユニオン 2020-07-07T09:20:29+09:00 <![CDATA[  小売店で働く学生バイトのAさんが、学生ユニオンに加入し企業と交渉することで、通常給与全額の休業手当を勝ちとりました!

    ◆学生バイト、通常給与全額の休業手当を勝ち取る
     学生アルバイトのAさんが販売員として働くある小売店は、新型コロナ禍で土日の営業を取りやめていました。Aさんは、大学の授業がない土日中心にシフトに入っていたため、土日営業取りやめによって大幅なシフト減となり、にもかかわらず休業手当が一切支給されずに、収入は3分の1以下にまで減少していました。学生ではないパート労働者についてはシフト調整がされていたものの、学生バイトにはされませんでした。
     Aさんは学生ユニオンに加入し、団体交渉を申し入れ、通常給与全額の休業手当を求めました。当初会社は、「休業手当の支給義務はない」と支払いを拒否しましたが、交渉しているうちに売り上げが全く減っていないどころかAさんが勤める店舗では前年比で10%増加していることがわかりました。支払い能力があるにもかかわらず休業手当を支払わないのはおかしいとして支払いを求め続け、最終的にはAさんのみならず同店舗の学生アルバイトで同様にシフトが削減された人について、通常給与全額の休業手当を支払うという回答を勝ち取りました。

    ◆学生ユニオンを使って休業手当を勝ち取ろう!
     新型コロナ禍で経営も大きなダメージを受け、そのしわ寄せは労働者、なかでも立場の弱い学生バイトに集中しています。学生ユニオンには、学生バイトだけ休業手当が支払われない、学生バイトだけシフトに入れてもらえない、そんな相談が数多く寄せられています。
    そもそも休業手当を一切支払わないというのは法律違反です。「雇用保険に入っていない学生には休業手当を支払わない」「シフト制の学生バイトには休業手当支払い義務はない」などという主張がよくありますが、いずれも誤りです。休業手当の支払い義務は雇用保険加入の有無によって変化するものではありませんし、シフト制とはいえ、合理的に期待される量のシフトに使用者の都合で入れなくなった場合には、休業手当が支払われるべきでしょう。実際、Aさんはシフト制でしたが休業手当の支払いを勝ち取っています。
    また、飲食店や小売店などでは学生バイトはもはや産業や企業に欠かせない労働力となっており、大きな貢献をしています。その貢献に報いずに、一方的に差別し切り捨てるというのは、極めて不当でしょう。
     学生ユニオンでは、現在学生バイトへの休業手当の支払いを求めて5つの会社と交渉をしています。その中の1つである飲食店を経営する株式会社Kidsでも、当初学生には休業手当を支払わないと主張していましたが、そこで働く学生アルバイトが学生ユニオンに加入し交渉することで、学生アルバイトを含めた全従業員への休業手当の支払いを勝ち取っています。
     ユニオンで交渉すれば休業手当の支払いを勝ち取ることは可能です。ぜひユニオンまでご相談ください。
    ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/473253173.html 小田急電鉄は着替え時間に賃金を支払え  学生ユニオンは現在、学生駅員アルバイトの待遇改善を目指し、小田急電鉄株式会社(以下、小田急電鉄)と争議中です。これまでに5回にわたって団体交渉を続けており、既にある駅で駅員を増員させるなどの成果を勝ち取っています。過去のブログにこれまでの団体交渉の報告が載っていますので、是非ご参照ください(http://gakuseiunion.seesaa.net/article/471486156.html)。 さて、学生ユニオンが小田急電鉄と今も交渉中の論点の1つに、着替え時間の賃金.. アルバイトに関するQ&A 首都圏学生ユニオン 2020-01-24T15:48:16+09:00 <![CDATA[  学生ユニオンは現在、学生駅員アルバイトの待遇改善を目指し、小田急電鉄株式会社(以下、小田急電鉄)と争議中です。これまでに5回にわたって団体交渉を続けており、既にある駅で駅員を増員させるなどの成果を勝ち取っています。過去のブログにこれまでの団体交渉の報告が載っていますので、是非ご参照ください(http://gakuseiunion.seesaa.net/article/471486156.html)。

     さて、学生ユニオンが小田急電鉄と今も交渉中の論点の1つに、着替え時間の賃金未払いがあります。この点について学生ユニオンは、着替え時間も労働時間として扱い、過去の未払い分を全学生駅員に支払ってほしい、という要求を続けています。しかし、小田急電鉄は頑なに学生ユニオンの要求を拒み続けています。今回は、小田急電鉄の主張を紹介し、それに対する学生ユニオンの反論を書きます。

    小田急ブログ用.jpg

    小田急電鉄の主張―「着替え場所を指定していないから着替え時間は労働時間ではない」

     小田急電鉄は、「三菱重工長崎造船所事件」(最高裁平成12年3月9日)の判決をもとに、着替え時間は労働時間に当たらないと主張しています。
    この判例は、労働時間を「労働者が使用者の指揮管理下に置かれている時間」と定義し、着替え時間が労働時間にあたるかについて、「就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたとき」は、使用者の指揮管理下に置かれたものと評価でき、着替え時間は労働時間にあたる、としています。
     小田急電鉄は、この判旨の「準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ」という部分を取り出し、「着替え場所についての業務指示をしていないため着替え時間を労働時間と認めない」と言っているのです。
      
    学生ユニオンの反論

    この主張に対する反論を、学生ユニオンは以下の様に考えています。

    ① 実態的には着替え場所は指定されているようなもの
     
     まず、小田急電鉄は着替え場所について業務指示をしていないと主張していますが、着替え場所が指定されているかどうかは、直接的な指示があったかどうかではなく、学生の着替えの実態から客観的に判断されるべきです。
     小田急電鉄の駅にはロッカーが置かれており、ほとんどすべての学生駅員がそこで着替えをしています。会社側も団体交渉において、「基本的には学生は駅で着替えている」と言っています。バイトに向かう電車の中を小田急電鉄の制服を着て過ごすことや、勤務前後に授業のある学生が大学内を小田急電鉄の制服で歩くことは、心理的抵抗が大きいことを考えると当然のことです。
     このように実態的に学生は駅で着替えざる得ない状況にあることから、黙示的に着替え場所が指定されているといえます。

    ② 厚生労働省のガイドライン―着替え場所の指定は関係ない!
     
     次に、厚生労働省が出している文書を参照してみると、そもそも着替え場所を指定する業務指示の有無は、着替え時間が労働時間といえるかどうかの判断には関係ないことがわかります。
    平成29年1月20日付で出ている「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf)には、着替え時間についての記載もあります。
    このガイドラインの3ページ「2 労働時間の考え方」には、次のような時間は労働時間にあたるとして、「使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間」が挙げられています。つまり、制服に着替えることを命じられていれば、その着替え時間は労働時間だと言えるのです。
    つまり、小田急電鉄が主張している、「着替え場所について業務指示をしていない」ことは、着替え時間を労働時間と認めない理由にはならないのです。

    ③ 「三菱重工長崎造船所事件」高裁判決―着替え場所の指定がなくても労働時間
     
     小田急電鉄は、「三菱重工長崎造船所事件」の最高裁判決を引用していますが、その判決の元となっている高裁判決を参照してみても、「着替え時間についての業務指示があったかどうか」は着替え時間を労働時間と認める際の基準とは言えないことがわかります。
     当判決では、①作業服の始業前までの着用が義務付けられていたこと(着用していないと不利益を被る)、②作業服を自宅に持ち帰ることは禁止されていないが、作業服を着て通勤することは心理的な抵抗を生むためそのような社員はごくわずかであり、③安全保護具などは更衣室および控室に保管されており、④労基法上の労働時間を「労働者が労働契約上の労務提供義務の履行として使用者による労務指揮権の行使下に置かれている場合にとどまらず、事実上これと同視することが出来るような状態にある場合にも、これを労基法上の労働時間と見て規制の対象とするのが相当だからである」と捉えれば、着替え時間などを労働時間と認めるべきだ、と述べられています。
     つまり、小田急電鉄の主張するように「着替え場所についての業務指示があったから着替え時間を労働時間と認めた」判決ではなく、むしろ“着替え場所についての業務指示がないにもかかわらず着替え時間を労働時間と認めた”判決なのです。本判決に則せば、小田急が着替え時間を労働時間と認めないという際に基準としている「着替え場所についての業務指示」は、着替え時間を労働時間として認めない理由にはならないのです。
     また、団体交渉の中では、①制服の始業前までの着用は義務付けられており、②制服を自宅に持ち帰ることは禁止されていないが、制服を着て通勤する社員・アルバイトはわずかであること、③制服は駅の各社員に用意されたロッカーに置かれていることが確認されています。これは上記判決に照らせば、着替え時間を労働時間と認める有力な証拠です。

    小田急電鉄は着替え時間に賃金を支払え
     
     以上より、小田急電鉄の「着替え場所について業務指示を出していないから着替え時間は労働時間ではない」という主張は、間違ったものであるといえます。
     着替え時間の未払い問題は、小田急電鉄に限らず多くの企業に存在する問題です。公共性の高い鉄道事業を担う大企業、小田急電鉄には、こうした社会問題に真摯に向き合ってほしいと思います。学生ユニオンは、小田急電鉄が学生駅員の着替え時間に賃金を支払い、さらにこれまでの未払い分を全学生駅員に対して遡及的に支払うまで、この争議を継続していきます。

     小田急電鉄は、着替え時間に賃金を支払え。


    首都圏学生ユニオン ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/471486156.html ついに駅員が増員されることに!-第5回団体交渉報告  首都圏学生ユニオンは、今年1月から、学生駅員アルバイト(以下、学生駅員)の待遇改善を求めて、小田急電鉄株式会社と団体交渉を継続しています。先日、第5回目の団体交渉があり、その場で会社側からいくつか前向きな回答を得たので報告します。これまでの小田急電鉄と争議については、過去のブログ記事をご覧ください。 小田急電鉄との団体交渉は現在も継続中ですので、小田急で駅員として働いている学生で、駅員バイトによって学業に支障が出ている、未払い賃金があるなどの問題を抱えている方は、お気軽に学.. 小田急電鉄争議 学生ユニオン 首都圏学生ユニオン 2019-11-12T18:20:54+09:00 <![CDATA[  首都圏学生ユニオンは、今年1月から、学生駅員アルバイト(以下、学生駅員)の待遇改善を求めて、小田急電鉄株式会社と団体交渉を継続しています。先日、第5回目の団体交渉があり、その場で会社側からいくつか前向きな回答を得たので報告します。これまでの小田急電鉄と争議については、過去のブログ記事をご覧ください。
     小田急電鉄との団体交渉は現在も継続中ですので、小田急で駅員として働いている学生で、駅員バイトによって学業に支障が出ている、未払い賃金があるなどの問題を抱えている方は、お気軽に学生ユニオンにご相談ください。相談無料・秘密厳守です。

    駅員が増員されることに
     
     小田急線のある駅では、慢性的な人員不足のために自然災害や人身事故による電車遅延などで学生アルバイトが数時間の残業を強いられ、授業に出られなくなるなど学業に支障をきたしている現状があります。そのため、学生ユニオンは当初から、各駅に十分な正社員を配置するように小田急電鉄側に求めていました。小田急は、最初は「人員配置は適正だ」と頑なに駅員の増員を拒んでいましたが、争議を継続することで態度が変わり、前回の団体交渉では「正社員配置の員直しを進める」と約束しました。そして今回の第5回団体交渉では、学生ユニオンの組合員が働く駅で駅員が各時間帯に一人ずつ増員されることになりました。人手が増えることで学生駅員の負担が減り、残業を強いられる環境も改善されることを期待します。
     
    学生は残業を拒否できるという文章が、教育の資料に書かれることに
     
     実際に駅員が増員されたことに加えて、小田急は以下のことを約束しました。

     
     会社は、事故対応等により所定労働時間を超えて業務の延長を依頼する場合には、アルバイトの学業に支障がないか必ず確認を行い、業務の延長を強制しない。
     また、会社は、アルバイトが所定労働時間を超えた業務延長依頼を拒否したことを理由に不利益な取り扱いをしない
     以上の取り扱いを、管理監督者に周知徹底するとともに、アルバイトに対する教育資料に反映する

     
     これは、会社側が意識的に学生に配慮することを約束しただけでなく、そのことが教育資料に書かれることによって、全学生駅員が残業を拒否していいという自分の権利を認識できるようになるので、重要な改善です。

     以上のように、団体交渉を重ねることで、実際に駅員を増員させ、学生駅員の権利を守るための条項を教育資料に加えるとさせることができました。しかしその一方で、小田急の駅員配置については、まだ課題も残っています。

    他駅での増員については回答しない!?

     今回、組合員の勤めている駅では駅員が増員されましたが、他駅の人員配置に変更はあるのか会社側に聞いたところ、「今回の団体交渉は当該組合員とのものであり、その範囲を超えたことには回答できない」と回答を拒否しました。人員不足が学生駅員の労働環境を悪化させているのは、当該組合員の働く駅だけではありません。実際、小田急の駅員バイトが学業に支障を及ぼしているという相談が学生ユニオンに寄せられています。
     これ以上学生駅員が学業を犠牲にしなければならない事態が起きないよう、小田急全社の改善について明確な回答がほしいところです。また、着替え時間への未払い賃金の支払いや時給の引き上げについてはゼロ回答が続いており、引き続き交渉を継続していきます。
     学生駅員の方々のうち、ご自身の勤務駅で駅員の数が足りず、残業やシフトの強制によって学業に支障が出ている、または身体的に辛いなどの悩みを抱えた方がいましたら、是非学生ユニオンにご相談いただきたいです。とりあえず労働相談してみるということも可能ですし、交渉すれば駅員を増員させることができるかもしれません。是非、労働組合を頼ってほしいと思っています(学生ユニオンへの加入方法についてはこちらを参照下さい→学生ユニオンとは?)。
     
     連絡先は以下になります。
     電話:03-5395-5359 メール:[email protected]

     なお、学生駅員でない方も、こうした小田急の実態とその団体交渉における不誠実な対応を社会的に発信していただけると幸いです。一緒に、小田急電鉄を学生駅員が気持ちよく働ける会社にしていきましょう。 ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/469054635.html 厚生労働省・国土交通省・文部科学省に省庁要請!!学生アルバイトの業務はお客さんの安全に関係ない!? 学生ユニオンでは現在、小田急電鉄に対して学生駅員アルバイトの待遇改善を求めて交渉中です。そうした中、ネット上で「駅員学生アルバイト実態調査」を行ったところ、小田急電鉄以外の鉄道会社でも小田急電鉄と同様な学生駅員アルバイトの実態が確認でき、小田急電鉄だけではない業界全体に広がっている問題だとして厚生労働省・国土交通省・文部科学省にそれぞれ要請を行いました。その省庁要請の内容を簡単に報告したいと思います。〇要請の趣旨現在、学生ユニオンは、小田急電鉄株式会社に対して、学生駅員アルバ.. 小田急電鉄争議 学生ユニオン 首都圏学生ユニオン 2019-08-22T09:44:36+09:00 <![CDATA[ image.png学生ユニオンでは現在、小田急電鉄に対して学生駅員アルバイトの待遇改善を求めて交渉中です。そうした中、ネット上で「駅員学生アルバイト実態調査」を行ったところ、小田急電鉄以外の鉄道会社でも小田急電鉄と同様な学生駅員アルバイトの実態が確認でき、小田急電鉄だけではない業界全体に広がっている問題だとして厚生労働省・国土交通省・文部科学省にそれぞれ要請を行いました。その省庁要請の内容を簡単に報告したいと思います。

    〇要請の趣旨
    現在、学生ユニオンは、小田急電鉄株式会社に対して、学生駅員アルバイトの待遇改善を求めて争議中です。その小田急電鉄の学生駅員アルバイトの問題をSNS上で発信したところ、大きな反響がありました。駅員アルバイトとして働いている人たちからは、「自分も同じような目にあった」「自分の勤務駅はもっとひどい」という声が多数寄せられました。
    私たち学生ユニオンは、小田急電鉄以外の鉄道会社にも同様の学生駅員アルバイトの問題が広がっているのではないかと考え、会社を限定せず、現在学生で駅員アルバイトをしている人、および学生時に駅員アルバイトをしていた人を対象に、労働実態調査を行いました。
    本調査には110件の回答があり、学生駅員アルバイトによって学業に支障が出ることが「よくある」「たまにある」と答えた人は47.3%にまで及んでいます。また、「アルバイトをしないで学生生活を送ることはできましたか?」という項目に「おそらくできない」「できない」と回答した人は50.9%になり、半数を超える駅員アルバイトが、学生生活を送るためにバイトをしていることがわかりました。この「バイトなしには学生生活ができない・恐らくできない」と答えた人のうち、「学業に支障をきたしたこと」が「よくある」「たまにある」と答えた人は57.1%でした。これに対して、アルバイトをしないで学生生活を送ることが「できた」「なんとかできた」と回答した人のうち学業に支障が出たという人は、37.0%でした。アルバイトなしでは生活困難である人のうちでは、アルバイトなしでも生活可能である人のうちよりも、学業へ支障をきたす割合が20.1ポイントも高い結果となりました。すなわち、学生生活を送るためにバイトをしている人ほど、学業に支障をきたしているのです。
    以上の調査結果から、小田急電鉄に限らず、鉄道業界全体に、学生に過重な負担を強いる駅員ブラックバイトが蔓延している可能性が高いと考えます。鉄道という非常に公共性の高い社会インフラがこのようなブラックバイトに支えられているという問題は、社会全体で是正に取り組むべきではないかという考えから、学生ユニオンは、厚生労働省・国土交通省・文部科学省に対し、学生駅員アルバイトの問題についての調査および是正を要請しました。

    〇要請に対する各省の回答
    まず厚生労働省の回答は、H27・28年度に高校生・大学生に対してアルバイトの労働実態についての調査を行っているため、これ以上の調査は必要ないというものでした。しかし厚生労働省のいう実態調査はサービス産業を主に念頭に置いていたもので、鉄道産業のブラックバイトは想定されていません。学生ユニオンとしては鉄道産業に特化した調査を行ってほしいと訴えましたが、厚労省は調査をする姿勢を見せませんでした。
    次に文部科学省の回答は、これまでも厚生労働省と協力してブラックバイトと教育の調査を行って来たため、引き続き厚生労働省と協力してやっていく。また、給付制奨学金をはじめとした奨学金は昔と比べ拡充しており、拡充に関してはすでに行っており対策は十分だということでした。奨学金や学費の問題について対策は十分と言いますが、今回の学生ユニオンで行った調査結果では学生生活のためにはバイトをせねばならず、そのためにブラックバイトの被害に合う人が多数存在することが明らかになりました。これは、学生生活の支援がいまだ不十分であることを示しています。
    最後に国土交通省の回答は、国土交通省の管轄は安全管理などであり、こういった問題は労働行政の範囲であって国土交通省は管轄外のため何もしないとのことでした。それに対して学生ユニオンから学生駅員バイトの問題は安全確保にも関わると指摘したところ、国交省は「学生駅員の業務は安全に関係がない。安全管理の責任もない」と答えました。
    通常の忙しさで現状なんとかまわっている中で何かトラブルが起きた際、全駅員の4割である学生駅員がいなかったらお客さんはパニックになり安全に影響するのではないでしょうか?
    学生ユニオンでは引き続き小田急電鉄との交渉を続けていくとともに、こうした問題は鉄道業界全体に広がっている問題であり、鉄道という非常に公共性の高い社会インフラでの問題なのだから行政が指導是正する必要があるため省庁への要請も続けていきたいと思います。 ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/468826899.html 記者会見開きました!!学生駅員アルバイト実態調査結果報告ーー約半数が学業への支障を経験 この間、学生ユニオンは小田急電鉄で働く学生駅員アルバイトを当事者とした争議に取り組んでいますが、その関係でネット上で「駅員学生アルバイト実態調査」を行いました。その実態調査の結果と小田急争議の成果の報告として、8月1日に記者会見を行いました。記者会見の内容を簡単に報告したいと思います。○実態調査結果報告――約半数が学業に支障あり 小田急電鉄との争議では、人員不足のため電車遅延などで追加業務が発生した際に数時間の残業を強いられることで授業に行けないなどと言った形で学業に支障が生.. 小田急電鉄争議 学生ユニオン 首都圏学生ユニオン 2019-08-13T17:53:46+09:00 <![CDATA[ この間、学生ユニオンは小田急電鉄で働く学生駅員アルバイトを当事者とした争議に取り組んでいますが、その関係でネット上で「駅員学生アルバイト実態調査」を行いました。その実態調査の結果と小田急争議の成果の報告として、8月1日に記者会見を行いました。記者会見の内容を簡単に報告したいと思います。

    ○実態調査結果報告――約半数が学業に支障あり
     小田急電鉄との争議では、人員不足のため電車遅延などで追加業務が発生した際に数時間の残業を強いられることで授業に行けないなどと言った形で学業に支障が生じているという問題について、正社員の増員を求めています。実態調査はこの駅員学生アルバイトの学業への支障の実態を明らかにすることを目的として行われました。
     全部で110件の有効回答がありました。110件という数字は、集まった全回答から「学生でないもの」「非正規でないもの」を除外した数字です。
     まず明らかになったのは、アルバイトが学生生活を送るために非常に重要なものであるということです。「アルバイト無しで学生生活をおくれるか?」との問に対しては、50.9%の人が「できない」「おそらくできない」と答えました。
     そして「バイトが学業に支障をきたすことがあるか?」という質問には、47.3%の人が「よくある」「たまにある」と答えました。約半数の人が日常的に学業への支障を経験していることになります。ちなみに「それほど無い」を含めると71.8%となります。
     また興味深いのは、「アルバイト無しで学生生活を遅れるか?」という質問への回答と「学業への支障」についての回答のクロス集計です。アルバイトなしで学生生活を送ることが「できない」「おそらくできない」と答えた「バイトなし生活困難」の人たちのなかで学業への支障が「よくある」「たまにある」と答えた人の割合は57.1%で、47.3%より約10ポイントも高くなっています。「バイトなし生活困難」の人は、簡単にバイトを辞めるという行動を取りづらいので企業の労務管理に対してより弱い存在となりますが、学生生活を配慮しない労務管理はこうした弱い立場の労働者により強く影響するのです。
     また自由記述では、空いているシフトに強制的に入れられる、授業中にも電話で呼び出される、残業で授業にいけなくなった、などといった切実な声が寄せられました。

    ○小田急電鉄争議の成果
     このアンケートは小田急電鉄以外の鉄道会社で働く学生駅員をも対象としているので、ここからは学業への支障という問題が小田急電鉄に限らない問題であるということが見て取れます。そこで、そうした問題を改善していくための1つの選択肢としての労働組合の力を記者会見では強調しました。
     小田急電鉄との争議では繰り返し正社員の増員を求めてきましたが、前回第4回目の団体交渉で小田急電鉄から「全線的な正社員の要員見直し」という非常に大きな前進を勝ち取りました。増員を約束したものではありませんが、「正社員からも人員不足という声も上がっている」「学生アルバイトに残業を強いるプレッシャーが生まれていることは認識している」などという発言もあり、増員も視野に入れているとのことです。
     労働問題を抱えている学生駅員の方には、ぜひ首都圏学生ユニオンにご相談いただきたいと思います。


     以下、記者会見をとりあげた記事です。
    ・弁護士ドットコム:「過酷な学生駅員バイト「人手不足で講義中にも呼び出し電話」「人身事故で学校行けず」https://www.bengo4.com/c_5/n_9950/
    ・ハーバービジネスオンライン「駅員の学生バイト、7割が学業に支障。正社員と同等の負担でもやめられない事情」https://hbol.jp/198463
    ・読売新聞夕刊(8月7日(水))「駅員バイト半数「学業に支障」学生ユニオン調査」 ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/467877964.html 【小田急争議】駅員の配置人員の全社的な見直しと全社的な未払い賃金の支払を約束!!  学生ユニオンは、小田急電鉄と学生駅員の待遇改善を求めて団体交渉を継続しており、先日第4回目の団体交渉がありました。これまで非常に固い回答をしてきていた小田急電鉄ですが、第4回目の団体交渉では大きな成果がいくつかありました。 成果の具体的な内容としては、①配置人員の全線的な見直しを約束し、また交渉に参加している学生ユニオン組合員の勤める駅については人員補充を含め検討するとの回答がありました。②勤務前の準備時間や新人研修のせいで発生した残業に対する未払い賃金を全アルバイトに対し.. 小田急電鉄争議 学生ユニオン 首都圏学生ユニオン 2019-07-12T18:06:09+09:00 <![CDATA[  学生ユニオンは、小田急電鉄と学生駅員の待遇改善を求めて団体交渉を継続しており、先日第4回目の団体交渉がありました。これまで非常に固い回答をしてきていた小田急電鉄ですが、第4回目の団体交渉では大きな成果がいくつかありました。
     成果の具体的な内容としては、①配置人員の全線的な見直しを約束し、また交渉に参加している学生ユニオン組合員の勤める駅については人員補充を含め検討するとの回答がありました。②勤務前の準備時間や新人研修のせいで発生した残業に対する未払い賃金を全アルバイトに対して支払うことを約束しました。
     これはこの間、SNSや新聞で問題を広げ、また駅前や本社前で宣伝を繰り返してきた成果であり、問題の拡散にご協力いただいた皆様のおかげでもあります。ありがとうございました。引き続き、ぜひご支援よろしくお願いいたします。
    また、小田急の学生駅員の方は、学生ユニオンの組合員になっていただければ小田急電鉄との団体交渉に参加し自身の勤める駅の問題について改善を求めることができます。一緒に、小田急電鉄を学生駅員が働きやすい会社にしていきましょう。

    大きな前進のあった第4回団体交渉

    さて、第4回目の団体交渉について更に詳しく報告したいと思います。これまでの団体交渉の詳しい内容については、以前に書いたものを参照いただきたいのですが(「小田急駅員バイトの実態」)、学生ユニオンの主な要求は以下のようなものになります。

    ① 人員不足のために電車遅延の際など学生アルバイトが数時間の残業を強いられ、授業に出れなくなるなど学業に支障をきたしているため、正社員の人員を増やしてほしい。
    ② 勤務前の準備時間や着替え時間、あるいは新人研修のために発生する残業時間に賃金が支払われていないため、未払いになっている賃金を全アルバイトに支払ってほしい。

     これまで小田急電鉄は、基本的には①については0回答、②については交渉当事者となっている学生ユニオンの組合員である駅員アルバイトに対する支払いは認めつつ、他の駅員アルバイトに対する支払いについては回答を避けていました。しかし第4回団体交渉で、いくつかの点で小田急は大きく態度を変えました。以下項目ごとに見てみましょう。

    配置人員の見直し

     学生ユニオンはこれまで、駅員の人員不足によってトラブル発生時に学生駅員が残業せざるをえなくなり学業に支障が生じるため、正社員の人数を増やしてほしいと主張してきました。それに対してこれまでは根本的な対応をとろうとしてこなかった小田急電鉄ですが、今回、全線的な配置人員の見直しを約束しました。また、学生ユニオンの組合員が勤める駅については、昨年から乗客数が増加しており、また正社員からも人手不足との声が上がっていることから、人員補充を含め検討しているとのより具体的な回答がありました。これは非常に大きな成果です。
     ただし、学生ユニオン組合員が勤める駅以外で人手不足の駅はありますか?と聞いたところ、それについて小田急電鉄は回答を拒否しました。全線的な見直しをすると言っても、実際に組合員が居ない駅でどれほどの改善がなされるかはやや不安なところがあります。人手不足で悩んでいる駅員の方がいましたら、学生ユニオンに加入して一緒に交渉していただければと思います。

    未払い賃金の全社的な支払い
     第3回目の団体交渉では、未払い賃金が全社的に発生していることを認めながら、学生ユニオン組合員以外のアルバイトへの支払いをするとは言いませんでした。しかし、第4回目の団体交渉では、あっさりと「全社的に支払います」と約束しました。これも非常に大きな成果です。
     ただし、小田急電鉄が未払いと認めているのは、①トランシーバーや時間表などを準備する時間と、②時間外に行われる新人研修についてだけであり、制服への着替え時間を未払い賃金とは認めていません。制服の着用は義務付けられていますが、小田急電鉄は「着替え場所を決めておらず自宅で着替えてきても構わないことになっているため、労働時間には換算しない」と主張します。しかし、駅で着替える従業員が大半であることは小田急も認めており、着替え時間は労働時間でないとする小田急電鉄の主張には無理があります。この点は交渉を続けていきます。

    組合員になって小田急電鉄に一緒に問題を訴えませんか?
     以上のようにいまだ多くの問題を残しながらも大きな成果を獲得した第4回目の団体交渉は、ツイッターでの問題の公表や駅前・会社前宣伝を行ってからはじめての団体交渉でした。こうした運動を行う前と比べると、会社の対応・回答が大きく変化しており、明らかにこの間の運動の成果です。
     ただし、恐らく組合員の居ない駅でも小田急電鉄の学生駅員の労働実態には多くの問題が存在していると思われます。学生ユニオンはこの間、組合員が居ない駅の問題改善も強く求めていますが、しかし、組合員がいない駅での問題改善にはどうしても限界が出てきます。なので、ぜひ労働環境の改善を望む学生駅員の方には学生ユニオンの組合員となっていただき、小田急電鉄との団体交渉に参加してほしいと思います。そこで、自身が勤める駅での問題改善を訴えてほしいのです。
     「「組合員になる」ってどういうこと?」と思われた方は、こちらのページ(「学生ユニオンとは?/学生ユニオンへの加入をご検討の方へ」)を参考にしてください。またお電話していただいても結構です。是非連絡お待ちしております。一緒に、小田急電鉄を学生駅員が気持ちよく働ける会社にしていきましょう! ]]><![CDATA[ ]]>
    http://gakuseiunion.seesaa.net/article/467243748.html 「小田急での駅員アルバイトが学業に支障をきたしているのだと、傍から見ていても感じました」――小田急電鉄本社前宣伝での当事者の友人である学生ユニオンメンバーのスピーチ全文  2019年6月14日(金)、小田急電鉄本社前で宣伝を行いました。そこで、学生ユニオンメンバーでもあり、今回小田急電鉄と交渉をしている当事者の大学の友人でもあるOさんがスピーチをしました(小田急電鉄と学生ユニオンとの交渉についてはこちらを参照してください)。以下スピーチの全文をアップします。「小田急での駅員アルバイトが学業に支障をきたしているのだと、傍から見ていても感じました」 こんにちは、ぼくは首都圏学生ユニオンの組合員です。小田急電鉄で学生駅員バイトとして働く組合員の争議.. 小田急電鉄争議 学生ユニオン 首都圏学生ユニオン 2019-06-18T14:11:30+09:00 <![CDATA[ 20190614小田急街宣_190618_0013.jpg 2019年6月14日(金)、小田急電鉄本社前で宣伝を行いました。そこで、学生ユニオンメンバーでもあり、今回小田急電鉄と交渉をしている当事者の大学の友人でもあるOさんがスピーチをしました(小田急電鉄と学生ユニオンとの交渉についてはこちらを参照してください)。以下スピーチの全文をアップします。

    「小田急での駅員アルバイトが学業に支障をきたしているのだと、傍から見ていても感じました」

     こんにちは、ぼくは首都圏学生ユニオンの組合員です。小田急電鉄で学生駅員バイトとして働く組合員の争議に、一緒に参加しています。

     当事者の学生は、僕の大学の友人です。もともと電車が好きで駅員として働き始めたそうです。バイトをする理由は、食費などの生活費を稼ぐためです。駅員の仕事は、やりがいがあって、時間通りに列車が駅から発車させることができると、「よし」と感じると言っていました。

     ただ、駅員として働き始めた彼は、深夜のバイトのあとに疲れて大学に来られなかったり、早朝の勤務のあと大学に来て授業中に伏せて寝ていることがよくありました。ある時、大学に数十分の遅刻をしてきて理由を聞かれたときに、「人身事故があって残業しなければいけなかった」と言っていたのが記憶に残っています。小田急での駅員アルバイトが学業に支障をきたしているのだと、傍から見ていても感じました。

     小田急電鉄では駅員約1700人のうち、約700人が学生駅員バイトです。電車遅延などのトラブル時には学生の残業がないと業務がまわらなくなります。学生に依存した会社です。それにもかかわらず、学生という立場を尊重した労働環境になっているとは思えません。

    賃金も、業務量と責任の重さを考えると、低すぎると感じます。今の学生は生活のためにバイトをしています。やりがいがある、いい社会経験になるからといって賃金を低く設定するのは、学生にとっては大きな不利益です。

     小田急電鉄は、今すぐ各駅に人を増やし、学生バイトが働きやすい環境を作ってください。また、きつい仕事、責任の重い仕事を学生にやらせるなら、業務に見合った賃金を払ってください。

    小田急電鉄さん、よろしくお願いします。前向きな姿勢を期待しています。
    ]]><![CDATA[ ]]>