山口県光市の母子殺害で懲戒請求数百件 弁護士が中止求めアピール・・・これは賛否がたくさんあると思いますがご意見お願いします。

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ー弁護人の(依頼者である)被疑者や被告人に対する誠実義務を重視する立場として次の様な考え方があります。 弁護人は被疑者や被告人の武器に徹しなければならない。 被疑者や被告人は、法律知識の面においても、自己に有利な証拠を収集するという事実上の能力の面においても、国家の刑罰権の発動に対する防御の上で、国家権力と対等ではない。 そこで、法律の専門家である弁護人を利用させることで(武器を与えることで)、少なくとも法律的知識の面での平等を図る(武器対等の原則)必要が生じる。 即ち、弁護人は、被疑者や被告人となった市民の自己防御権を補完するために「武器」として与えられるものである。 そもそも被疑者や被告人自身が自己防御権を持っているのだから、弁護の基本的方針を決定するのは被疑者や被告人本人であり、弁護人ではない。 ただ、弁護人は法律の専門家として被疑者や被告人に最も適切と考える戦術について助言や説得をしなければならない。 しかし、助言や説得の後、被疑者や被告人が一定の方針を決定したならば、弁護人としてはその決定を尊重しなければならず、その後は「武器」(gun)に徹しなければならない。 これを弁護人の依頼者である被疑者や被告人に対する誠実義務・忠実義務という(守秘義務もその一つ)。 (弁護士職務基本規定46条 弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。) 以上の事を前提として安田弁護士の行動を私は次の様に解釈します。 まず弁護団の意見内容は、弁護団が創作したものではなく、被告人が述べていることです。 それが常人にとうてい理解しがたく許し難いものであっても、弁護人としては被告人があくまでもその主張を望む以上、主張せざるをえない場合があります。 無理のある主張を選択したのは被疑者(被告人)であり、弁護人ではありません。 被疑者(被告人)が自己防御権を持っており、自己決定権も持っています。 つまり安田弁護士は弁護人の依頼者である被疑者や被告人に対する誠実義務・忠実義務を守っているだけです。

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 弁護を受ける権利のために弁護士はいかなる圧力にも負けずがんばるべきです。一方、懲戒請求は、この事件に関する社会の意識として受け止めるべきです。中止を求めるというのは傲慢ではないでしょうか。だれもあなた方の、あなた方の犯人の弁護を受ける権利を侵すことは出来ないのです。ただ自分の中の気持ちをあらゆる場を通じ、可能な手続きを経て叫ぶ権利もまた侵されるべきではありません。弁護士の方々は、この請求を粛々と受け止め、その数から何かを感じ、明日への糧にして欲しいと思います。

疑問。 「懲戒請求」は、してはいけないと決まったのですか? 「懲戒を請求する権利」は、国民にはないのですか? 「してはいけない」「権利がない」ってのは、上の方のいうように「憲法違反」でしょう。 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 懲戒処分を要求するなというのは、上に禁止された「検閲」です。 言論の自由を侵しているのに、自分らは「護憲」と騒ぐのは、やはり弁護士はポンカスなんですね。

21人の弁護士を508人が弁護する形になりましたね。 日本国憲法 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 どうして「被害者(遺族)、検察を支援する」のではなくて裁判の相手を潰そうとするんでしょうねぇ? 「死刑」に処すだけの正当な理由があるというなら、堂々と裁判進めればいいだけの話ではないですか。 懲戒請求なんて騒ぐあたりに、実はもっともっと隠された事実があるのでは?と疑いたくなります。 弁護士を変えた方がいいのでしょうか?今の弁護団では死刑に持ち込めない、だから変えたい、ということですか? だったら実質「敗北宣言」ですが。 ↓「中止求めアピール」誰も禁止なんてしてないのに。日本語が読めないようです。

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2007/6/20 9:18

i'・e・ ヽ<民意を反映してると思いますね。