青色専従者の源泉徴収について教えてください

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回答を間違ってる人がいます。 青色専従者になれば、夫の扶養親族からは外れます。 国税庁HPより抜粋↓ ”青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 ” 該当HPはこちら↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 月額8万ならば、源泉所得税は発生しません。ここら辺はサラリーマンと同じです。 間違えないようにね。

青色事業専従者給与を貰うと支給額の多少に関わらず他の納税者の扶養親族等になれないんですよ。知ってましたか? 103万円以下の専従者給与を貰うとあなたに所得税はかからないが扶養からは外れるのです。