氷・ガムシロ…無料の品、持ち帰りどこまで許される?

http://www.asahi.com/articles/ASH6R7CYNH6RUJHB01V.html

氷は店内で買った魚などを冷やすために、店が無料で用意しているものだった。製氷機には「大量の持ち帰り禁止」「備え付けの袋二つ分まで」といった注意書きもあったが、男はこれまでもたびたび生鮮食品を買わずに氷を持ち帰り、何度も注意を受けていた。
結局、男は氷約14キロ、60円相当を盗んだとして、窃盗容疑で現行犯逮捕され、その後、略式起訴された。

無料なのに、なぜ罪に問われるのか。元東京地検検事の落合洋司弁護士は「店が決めた条件でのみ持ち帰りが認められているサービスなので、無料かどうかは関係ない」と言う。

この問題については、以前、本ブログで

サービスの氷14キロ持ち去った疑い 店の注意再三無視
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20150603#1433315630

先程、ある報道機関からコメントを求められたのですが、「無料」といっても、あくまで、記事にあるように、「生鮮食品などを買った客なら、氷を備え付けの袋で2袋分まで」という条件の下で無料というだけで、その条件に反する持ち去りは、店側の意思に反して物(氷)の占有を移転していることになりますから、窃盗罪における窃取行為そのものということになります。

などとコメントしたのですが、それが、上記のように、かなり圧縮されて紹介されている、ということになります。私の見方は、ブログを見てもらったほうが、よりわかりやすいので、そちらも参照して下さい。
無料、といっても、何をいくら持ち帰っても良いというわけではなく、常識も考慮しつつ慎重に対応しなければならないということでしょう。

2015年07月14日のツイート

スカイマーク:国内市場に激震も デルタ航空支援名乗り

http://mainichi.jp/select/news/20150715k0000m020076000c.html?fm=mnm

デルタにとっては、スカイマーク支援を通じて日本市場への足掛かりを得られるメリットがある。羽田空港国内線の発着枠は、国内産業の育成などを目的に国内航空会社だけに配分されており、デルタ支援が決まればスカイマークは外資系として初めて就航することになる。また、世界の主な航空会社が共同運航などで連携する3大航空連合のうち、日本の航空会社が参加していないのはデルタが加盟する「スカイチーム」だけ。デルタは以前から運航面で協力できる日本の提携相手を求めていた。

私は、昨春から、アメックスがデルタ航空と提携したクレジットカードを持ってデルタ航空のゴールドメダリオン会員になり、搭乗時にスカイチーム所属航空会社の優先チェックインサービスを受けたりラウンジが使えたりして便利になりました。スカイチーム所属航空会社がない日本の現状では、今後、東京オリンピックへ向けてスカイチーム所属航空会社を利用して日本を発着する人が増える中、不便でしょうし、記事でも指摘されているように、ANAの寡占化が進むことで競争が低下して価格が高止まりする恐れもあって、デルタ航空支援によるスカイマーク再生というのは、魅力あるものになり得る可能性を持っていると思います。
デルタ航空がスカイチーム入りすれば、上記のクレジットカードも新規募集は停止されるかもしれず(持っているだけで乗らなくてもゴールドメダリオン、というのは破格で、日本にスカイチーム所属の航空会社がないからこその破格さでしょう)、今のうちに入っておいたほうが良いかもしれません。

https://www.americanexpress.com/jp/content/delta-gold-card/

佐世保・医療少年院送致:更生図る少年法の趣旨を重視

http://mainichi.jp/select/news/20150714k0000m040045000c.html

今回のケースは、家裁は2月の第1回審判後から約4カ月間、少女の精神鑑定を実施した。審判前の検察側の鑑定期間と合わせると計約9カ月に及ぶ。鑑定結果を踏まえ、家裁は少女の殺人欲求に大きく影響している特性として「他者との共感性の欠如」に着目。改善には、刑務所での職業教育や労役ではなく、精神科医師などによる特別なプログラムが不可欠と結論づけた。

応報、社会防衛という観点からは、できるだけ長期間の服役が望ましいということになりそうですが、刑務所という場は、改善・更生を目指す場ではあっても、この少年のように特殊な問題を抱えている受刑者を徹底的にケアするといった機能は持ち合わせていませんから、刑罰を選択すれば問題を抱えたまま、あるいはさらに問題が悪化した状態で服役を終え社会に出てくることになる可能性が高いでしょう。そうなれば新たな犯罪、犠牲者を生むことにもなりかねません。
正に、刑罰か保護処分かという究極の選択に迫られたということになると思いますが、慎重に検討した上で保護処分を選択した家裁の判断には、遺族の願いには反するものであるという意味でも、重いものがあります。この判断が、少年の真の更生、再犯防止へとつながることを切に願わずにはいられません。