酒井法子容疑者のDJ動画に待った!

http://www.sanspo.com/geino/news/090813/gnd0813000-n1.htm

都内のクラブでDJブースに入った酒井容疑者がトランス状態で全身を激しく揺らし、観客をあおる3年前の姿が映し出され、覚せい剤使用の“象徴”として連日、テレビや新聞で報道されていた。同容疑者の肖像権が垂れ流しで侵害されていることに、音事業協が警鐘を鳴らす格好だが、12日深夜現在も同サイトでは配信が続いている。

肖像権に関する最高裁の示した基準について、以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051111#1131641206

でコメントしたことがありますが、上記の記事にある動画は、「被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうか」ということを考えた場合、クラブという不特定多数が集まる場所での行動に関するものであり、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕された著名な芸能人の過去の行状に関するもので社会の強い関心が持たれる理由及び必要性も認められ、「受忍の限度を超える」とまでは言えないという見方も十分成り立ちうるでしょう。
権利を主張するのは自由であるものの、権利には義務を伴い、その義務をきちんと果たしてこなかったが故の現状ではないか、「逃げ得」がささやかれる側が、今度は肖像権侵害を主張するのか、と不快に感じる人は、おそらく多いのではないかと思います。

「守秘義務違反の恐れ」=裁判員会見の発言で見解−さいたま地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090812-00000172-jij-soci

田村真裁判長は判決言い渡し後の法廷で、被告に対し「30代半ばなので刑期を終えてもやり直しがきく。一日も早く立派に立ち直るよう期待する」と説諭した。
記者会見では、この説諭について「裁判員の気持ちを代弁したと感じたか」との質問が出た。ある裁判員経験者は「代弁していただいたと思う」と回答。その後、別の裁判員経験者が回答できるかを、会見に立ち会った地裁の加藤和広総務課長に確認。総務課長は首を横に振って否定するしぐさをし、経験者は回答を控えた。
加藤課長は会見終了後、「守秘義務に触れる恐れのある回答を引き出す質問が出た。答えは裁判の結果に対する裁判員の意見になりかねない」と取材に対し話した。 

守秘義務違反にあたったかどうかが話題になっていますが、そもそも、裁判所職員が会見に立ち会い、答えて良いかどうかについて許可、不許可を出すということが、日本国憲法が禁止する「検閲」にあたるのではないかも問題にされるべきでしょうね。

第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

憲法上、検閲は絶対的に禁止されていて、その定義につき、最高裁は、かつて著名な北方ジャーナル事件で、「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」と、かなり狭く限定しました。
主体が「行政権」とされていますが、上記の記事にあるような裁判所職員の行為は、司法行政の一環として行われているはずですから、最高裁が言う「検閲」に該当する可能性はあります。
また、仮に、絶対的に禁止される検閲に該当しないとしても、厚く保護されるべき表現の自由については、事前抑制の禁止が原則であり、判決宣告後で、「元」裁判員にしか過ぎない人々の会見に、公権力である裁判所職員が立ち会い、発言につき、許可、不許可を出すことは、仮に上記の「検閲」には該当しないとしても、表現の事前抑制として、違法性が強く疑われる行為と言えるでしょう。
守秘義務は、個々の裁判員、元裁判員が自ら意識して注意すべき問題であり、裁判所職員が会見に立ち会い口出しするような行為は、表現の自由の侵害である可能性が高いと思います。
表現の自由を守るべき立場のマスコミが、こういった越権行為を座視し受け入れているのも間抜けな話です。

男性乗客に朗報!?チャイナドレスの客室乗務員がまもなく常駐―中国

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090813-00000013-rcdc-cn

四川省は「蜀綉」と呼ばれる刺繍が特産。中国四大刺繍の一つで、国家級非物質文化遺産にも指定されている。淡く上品な色調が特徴で、これを用いたローカル色豊かなチャイナドレスが、四川航空の客室乗務員の制服として採用されることとなった。

今日は、午前中に、「お塩」の件で、日テレ系の「情報ライブ ミヤネ屋」の電話取材を受け、その後、今度は、某マスコミから電話があり、すぐ下のエントリーの件で取材があって、やや疲れ気味でネットを見ていたところ、上記の記事を目にしました。
男性客だけでなく、女性客にとっても、こういうきれいなチャイナドレスの客室乗務員にサービスしてもらうと、気持ちが和み、印象はかなり良いでしょう。
今年の年末から年始は、まだ行ったことがない香港へ行こうかと考えていますが、それまでに、利用予定のANAでも、中国便では客室乗務員にチャイナドレスを着てほしい気がしますが、まず無理でしょうね。
ここまで書いて気づいたのですが、四川航空に男性の客室乗務員がいた場合、チャイナドレスというわけには行かず、何を着るのでしょうか?