嫌疑不十分と起訴猶予

http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2007/01/post_8430.html

を読んで思い出したことです。
検察庁で事件が不起訴処分になる場合、裁定主文にはいろいろなものがありますが、起訴猶予になっている事件の中には、かなりの数、本来であれば嫌疑不十分で裁定すべきものも含まれていると言えると思います。
検察庁では、確実に有罪判決が得られる見込みがないものは基本的に起訴しない、というスタンスで臨んでいますが、捜査を進めていると、一応、有罪方向の証拠はあるものの、消極証拠もあり、これでは、ちょっと起訴は難しいな、と思う事件が出てきます。事件には、ある程度類型化できるポイントのようなものもあり、習熟してくると、起訴が難しい事件、というものは、すべき捜査を行えば、自ずとわかってくる、という面があります。
その辺は、健全な感覚を働かせ、フィルタリングして「落として」いるわけですが、一応、有罪方向の証拠もあり、何となく灰色でもやもやしている、というものも少なくありません。厳密には、嫌疑不十分にすべきようなものでも、「起訴猶予」で落とす、ということが、ここで起こります。
主任検察官としては、不起訴はやむをえないものの、嫌疑不十分にまでするには抵抗を覚えたり、嫌疑不十分では不起訴裁定書(刑事裁判での無罪判決のようなものですね)が長くなり書いていられない(こういう場合が少なくないかもしれません)、といった理由で、起訴猶予で落とす、ということになりがちです。
嫌疑不十分にすると、被疑者補償(被疑者補償規程)の要否を検討することになっていることや(嫌疑不十分にした事件で補償するということは滅多にありませんが)、警察が、嫌疑不十分という裁定主文になった際に、一種の捜査の失敗と捉える場合があって何となくかわいそうだ、といった考慮が担当検察官に働く、といった理由も存在する場合があります(警察官によっては、不起訴になるのはやむを得ないとしても、嫌疑不十分ではなく起訴猶予にしていただきたい、と懇請してくる人も実際にいます)。
不起訴裁定書を書く場合、理由のところで、嫌疑不十分の場合は、それなりに具体的な不起訴理由を、証拠も引用しつつ書きますが(結構、書くことに骨が折れるものです)、起訴猶予の場合、理由の前に書いてある犯罪事実について、「事実は認められるが」と軽く書いて、その後に、情状面について書いて行くことになるので、簡潔な内容で済みます。これが「嫌疑不十分的起訴猶予」の場合であれば、「事実は一応認められるが」と、「一応」といった言葉を入れ、その後の情状面の中で、証拠上の問題点にも簡潔に触れ(嫌疑不十分のときほど詳細には書かず)、「といった立証上の難点もあるので」などと、そういった点を情状面としても考慮した、というスタイルにすることも少なくないと思います。
嫌疑不十分的起訴猶予の場合でも、上記のような「立証上の難点」は、決裁官に対し、口頭などで説明するのが通例で、ラインにつながる人々(副部長、部長、次席検事、検事正といった人々)も、そういった問題点、不起訴理由について共通認識を持った上で不起訴にする、ということになります。
この辺は、私も、辞めて6年余りが経過しますが、現在も、処理としてはそれほど大きく変わってはいないはずです。
こういう実情があるので、過去に不起訴になった事件について、「起訴猶予」イコール「犯罪事実はきちんと証拠により認定され起訴されれば有罪だった」と決め付けてしまうのは、ちょっとどうかな、というのが、私の実感です。
裁判官や弁護士の方々も、「前歴」を見るときには、そういう可能性もある、ということを念頭に置いて見たほうがよいでしょう。

追記:

コメント欄で、

落合先生が検事を辞めて弁護士となったころから、そのようなものは起訴猶予とせずに堂々と嫌疑不十分として警察をけん制してくるようになりました。そのため不名誉な嫌疑不十分を避けるためウラヅケ捜査と残業が警察現場では増えました。』

というご指摘もあり、そもそも、こういった実態は、表に出てくるような話でもないので、このエントリーの中の「現在も、処理としてはそれほど大きく変わってはいないはずです。」という点は、過去の経験に照らした私の見方、ということで、参考程度に見ていただいたほうが良いでしょう。

拘束の18人を釈放=バンコク連続爆弾事件で−タイ警察

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070126-00000247-jij-int

大量拘束と大規模な家宅捜索を実施したにもかかわらず、事件に直結する容疑で1人も逮捕できないまま釈放したことで、今後捜査が難航することも予想される。 

捜査で、戒められるべき行動として、「引き急ぎ」ということが言われることがあります。要するに、不十分な証拠、内偵のまま、安易に逮捕、勾留に及び(身柄を「引く」)、性急に自白を求める、ということです。これをやってしまうと、なかなか簡単には自白が得られず、他に見るべき証拠もなく、結局、起訴できず身柄は釈放、その後の捜査も暗礁に乗り上げる、ということになりがちです。
上記の記事を読んでいて、引き急ぎ過ぎたのではないか、という印象を持ちました。

堀江被告、涙の最終弁論で無罪主張…ライブドア事件公判

http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200701/sha2007012700.html

“涙のホリエ節”の前には、堀江被告を担当する元検事の弁護人らが約2時間にも及ぶ最終弁論で古巣の捜査を批判。戦前「検察ファッショ」との言葉を生んだ帝人事件を引き合いに「犯罪事実がないのに検察が事件をつくり上げた」と指摘、無罪を強調した。

堀江被告人は、遂に、「冤罪」の犠牲者としての役割を演じきりましたが、それが単なる茶番に終わるのではなく真の犠牲者だったかどうかは、裁判所が判断するでしょう。具体的な証拠に接していない者として、軽々なコメントは差し控えておきますが、「ない」事件を「ある」(最近の事件で言うと「あるある」かもしれませんが)ものとして作り上げてしまい、全員無罪となった帝人事件と、徹底的に争っているのは堀江被告人など一部で、主要な被告人は認めているライブドア事件を同列に論じてしまうのは、ちょっとどうかな、という気はします。
この種の「大弁論」は、マスコミ受けはしても、裁判所には受けない、ということを、将来のある若手弁護士の方々は、よく覚えておいたほうが良いでしょう。
判決が注目されます。

『資金洗浄の疑い通報せよ』

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20070126/mng_____tokuho__000.shtml

弁護士や識者からは「国民同士が監視しあう暗黒社会になる。そればかりか善良な国民が巻き添え被害に遭う危険が高い」と反対論が出ている。

こういった取り組みの必要性自体を否定するつもりはありませんが、思い出したのは、旧東ドイツの「シュタージ」ですね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B8

IM (Inoffizieller Mitarbeiter:非公式協力者)と呼ばれた密告者を多数抱えており、彼らによって国民を監視し、国内の反体制分子を弾圧した。その徹底振りはソ連のKGBをも凌ぐほどであったとされる。反体制分子と目された人々の個人情報記録は東ドイツが崩壊した後、本人に限り閲覧ができるようになったが、それによって家族や親友が実はシュタージの協力者であったという事実を知り、家庭崩壊や人間不信に陥った人々も少なくなく、中には精神を病む者さえ少なからず発生した。

マネーロンダリング防止、テロ対策という目的は正当であっても、国民相互が監視し合う、というシステムは、上記のようなシュタージが確立していた旧東ドイツの「監視国家」体制を想起させるものがあります。
旧共産主義体制における「監視国家」現象は、東西冷戦構造が崩壊した後、「自由」な国々から徹底的に批判されましたが、今になって振り返ると、手段としては時代を先取りしている面があった、という状態になっているのは、一種の歴史の皮肉のようにも感じます。
このようにして、自由であるべき社会が、次第に不自由な社会になり、犯罪者だけでなく善良な人々も窮屈な思いをしながら生きて行かなければならない、ということについて、単に、仕方がない、やむをえないで済ませて良いのか、という問題意識を持つことが、まず必要でしょう。

「硫黄島:地獄の36日間」(DVD)

硫黄島:地獄の36日間 [DVD]

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アマゾンで購入し、3巻中の第1巻を、まず鑑賞しました。当時のアメリカ海兵隊員等の関係者の証言を織り交ぜながら、硫黄島の戦闘の全貌が紹介されていて、映画とはやや違った迫力、重みといったものが感じられました。
折しも、

硫黄島戦の遺品、62年ぶりに返還…長崎の長男の元に
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070127ic23.htm

といったニュースが流れており、

北九州市から駆けつけた仁平さんの長女由紀子さん(70)は、弾薬帳を手にして「きちょうめんで筆まめな父でした」と涙ぐんだ。豊年さんは「遺骨はおろか、どこでどう死んだのかも分からない。父が眠る島を、この目で確かめてみたい」と話していた。

、

というご遺族の言葉の重み、過去の出来事として簡単に片付けられないといったことが、改めて強く感じられました。