児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 [email protected])

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地検控訴断念

京都も鹿児島も。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070306-00000017-nnp-l46
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070306-00000003-kyt-l26

奥村弁護士も、ギリギリで執行猶予が付いた場合には、検察官控訴が怖いので、ドキドキします。

不正アクセス禁止法もやりました。

 表に出てるのは、
  大阪高裁
  最高裁
  東京高裁
 これといって判示事項はありません。
 量刑としては、不正アクセス罪は懲役1年なので、他の重い罪があると、そっちの量刑です。
実害があると重くなります。

罰金70万円の略式命令

 児童買春2罪で略式命令。
 従前なら、公判請求されていたのに、略式の上限が拡がったので、略式処理されたものと思われる。刑訴法の改正で処分が軽くなった。
 ダイバージョン。
 児童買春罪の罰金の上限は300万まであるのですが、
 ようやく罰金50万円と懲役10月執行猶予程度との間が少し埋まった感じです。

第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 罰金200万とか300万とかありますけど、だいたい公判請求してそんな求刑もしないしそんな判決書きませんよね。立法者は何を考えているのかわかりません。

函館地裁の強制わいせつ

 強制わいせつには実刑も執行猶予もあるわけですが、量刑事由として目立つのは、PTSDなどの被害者の精神的後遺症が重視されていること。
 致傷無しでも致傷有りでも重視されていて、ひどいのは致傷として立件されている感じ。
 

<賠償請求>犯罪被害者の手数料は一律2千円に 法務省

 私選事件では、当然に、受任当初から弁償に走っているわけで、弁償が終わってから弁論終結・判決という段取りで行く。とすると、付帯私訴は使わないような気がします。被告人が無資力(弁護士の着手金は払えるけど、何百万もの弁償は無理とか)なら一部弁済して結審して、残りを付帯私訴になることはあるかもしれない。
 むしろ、もっぱら資力の点で被害弁償がおろそかになるのは国選事件が多いと思うんですが、弁護人を選任する資力がない被告人に、簡易な手続で民事判決も出しちゃうことになりますよね。
 申立費用を安くして判決もらっても、刑務所にいることが多いと思われる被告人に対して、どう執行するのかも考えないと、やっぱり空手形になることが多いんじゃないですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070307-00000052-mai-pol
通常の損害賠償請求訴訟では、手数料として訴状に張る印紙の代金は、請求額に応じて増えていく。例えば、請求額が5000万円なら印紙代は17万円、1億円なら32万円になる。このため、被害者団体などからは「負担が重過ぎる」という声が出ている。
 付帯私訴制度でも同じように手数料が高額になれば、被害者が制度の利用をためらい、被害者支援の意義が損なわれる恐れがあるため、法務省は手数料を一律2000円と決めた。刑事裁判で調べた証拠を利用して賠償額を算定するこの制度では、裁判所に新たに大きな負担を与えるわけではないことから、手数料を低く抑えることが可能と判断した。
 全国犯罪被害者の会(あすの会)の岡村勲弁護士は「手数料はできれば無料にしてほしかったが、2000円であっても被害者の負担は軽くなり、大変ありがたい。引き続き、通常の民事訴訟の手数料の引き下げも求めていきたい」と話している。

 いろいろ制度を作ってみても、結局、被害者給付金を拡充しないと、被害者は納得できないですよね。

児童ポルノの保釈金は150〜200万円

 さっきでた許可もその範囲。
 児童ポルノ・児童買春の罪質特有じゃなくて、被告人の属性として、普通の個人ならこれくらい。

池本論文事件は古い?

 池本論文は裁判所と判決日が出ていないので検証不可能なんですが、一応、信じています。
 奥村も児童ポルノ・児童買春法施行以後の児童淫行罪の裁判例をかなり見たんですが、執行猶予判決には滅多に出くわしません。
 ひょっとするとデータが古いんじゃないか?最近厳しい。
 弁護人としては、指摘しないで、池本万歳ということで行きましょう。池本判事バンザーイ \(≧∇≦)/\(≧∇≦)/\(≧∇≦)/\(≧∇≦)/ キャァ♪

池本寿美子「池本児童の性的虐待と刑事法」判例タイムズ1081
懲役1年 執行猶予3年 17才 養子
懲役2年 執行猶予4年 16才 養子
懲役2年 08月 実刑 15才 親子
懲役3年 06月 実刑 17才 内縁
懲役1年 02月 実刑 15才 養子
懲役1年 執行猶予3年 16才 雇用
懲役2年 06月 実刑 17才 養子
懲役1年 04月 実刑 14才 養子
懲役2年 06月 実刑 16才 親子
懲役3年 執行猶予5年 13才 叔父
懲役2年 06月 実刑 16才 知人の娘
懲役2年 06月 実刑 15才 養子
懲役1年 06月 執行猶予4年 16才 メル友
懲役2年 実刑 17才 家事手伝い
懲役2年 08月 実刑 14才

 でも、実際、執行猶予付かないですよね。

親族関係の児童淫行罪
奥村弁護士のいい加減な集計
懲役1年 執行猶予3年
懲役1年 執行猶予3年
懲役6年 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役2年 実刑
懲役2年 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役3年 執行猶予4年
懲役2年 06月
懲役5年 実刑
懲役2年 実刑
懲役3年 実刑
懲役3年 06月 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役2年 実刑
懲役1年 02月 実刑
懲役2年 10月 実刑
懲役1年 08月 実刑
懲役1年 10月 実刑
懲役2年 実刑
懲役2年 08月 実刑
懲役1年 04月 実刑
懲役2年 実刑
懲役2年 執行猶予3年
懲役6年 実刑
懲役1年 10月 実刑
懲役1年 10月 実刑
懲役4年 実刑
懲役3年 実刑
懲役1年 06月 実刑
懲役3年 実刑
懲役3年 実刑
懲役3年 実刑
懲役6年 実刑
懲役3年 執行猶予5年
懲役2年 実刑
懲役3年 実刑
懲役4年 実刑
懲役2年 06月 実刑

 奥村の集計については、裁判所・判決日・事件番号で検証可能です。
 どっかの家裁にドカッと執行猶予判決があるということにしておきましょう。

「画像ちゃんねる」 わいせつ画像投稿で家宅捜査

 憶測もなにも、
 掲示板管理者の刑事責任
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070209/1170924851
ですよ。
 掲載した人が警察に呼ばれても、問題の画像が続々UPされていて、警察も苦笑いしていました。ちょっと甘いですよ。未必の故意でアウトですから。

http://www.j-cast.com/2007/03/07006012.html
「画像ちゃんねる」 わいせつ画像投稿で家宅捜査
2007/3/ 7 コメント トラックバック
画像投稿型の掲示板サイト「画像ちゃんねる」が家宅捜査を受けていた。掲示板の管理人は自身のブログで家宅捜査されたことを認めているが、どこの警察が捜索したのかなどの内容は明かさず、「投稿者は逮捕された」説もあり、ネット上ではさまざまな憶測を呼んでいる。

 正犯か従犯かはわかりませんが刑事責任はあるようです。
 事後的削除型の掲示板では、気づいた時には既に既遂になってしまいます。
 事前承認型しか生き残れないことになります。

撮影型準強制わいせつ事案(函館地裁)

 被害者を撮影する行為が「わいせつな行為」とされています。
 児童ポルノ製造罪を立てれば、観念的競合のはず。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

強制わいせつのパターン

 量刑の視点で分類できないかと考えています。
 暴行・脅迫の場合でも
① 強姦未遂型(本当は姦淫の意図)
② 痴漢型
③ 撮影型
④ その他
くらいには分類できそうです。

児童淫行罪と前貸罪(売春防止法9条)は観念的競合(函館家裁)

 売春婦である児童に、売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与して、淫行させたという事案なんですが、前貸ししなくても、児童淫行罪は成立するから、併合罪なんじゃないの?

売春防止法
第9条(前貸等)
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 判例ありません。