Genmai雑記帳

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会計限定監査役・法務省書式4

添付書類について、以前の記事に引用した書式1及び2には、次のように注記があります。(抽出・加工あり。原文参照)

※〜会計〜限定〜を証する書面として,定款,株主総会議事録又は〜証する代表取締役の〜証明書のいずれかを添付〜。

この「代表取締役の作成に係る証明書」の書式も載っております。その内容は、

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面
 当会社は,平成18年5月1日当時,現に資本金の額が1億円以下であり,最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円未満である株式会社であったことから,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第53条の規定により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされており,その後現在に至るまで当該定款の定めの設定又は廃止に係る株主総会の決議をしておらず,当該みなされた事項を定款に反映していないため,定款又は株主総会の議事録を添付することができませんが,当会社は当該定款の定めがあるとみなされた株式会社であることを証明します。

とされております。(神戸地方法務局の記事が更新されてこの書式入りとなっていました。H270525追記)
うーん、まどろっこしいですね。一々、法律の説明まで入れる必要はないと思いますが・・・。
通達の解説が下記のようになっているためでしょうが、説明過多です。
(抽出・加工あり。原文参照)

(2)添付書面
 〜施行の際〜会計〜限定〜がある株式会社が〜登記をする場合〜,定款又は〜会計〜限定〜決議をした〜総会の議事録を添付〜
〜なお〜整備〜法53条〜により〜限定〜とみなされた〜会社については〜決議〜ないため〜議事録を添付〜できず,定款によっても〜確認〜きない場合〜添付〜できないことを確認〜できる書面を添付〜
〜具体的には,代表者〜証明書(〜整備〜法〜53条〜により〜みなされた〜会社であり,かつ,定款又は〜総会の議事録のいずれも添付することができないことを記載したもの)等が〜該当〜。

民商第13号平成27年2月6日(e-professionいつも感謝)p24

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