良くネット上などで、
「パロディ・二次創作はグレーじゃなくて黒」という人を見かけますが、
どういう訳か「正式に著作権法を学んだ立場の人」
が言っているのを見たことがありません。
著作権(その他知財法)案件を専門に扱う弁護士さんなどは、
概ね「ケースバイケース」と言うか、
または「訴えられれば負ける可能性が高い」
という言い方で、明確に「黒」とはしていません。
少なくとも私が見てきた範囲では。

実際一言でパロディ・二次創作と言っても内容は様々で、
法的に問題の全くない形の物も存在しえます。
それらを一まとめに「黒」とはとても言えないでしょう。

もちろん「もし訴えられたら確実に敗訴」のケースもありますから、
「そういったものについてのみ言えば黒」と言えるかもしれませんが、
そもそも「著作権者が訴えるかどうかわからない」
という事情も加味して「グレー」と表現されているので、
やはり「黒」との言い切りは不正確ではないかなと。

いや、ダメなケースも含んでいるのは忘れてはいけませんし、
二次創作をする側が、
調子に乗り過ぎるのを戒める事は大事なんですけどね。
でも「黒として訴えること」ができるのは、
「その事例ごとの著作権者のみ」だという大前提は、
忘れてはいけないでしょう。