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前回は,契約書などの文書が存在しない場合,裁判所が企業間の契約成立の肯定に消極的であることを紹介... 前回は,契約書などの文書が存在しない場合,裁判所が企業間の契約成立の肯定に消極的であることを紹介しました。では,どのような状況であれば,契約の成立が肯定されるのでしょうか。今回はこの点を含めて,オーダーメイドのシステム開発における請負契約の問題点を明らかにします。その上で,問題点への対応策を検討してみたいと思います。 合意された内容が不明確な場合,請負契約の成立が否定されることも オーダーメイドのシステム開発における請負契約では,その成立時期を判断する上で,参考となる裁判例が存在します。この裁判は,契約成立の時期について以下のように判示しています。 名古屋地裁平成16年1月28日判決 本件総合システムの導入に際して締結されるような,業務用コンピューターソフトの作成やカスタマイズを目的とする請負契約は,業者とユーザ間の仕様確認等の交渉を経て,業者から仕様書及び見積書などが提示され,これをユー
2008/08/05 リンク