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UN Photo/Rosenberg国際連合憲章は国連の基本文書で、加盟国の権利や義務を規定するとともに、国連の主... UN Photo/Rosenberg国際連合憲章は国連の基本文書で、加盟国の権利や義務を規定するとともに、国連の主要機関や手続きを定めている。また、国際条約としての国連憲章は加盟国の主権平等から国際関係における武力行使の禁止にいたるまで、国際関係の主要原則を成文化している。 国連憲章は前文と全19章、111条からなる。これらの章のうち、第1章は国際連合の目的と原則を規定し、第2章は国連加盟国となるための基準を設定し、第3章は国連の六つの主要機関の名前を載せ、第4章から15章まではこれらの機関の機能や権限の定義を行っている。第16章から17章は国連と現存する国際法との関係について述べ、第18章と19章は国連憲章の改正と批准について規定している。 国連憲章の前文は、国連の創設に参加した国々のすべての人民が持つ理想と共通の目的を次のように表明している。 「われら連合国の人民は、われらの一生のうち