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自ら創作したフラダンスの振り付けを無断で使用され、著作権を侵害されたとして、アメリカ・ハワイ在住... 自ら創作したフラダンスの振り付けを無断で使用され、著作権を侵害されたとして、アメリカ・ハワイ在住のフラダンス指導者が、九州や中国地方でフラダンス教室などを運営する「九州ハワイアン協会」(熊本市)に振り付けの使用差し止めと約635万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。高松宏之裁判長は振り付けを「著作物」と認定し、同協会に使用の差し止めと43万円の支払いを命じた。 原告の代理人弁護士によると、フラダンスの振り付けに著作権が認められたのは初めて。訴えたのは、カプ・キニマカ・アルクイーザさん(64)。ハワイ・カウアイ島で文化の伝承者ともされる「クム」と呼ばれる指導者に選ばれている。 著作権法では、「思想または感情を創作的に表現したもの」が著作物とされ、舞踏や無言劇も含まれる。訴訟では、フラダンスの振り付けも同様に認定されるかどうかが争点だった。