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パチンコ店の店長だった男性(当時41)が、1カ月80時間を超える時間外労働は認められないものの、店舗内... パチンコ店の店長だった男性(当時41)が、1カ月80時間を超える時間外労働は認められないものの、店舗内倉庫で自死したのは業務で強い心理的負荷を受けたことによるものだとして、男性の妻が遺族補償給付などを請求した事案で、労働基準監督署長が不支給とした処分が審査請求で取り消されていたことがわかった。労働者災害補償保険審査官による決定は5月21日付。 審査官が取り消しの決定をした場合、監督署長は当初の処分を取り消して新たな処分をしなければならない。代理人弁護士によると、遺族補償給付などを支給する新たな処分が8月にすでに決定されており、10月に支給が開始されたという。 監督署長の処分を審査官が取り消し、遺族補償給付などを勝ち取った事案だが、審査官はどのような“逆転判断”をしたのだろうか。 ●労基署「業務上の事由で死亡したとは認められない」「精神障害の発症もない」 決定書によると、パチンコ店を営む会社