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▼目次 選択できる3つの公告方法 まとめ 株式会社を設立する場合、事業年度が終わるごとに作成される決算... ▼目次 選択できる3つの公告方法 まとめ 株式会社を設立する場合、事業年度が終わるごとに作成される決算書などを公告(誰でも見られる状態にすること)を行わなくてはなりません。 実際には上場企業でない限り決算書を一般に公開している企業は少ない…というのが現状なのですが、法律上は公告を行わないと100万円以下の科料が課せられてしまうという扱いになっています。 会社設立時にはこの公告をどのような形で行うのかを決め、定款に記載しておくことができます(必ず記載しなくてはならないわけではありませんが、記載しなかった場合には後で説明させていただくように「官報による公告」を選択したことになります)。 今回は、会社設立にあたって公告方法を選択する際の注意点について解説させていただきます。 なお、決算書の公告を行わなくてはならないのは株式会社のみで、合同会社の場合には公告を行う必要はありません(合同会社は合併な