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先月出された『文化審議会著作権分科会報告書』。 資料もあわせると282ページにわたる超大作となる。 (... 先月出された『文化審議会著作権分科会報告書』。 資料もあわせると282ページにわたる超大作となる。 (http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/06012705.htm) その中には、いろいろと興味深い内容の報告も盛り込まれており、 特に、法制問題小委員会の契約・利用WG*1では、 ①著作権法と契約法の関係について(いわゆるオーバーライド問題) ②著作権法63条2項の解釈(許諾に係る利用方法及び条件の性質) ③著作権の譲渡契約の書面化について ④著作権法61条1項の解釈(一部譲渡における権利の細分化の限界) ⑤著作権法61条2項の存置の必要性について ⑥未知の利用方法に係る契約について といった、実務と密接に関連するホットトピックについて、 実務上の問題点を要領よくまとめつつ、 立法過程の調査や外国法との比較検討も含めた、 充実した
2006/02/22 リンク