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総務省はこのほど、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(MVNO事業... 総務省はこのほど、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(MVNO事業化ガイドライン)を改正した。 MVNOは、「Mobile Virtual Network Operator(仮想移動通信事業者)」の略で、携帯電話やPHSなどの移動体通信事業者から、無線通信インフラを借り、独自の通信サービスを再販する事業者のこと。この仕組みにより、通信事業者としての免許を持たない事業者の無線通信サービスへの参入が可能になるビジネスモデルのひとつだ。 総務省はこれまで、MVNOに関する政策対応への意見の募集と討議を2005年12月から継続してきた。2006年9月に「新競争促進プログラム2010」内で「MVNO事業化ガイドライン」の改正が明記されたのを受け、同年12月に改正案を公開。以降、パブリックコメントを募り、最終結果として、ガイドラインの今回の改正に至った。 今回の改
2007/02/17 リンク