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12条 試験の実施 毎年少なくとも1回、厚生労働大臣が行う。現在は毎年3月頃に年1回のみ実施されている... 12条 試験の実施 毎年少なくとも1回、厚生労働大臣が行う。現在は毎年3月頃に年1回のみ実施されている。1987年までは年2回行われたこともあった。 13条 薬剤師試験委員 試験事務のため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。委員は非常勤で学識経験のある者から試験の執行ごとに厚生労働大臣が任命する。例年大学教授や病院薬剤部長などが任命されている。 15条 受験資格 日本の大学において薬学の正規の課程を修めて卒業するか、外国の薬学校を卒業するか外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が認定したものでなければ受けることができない。日本の薬学の正規の課程は2006年入学者より6年制である。 19条 調剤 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。これには3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰則規定がある。ただし、一定の条件下の医師・歯科医師と、獣医師については、自己の処方せんに