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更新日:2024/12/27 相続手続きは、戸籍謄本や住民票の写しを集めたりと何かと手間暇かかります。 以前... 更新日:2024/12/27 相続手続きは、戸籍謄本や住民票の写しを集めたりと何かと手間暇かかります。 以前は収集した法定相続人の戸籍一式を全て持参して相続手続きをする必要がありましたが、現在は多くの金融機関等で「法定相続情報一覧図」による名義変更に対応しています。 今回は「法定相続情報証一覧図」の作成方法を紹介します。 この記事が法定相続情報一覧図を作成するための一助となれば幸いです。 法定相続情報一覧図とは? 出展:東京法務局 平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)で「法定相続情報証明制度」がスタートしました。 「法定相続情報一覧図」とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを1枚の紙にまとめ、それを法務局の登記官が証明したものです。 法定相続情報一覧図の写しがあれば、この1枚だけで相続関係を証明できます