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ー弁護人の(依頼者である)被疑者や被告人に対する誠実義務を重視する立場として次の様な考え方があり... ー弁護人の(依頼者である)被疑者や被告人に対する誠実義務を重視する立場として次の様な考え方があります。 弁護人は被疑者や被告人の武器に徹しなければならない。 被疑者や被告人は、法律知識の面においても、自己に有利な証拠を収集するという事実上の能力の面においても、国家の刑罰権の発動に対する防御の上で、国家権力と対等ではない。 そこで、法律の専門家である弁護人を利用させることで(武器を与えることで)、少なくとも法律的知識の面での平等を図る(武器対等の原則)必要が生じる。 即ち、弁護人は、被疑者や被告人となった市民の自己防御権を補完するために「武器」として与えられるものである。 そもそも被疑者や被告人自身が自己防御権を持っているのだから、弁護の基本的方針を決定するのは被疑者や被告人本人であり、弁護人ではない。 ただ、弁護人は法律の専門家として被疑者や被告人に最も適切と考える戦術について助言や説得を
2007/06/27 リンク