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民法における契約について、無効、取り消し、撤回、解除、の意味がよく解りません。無効は契約時に遡り... 民法における契約について、無効、取り消し、撤回、解除、の意味がよく解りません。無効は契約時に遡り取り消されるならば、取り消しは取り消されるまでは有効であり、未来において契約が消滅するので 民法における契約について、無効、取り消し、撤回、解除、の意味がよく解りません。無効は契約時に遡り取り消されるならば、取り消しは取り消されるまでは有効であり、未来において契約が消滅するので 契約時から取り消しまでにおいて相手が受けた損害に対し損害賠償は発生しうる。と理解しています。取り消しには遡及効は無いと言う事で良いでしょうか? 撤回と解除についても説明お願いします。 猿でも解るように・・・