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著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省 変更点は、fair useの概念がある他国で認められている権利... 著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省 変更点は、fair useの概念がある他国で認められている権利のいくつかを、日本の著作権の制限に追加しようというものと、電磁的方法を用いたDRM破りの違法化だ。DRM破りの違法化については、実はどうしようもないのだ。なぜなら、日本はすでに著作権に関する世界知的所有権機関条約に加盟しているので、これは単に条約違反だった国内法を整備したに過ぎない。もしこれが嫌ならば、条約から脱退するしかないのだ。 忌々しいDRMのことはさておき、どのような著作権の制限が付け加えられたかというと、写真の撮影等(写真のほかに、録音や録画も含む)の際に、仕方なくうつりこんでしまった著作物を付随対象著作物と定義し、複製と翻案を認めるというものである。はて、複製と翻案だけなのだろうか。じゃあ、公衆送信や頒布はどうなるのだ。私の部屋を撮影した際に、たまたまあの有名なネズミがうつ
2012/03/17 リンク