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さて、残業代カットの衝撃から抵抗をし、時間外割増について理由付きなら支給する方向になった…ものの、... さて、残業代カットの衝撃から抵抗をし、時間外割増について理由付きなら支給する方向になった…ものの、計算がおかしい。 労働基準法での割増賃金の計算について、知恵袋で分かりやすい質問がありました。 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp 1、法定労働時間(日に8時間、週に40時間(特例措置対象事業場は44時間))を超えると25% 2、法定休日(原則1週に1日、4週に4日でも可)の出勤はその日の就労時間にかかわらず35% 3、深夜(原則22時~5時)の就労でその日の就労時間にかかわらず25% で、このうち1と3、2と3が重複したときは累積されそれぞれ50%、60%の割増になります。 1と2は重複しません。 つまり休日出勤は終業時間全部に対して35%の割増が適用されます。 (休日出勤で尚且つ深夜になれば60%ですが) 分かりやすいですね。で、弊社はというと… 法定労働時間(日に