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ガイドラインの基本的な考え クロス張替の費用負担が賃貸人なのか賃借人なのかを判断する上でガイドライ... ガイドラインの基本的な考え クロス張替の費用負担が賃貸人なのか賃借人なのかを判断する上でガイドラインや裁判所の判例などで押さえておきたいポイントが3つあります。 1つが原状回復義務について、2つめが経年劣化・減価償却について、3つめが修繕箇所の負担範囲についてです。 ①原状回復義務の定義 ガイドラインでは原状回復について下記のように定義しております。 原状回復義務とは「通常生活しておきる損耗以外の損耗」のことで、「通常生活しておきる損耗」は賃貸人が負担するべきものとしております。 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等 通常生活しておこる汚損・毀損は賃貸人の負担となります。 通常損耗に関する判例でこのような事例があります。 【通常損耗を賃借人の負担とする特約が否決された事例】