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第二条 この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目... 第二条 この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。 2 この法律において「有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(再送信を行うための受信空中線その他放送及び電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)の受信に必要な設備を含む。)をいう。
2008/11/27 リンク