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第一条 この法律で、新民法附則とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律の附則をいい... 第一条 この法律で、新民法附則とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律の附則をいい、旧民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律による改正前の民法をいう。 第二条 家事審判法並びにこの法律による改正後の人事訴訟手続法及び非訟事件手続法の規定は、特別の定のある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、従前の人事調停法、人事訴訟手続法及び非訟事件手続法の規定によつて生じた効力を妨げない。
2008/11/27 リンク