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教育基本法 (平成十八年十二月二十二日法律第百二十号) 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)... 教育基本法 (平成十八年十二月二十二日法律第百二十号) 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 前文 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条) 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条) 第三章 教育行政(第十六条・第十七条) 第四章 法令の制定(第十八条) 附則 第一章
2008/11/27 リンク