「児童ポルノを対償を供与し又はその供与の約束をして反復して取得」罪は“児童ポルノを取得”する行為と“児童ポルノの供給者に報酬を供与し又はその供与の約束をして撮影犯を助長”する行為を混同させる危険な概念

QuietworksQuietworks のブックマーク 2012/01/31 23:30

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●児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

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