げんなり。第30条の「個人的又は家族その他準ずる範囲」の判例はいろいろとある。私的複製も自炊も複製権を侵害した「その上での権利制限」の話なんだが。そして「複製が大変」なのが紙本の DRM なんだが。

vidvid のブックマーク 2011/12/22 19:20

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自炊代行について。 佐藤秀峰 日記 | 漫画 on Web

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