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著作権法60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その
shike のブックマーク 2008/08/12 03:47
「リスペクトを守るために延長」のおかしさ - 半可思惟[著作権]著作権法60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その2008/08/12 03:47
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inflorescencia.hatenadiary.org2007/07/25
問題の発言 昨日の24日に、ICPFが三田誠広氏を招いて「著作者は著作権をどのように捉えているか」と題するセミナーを行いました。 私は試験中のため残念ながら参加できませんでしたが、大変興味深い対話がなされ...
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著作権法60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その
shike のブックマーク 2008/08/12 03:47
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