傍聴人による悪質or累次の議事妨害があった場合、紹介者の名前・所業共々公開しても良いんじゃない/知る権利の一環と捉えることはできるが、セキュリティの必要上制限しうるというのが国会の判断だよね

yamamototarou46542yamamototarou46542 のブックマーク 2024/11/16 03:08

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