南極の氷に金銭的価値があるか?PTAが売ったのならともかく教育目的で渡すという大義名分がある以上これを公選法違反に問うのは無理だろ。公職法の利益誘導罪は直接利益であることが要件。赤旗の上げ足取り記事

the_sun_also_risesthe_sun_also_rises のブックマーク 2024/07/31 07:37

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自民・鬼木防衛副大臣/南極の氷 選挙区で配布/「海自から入手」 公選法違反の疑い

    南極で海上自衛隊の砕氷船「しらせ」が採取した氷を、自民党の鬼木誠防衛副大臣が自身の選挙区内で児童や保護者に配っていたことが29日、紙の取材でわかりました。「南極の氷」という入手困難で希少価値の高...

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